遺産の分け方について知りたい

遺産相続

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滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

遺産の分け方を話し合う遺産分割協議

遺産の分け方について知りたい

被相続人の方が亡くなったときに、相続人同士で遺産の分け方(遺産分割)について話し合うことを、遺産分割協議といいます。

被相続人が亡くなる前の合意には効力がない

遺産分割協議を始めることができるのは、被相続人の方が亡くなったあとです。

被相続人の方が亡くなる前に、相続人同士で遺産分割についての合意があったとしても、その合意には効力がありません

裁判所を利用しなくても遺産分割協議はできる

一般的に、遺産分割協議をするために裁判所を利用するときは、遺産分割調停という手続きをとります。

ただ、裁判所の手続きを利用しなくても相続人全員が遺産分割に合意できる場合には、遺産分割協議書に相続人全員が署名押印することで、遺産分割調停を行わなくても遺産分割の手続きを進めることができます。

遺産分割協議書の作成で可能となる手続き

遺産分割協議書を作成すると、次のようなことができるようになります。

  • 預貯金の引き出し(※)
  • 不動産、自動車、株式などの名義変更など

※ 預貯金の引き出しについては、相続法の改正によって仮払い制度が設けられました。

被相続人が令和元年7月以降に亡くなった場合は、遺産分割協議が成立する前であっても、金融機関ごとに、次の「低い方の金額」を法定相続人が出金することができます。

  • ① 亡くなった時点の預貯金残高×法定相続分×3分の1
  • ② 150万円

遺産分割協議の内容は遺言書よりも優先される

被相続人の方が遺言書を作成していたとしても、相続人全員の合意があれば、被相続人の方が亡くなったあとで、遺言書の内容とは異なる遺産分割協議をすることもできます。

遺産分割協議を成立させるための要件

遺産分割協議を成立させるには、次の要件を満たさなければなりません。

  • ① 相続財産が確定していること(あとから判明した相続財産の分け方を決めることもできます。)
  • ② 相続人が確定していること
  • ③ 相続人全員が合意していること

遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット

親族同士で遺産分割について話し合うとき、はっきりと権利主張をすることに抵抗がある方は多いでしょう。

弁護士なら、相続人である依頼者の方の利益のために、法的な根拠に基づいて、きちんと権利を主張することができます

相続人同士で直接話し合いを行うと、相続人が適切だと思い行ったことが、法的には認められにくいことである場合もあります。

さらに、そのことが原因で相続人同士の感情がこじれてしまい、修復不能となることも珍しくありません。

このような事態を防ぐためにも、交渉を始める前の段階で、弁護士にご相談することをおすすめいたします。

弁護士が遺産分割協議の交渉を行う場合、通常は合意後の遺産分割協議書の作成までを行います。

相続人が互いに不信感がある場合は、相続財産に含まれる預貯金の払い戻しや、各相続人への分配を行うこともできます。

よくある質問

遺産分割協議に期限はありますか?

ありません。

ただし、相続税の申告は、相続人が相続開始を知った日の翌日から10か月以内が期限となっています。

相続税の申告が必要な場合は、なるべく期限内に遺産分割協議を成立させた方がいいでしょう。

相続人のなかに所在不明の人がいます。どうしたらいいですか?

弁護士に相談するといいでしょう。

弁護士に依頼をすれば、職務上請求手続きを利用することで、相続人の居場所を調査できる場合があります。

遺言書と異なる内容で遺産分割協議をすることはできますか?

相続人全員の合意があればできます。

相続人全員が合意しているのであれば、遺言書と異なる内容で遺産分割の方法を決めることができます。

ただし、遺産分割協議が成立したあとに遺言書が見つかった場合に、遺言書の内容が遺産分割協議の内容と異なる場合は、基本的に遺産分割協議は無効となり、遺言書どおりに遺産分割を行うことになります。

なぜならば、遺言最大限に尊重されるべきであるとされているからです。

遺言書が見つかったあとでも、相続人全員の合意があれば、基本的に遺産分割協議で決めた内容で遺産分割をすることができます。

相続人に未成年者がいるのですが、どうしたらいいですか?

その未成年者の親か、特別代理人が遺産分割協議に参加することになります

未成年者の親が相続人ではない場合は、その親が、未成年者の親権者として遺産分割協議に参加します。

例えば、被相続人の配偶者とその子供が相続人である場合など、未成年者の親も相続人の場合は、未成年者それぞれに特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人の選任の際は、裁判所に選任申し立てを行います。

相続人の中に認知症などで判断力が乏しい人がいる場合どうすればいいですか?

成年後見制度を利用してください。

遺産分割は、相続人全員で合意しなければなりません。

そのため、相続人の中に認知症の方などがいる場合に、その方を遺産分割協議から除外して遺産分割を成立させることはできません

認知症の方などがいる場合は成年後見制度を利用して、裁判所に成年後見人等を選任してもらいます。

遺産分割協議には成年後見人等に参加してもらうことになります。

相続財産の金額などを調査しておくことはできますか?

