遺留分の放棄について
遺産相続
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栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人のうち、被相続人の兄弟姉妹(及び甥姪)以外の法定相続人(配偶者及び子または親)に法律上定められている最低限の相続できる割合のことをいいます。
本来、被相続人は、遺言により遺産を相続させる方法を自由に決めることができますが、すべての遺産を他人に譲渡されてしまうと残った遺族の生活や相続への期待が守られないため、定められた法制度です。
具体的な遺留分の割合は、直系尊属(親、祖父母等)のみが法定相続人である場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1です。この割合部分を法定相続人で分割することになります。
兄弟姉妹には、遺留分がありません。
私は、子どもがおらず、長年連れ添ってきた妻にすべての財産を残したいと考えています。そこで、私の両親と話をし、私の死後に不安が残らないように、両親は遺留分を放棄することに同意してくれました。私の生前に両親が遺留分を放棄するためにはどのようにすればいいですか。
被相続人の生前に遺留分権者が遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
具体的には、遺留分を有する推定相続人は、相続が開始するまで(被相続人が死亡するまで)に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して遺留分放棄許可の審判を申し立てることになります。
審判の基本的な手続としては、家庭裁判所が審問期日に遺留分放棄申立者本人の出頭を求め、裁判官が真意を審問し、また放棄の理由を質問し、放棄が申立者本人の自由意思によるものかどうかを確認します。放棄の理由が妥当と判断されれば、遺留分放棄の審判がされ、審判書が交付されます。
亡くなった父の前妻の子である私は、後妻から、遺留分を放棄するよう求められています。私は、父の離婚後に父とは関わらないと決めていましたので、遺留分を放棄することに異議はありません。どのような方法で遺留分を放棄することができますか。
相続開始後には、自由に遺留分を放棄することができ、裁判所の許可は必要ありません。他方で、相続開始後の遺留分の放棄については特に定まった方法はありません。遺産分割協議の場で遺留分の放棄について意思表示する方法や、後妻に対して遺留分を放棄する旨記載した書面を渡す方法等が考えられます。
また、遺留分の請求権には期間制限(相続の開始と遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内)がありますので、1年間以上、遺留分の請求をしなければ、自動的に請求権が消滅することになります。
相続に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、相続に関する様々な問題を取り扱っています。
相続に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回法律相談は無料です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、相続に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
Contact
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アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
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