遺留分侵害額請求とは?請求できる人・期限・注意点を弁護士が解説
栗東市・湖南市・草津市・守山市・野洲市で相続についてお困りの方へ


相続のご相談の中で、近年特に増えているのが
- 「遺言書の内容に納得できない」
- 「特定の相続人だけが多く財産を取得している」
というケースです。
栗東市・守山市・野洲市では不動産を含む相続が多く、草津市・湖南市では生前贈与や事業承継が絡む相続も少なくありません。
こうした場合に問題となるのが、「遺留分侵害額請求」です。
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
遺留分とは何か
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことです。
たとえ遺言書があっても、この遺留分を完全に奪うことはできません。
遺留分を請求できる人・できない人
請求できる人(遺留分権利者)
遺留分を請求できるのは、次の相続人です。
- 配偶者
- 子(または代襲相続人)
- 直系尊属(親など)
請求できない人
- 兄弟姉妹
- 甥・姪
これらの方には、遺留分は認められていません。
遺留分の割合はどのくらいか
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
| 直系尊属のみが 相続人の場合 | 遺産全体の3分の1 |
|---|---|
| 配偶者・子が 相続人に含まれる場合 | 遺産全体の2分の1 |
そのうえで、各人の遺留分は法定相続分に応じて按分されます。
遺留分侵害額請求の対象になるもの
遺留分侵害額請求では、次の財産が問題になります。
- 遺言による特定の相続人への集中取得
- 生前贈与(特に相続開始前10年以内のもの)
- 不動産の贈与
- 多額の預金の引き出し
栗東・湖南エリアでは、生前に不動産を一人の子に贈与していたケースが争点になることが多く見られます。
遺留分侵害額請求の期限(非常に重要)
遺留分侵害額請求には、厳格な期限があります。
知ったときから【1年以内】
- 相続が開始したこと
- 遺留分が侵害されていること
を知ったときから1年以内に請求しなければなりません。
相続開始から【10年】
たとえ知らなかったとしても、相続開始から10年を過ぎると請求できません。
1年という期限は非常に短く、見逃されがちです。
遺留分侵害額請求は「お金」で行う
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、預貯金等に加え、不動産の持分を取り戻す制度でした。
現在は、
原則として金銭請求(遺留分侵害額請求)
となっています。
そのため、「実家を取り戻したい」という請求はできず、金銭での調整が基本となります。
よくある誤解と注意点
「遺言があるから何もできない」は誤解
遺留分が侵害されていれば請求可能です。
「兄妹だから請求できる」は誤解
兄弟姉妹には遺留分はありません。
「とりあえず様子を見る」は危険
1年の期限を過ぎると請求できなくなります。
弁護士に相談すべきタイミング
次のような場合は、早めに弁護士へご相談ください。
- 遺言書の内容に大きな偏りがある
- 生前贈与の有無が分からない
- 不動産評価で揉めそう
- 相続人同士の関係が悪化している
特に、栗東市・守山市・野洲市では不動産評価が、草津市・湖南市では金銭・事業資産評価が争点になりやすい傾向があります。
栗東湖南弁護士法律事務所の遺留分対応

当事務所では、
- 遺留分侵害の有無の判断
- 財産調査・評価
- 内容証明による請求
- 交渉・調停・訴訟対応
を一貫して行っています。
遺留分で悩んだら、期限前にご相談ください
- 「請求できるか分からない」
- 「今から間に合うのか不安」
そのような段階でも構いません。
初回相談無料
栗東湖南弁護士法律事務所
・お電話(フリーダイヤル)
・WEBフォーム
からご予約可能
遺留分は“時間との勝負”も重要です。
迷ったら、まずは専門家にご相談ください。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
ⅰ. 受任通知の発送
遺留分の請求(遺留分減殺請求)は、通常、相続の開始があったことを知った時から1年以内に請求しなければ時効にかかってしまいます。そこで、直ちに遺留分を侵害した相手方に対し、遺留分減殺請求の通知を内容証明郵便で発送します。
ⅱ. 遺留分調査および相手方に資料の開示要求など
遺言の内容の確認、相続人・相続財産の調査を行い、遺留分がどの程度発生しているかを調査します。必要に応じて、相手方から相続税の申告書等の財産関係の資料の開示を要求します。
ⅲ. 相手方と交渉
当方で計算した、具体的に侵害されている遺留分の金額を相手方に対し請求します。相手方と交渉の上、お客様の納得のいく金額、条件を引き出せば合意書を作成します。合意書作成後、合意書の内容に従い、相手方から遺留分の支払いを受けることになります。
ⅳ. 調停の申立て
交渉がうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで行われます。場合によっては1年近く時間がかかってしまう場合もあります。
調停で相手方と金額、条件等の合意ができれば、調停調書という合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が約束通り支払いをしなかった場合には、強制執行をすることができます。
ⅴ. 訴訟提起
調停でも話し合いがまとまらず、不成立となった場合は、裁判所に訴訟提起することになります(場合によっては、調停を経ずにいきなり訴訟を提起する場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
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- 住所
- 栗東湖南弁護士法律事務所
〒520-3015
滋賀県栗東市安養寺6丁目1-46 ファミール柿田102
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- 連絡先
- 0120-771-057
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- 営業時間
- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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- 交通
アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
- 交通


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