できます。

遺産分割をする際は、相続財産を調査してその範囲を確定することが前提となっています。

「相続財産の調査」とは、相続財産の有無を明らかにして、その財産の評価額を調査することです。

相続財産の調査は、預貯金、不動産、株式、国債といったプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も対象となります。

預貯金、株式、国債に関しては、預貯金口座や株式、国債振替の取り扱いをしている銀行と支店名が分かれば、被相続人が亡くなった時点での残高証明書や、亡くなるまでの引出履歴(取引履歴表)を銀行に発行してもらうことで調査できます。

銀行が分からない場合は、被相続人の自宅に通帳やキャッシュカード、銀行から届いた郵便物がないかを探すなどして調査します。

近年はネット銀行も普及しているので、被相続人へ送信されたメールを確認して調査することもあります。

不動産に関しては、被相続人の自宅で権利証や固定資産税納税通知書を探したり、市区町村役場で名寄帳(市区町村内に所在する被相続人名義の不動産一覧)を発行してもらうなどして調査します。

マイナスの財産に関しては、被相続人の自宅に債権者から請求書が届いていないかを確認するなどして調査します。

借り入れ先が金融機関の場合、㈱日本信用情報機構(JICC)、㈱シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)といった、金融機関が加入している信用情報機関で問い合わせて調査することもあります。

弁護士なら知見や経験を生かして、依頼者の方からの情報を基に法的な手続きなどを行い、相続財産の調査をすることができます。

遺産分割の内容に相続人全員が合意できました。遺産分割協議書の作成はどうすれば良いですか?

遺産分割協議書に、次の合意内容を記載します。

  • ① 相続人の範囲
  • ② 相続財産の範囲
  • ③ 遺産分割方法

その上で、

  • ⅰ. 作成日付
  • ⅱ. 相続人全員の印鑑証明書記載の住所

を記載し、

  • ⅲ. 署名
  • ⅳ. 実印の押印

をすれば基本的には問題ありません。

ただし、相続財産の中に不動産が含まれる場合などは、法務局で登記手続きなどを行う必要があるので、遺産分割方法の規定の仕方には一定の決まりがあります

こういった場合に、せっかく作成した遺産分割協議書が無意味とならないためにも、弁護士や司法書士などに作成を依頼することをおすすめいたします。

遺産分割協議がまとまらなかったらどうなりますか?

遺産分割調停を行い、それでもまとまらなければ遺産分割審判を行います。

まずは、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることになります。

調停手続きでは、裁判官と調停委員(有識者など)で構成される調停委員会が相続人の間に入り、遺産分割の方法について話し合いを行います。

それでも遺産分割の方法に合意できなかった場合は、遺産分割調停は不成立となり、自動的に遺産分割審判手続きに移ります。

遺産分割審判とは、裁判所が遺産の分割方法を決定する手続きです。

相続人同士で合意できなくても、裁判所が遺産の分割方法を決定することになります。

相続問題のお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

栗東湖南弁護士法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております

相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回法律相談は無料です。

栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

ⅰ. 受任通知の発送、遺産分割協議の開始

契約後、まずはお客様の遺産分割の代理人となったことを知らせるため、他の相続人に対し受任通知を発送します。そして、お客様の希望を伝えながら、他の相続人と連絡をとり、遺産分割協議を開始します。遺産分割協議では、財産の分配方法のほか、財産の評価方法、特別受益、寄与分などを協議します。

また、お客様の状況に応じて、①遺言の調査、②相続人の調査、③相続財産の調査をお客様と協力しながら行っていきます。

ⅱ. 遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。場合によっては、遺産分割協議書を公正証書で作成する場合もあります。

ⅲ. 調停の申立て(遺産分割調停)

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員や裁判官を介しながら行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで行われ、半年から1年程度かかってしまうことが多いです。

調停で相手方と合意ができれば、調停調書という合意書が作成されます。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、たとえば、相手が約束通り金銭を支払わなかった場合に、強制執行をすることができます。

ⅳ. 審判への移行

調停での話合いもまとまらない場合、不成立で調停は終了しますが、自動的に審判手続に移行されます。

審判手続では、これまで調停で提出された資料や審判で提出した資料、お互いの主張を基に、裁判所が審判を行います。審判は、判決と同様で、どのように遺産分割を行うかを裁判所が判断します。

審判に移行した場合は、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が裁判所に出頭するので、お客様が裁判所に行く必要はありません

この審判手続は、数か月で裁判所が判断してくれる場合もあれば、1年以上かかる場合もあり、事案によって様々です。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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    アクセス
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    栗東市役所横 / 駐車場あり

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まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

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法律相談をする四元弁護士

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弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

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