数次相続や代襲相続と特別受益について
遺産相続
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等の方で相続に関する相談をしたい
- 前順位の相続人が亡くなって相続順位がまわってきた場合に、前順位の相続人が受けた生前贈与が遺産分割にあたってどのように考慮されるかについて確認したい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
特別受益とは
相続人が被相続人(亡くなった方)から
- 生前に多額の財産の贈与
- 遺贈(遺言による贈与)
を受けた場合、その利益は「特別受益」となり、基本的には、その特別受益を受けた相続人は相続分の前渡しをうけたものとして扱われます。
その結果、遺産分割において、その特別受益分を遺産に持ち戻して、各相続人の具体的な相続分を算定することになります。
数次相続が生じた場合の特別受益の考え方
数次相続とは
第1次の相続が発生した後、遺産分割が未了のうちに第2次の相続が発生(第1次の法定相続人が死亡)した場合をいいます。第2次までに限らず、数次にわたって遺産分割が未了となっている場合もあります。
以下、数次相続において、どの相続人が特別受益を受けたかで場合分けをして、特別受益が遺産分割において考慮されるかどうか説明します。
- 第1次相続の法定相続人が受けていた特別受益について
- 第2次相続の法定相続人が第1次相続の法定相続人から受けていた特別受益について
- 第2次相続が発生するまでに(第1次相続の法定相続人が死亡する前に)第2次相続の法定相続人が第1次相続の被相続人から受けた生前贈与
第1次相続の法定相続人が受けていた特別受益について
第1次相続の遺産分割において、特別受益を受けた第1次相続の法定相続人の法定相続人(第2次相続の法定相続人)が、かかる特別受益を引き継ぐことになります。
第2次相続の法定相続人が第1次相続の法定相続人から受けていた特別受益について
第1次相続の遺産分割において、第2次相続の法定相続人が特別受益を受けたことになります。
第2次相続が発生するまでに(第1次相続の法定相続人が死亡する前に)第2次相続の法定相続人が第1次相続の被相続人から受けた生前贈与
かかる生前贈与は、第1次相続の遺産分割において、第2次相続の法定相続人が受けた特別受益とは扱われません。
代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人の相続開始時点(被相続人の死亡時点)で生きていれば法定相続人となるべき、被相続人の子または兄妹姉妹が、被相続人の相続開始時点で既に死亡していた場合等に、その者(被相続人の子または兄妹姉妹:「被代襲者」といいます。)の子(「代襲相続人」といいます。)が代わって相続人となることをいいます。
被相続人の子や孫といった直系卑属において代襲相続が発生する場合には、相続開始時点で生きている直系卑属に当たるまで代襲相続が続くことになります。
他方、被相続人の兄妹姉妹が法定相続人であったものの、相続開始前のその兄弟姉妹が死亡していた場合には、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)までしか代襲相続は発生しません。つまり、被相続人の甥姪が相続開始前に既に死亡していた場合には、その甥姪の子は法定相続人にはなりません。
以下、数次相続において、どの相続人が特別受益を受けたかに場合分けをして、特別受益が遺産分割において考慮されるかどうか説明します。
被代襲者が生前に被相続人から受けた特別受益について
被相続人の遺産分割において、代襲相続人が受けた特別受益として扱われます。
被代襲者の生前に代襲相続人が被相続人から受けた生前贈与について
被相続人の遺産分割において、代襲相続人が受けた特別受益にはなりません。
相続に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、相続に関する様々な問題を取り扱っています。
相続に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回法律相談は無料です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、相続に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
Contact
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- 営業時間
- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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- 交通
アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
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Flow
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