遺留分の請求をするにはどうすれば良いですか?(遺留分侵害額請求)

遺産相続

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  • 父が兄にだけ相続させる遺言を残している場合、弟である自分は相続できないのか知りたい
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相続人には、遺留分という最低限保障される相続財産がある

相続人に最低限保障されている遺留分

亡くなられたご家族が、『特定の相続人にだけ財産を相続させる』といった内容の遺言を残している場合でも、財産の大部分をもらった相続人等に対して、遺留分という財産の相続を請求できる場合があります。

遺留分とは

相続人が最低限相続できる財産のことを、遺留分といいます。

民法には、誰が財産を相続するのか、財産をどのように分けるのかといったルールが定められています。

こういったルールは、亡くなられた方の意思(遺言)で、好きなように変更できます。

例えば、指定した相続人に財産を相続させたり、友人など相続人ではない人に贈与することもできます。

しかし、相続を遺言者の意向だけに委ねてしまうと、相続人は、自分は相続できないのではないかと不安になってしまいます。

そのため、一定の相続人には、遺留分という最低限相続できる財産があることを、民法で定められています。

財産の大部分を相続した者に対して、遺留分を請求(遺留分侵害額請求)することで、一部の相続人が財産を全くもらえなくなることを防ぐことができます。

遺留分を請求できる相続人

遺留分を請求できる相続人は、以下の相続人です。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 直系尊属(父母・祖父母)

兄弟や姉妹は、遺留分を請求できません

例外で遺留分を請求できないケース

配偶者、子ども、直系尊属(父母・祖父母)であっても、以下のようなケースでは、遺留分を請求できません。

相続放棄

相続人が、故人(被相続人)の権利や義務を一切相続しない意思を示すことを、相続放棄といいます。

家庭裁判所に対して相続放棄の申述をした場合、遺留分の請求はできません。

相続欠格

相続人が、民法で定めている、相続の権利が失われる不正(相続欠格事由)に該当すると、その相続人の相続権は失われます

以下のようなことが、相続欠格事由にあたります。

  • 被相続人を故意に殺害する
  • 被相続人の遺言書を隠したり、偽造、破棄する

相続人が、相続欠格事由に該当する場合、遺留分の請求はできません。

廃除

被相続人が、生前に家庭裁判所に請求して、非行行為などをした相続人の相続資格を、あらかじめ奪っておく制度のことを、廃除といいます。

例えば、被相続人に虐待や侮辱をした相続人などが、廃除できる対象になります。

廃除された人は、遺留分の請求はできません。

遺留分の放棄

遺留分を自ら放棄した相続人は、遺留分を請求できません。

相続が始まる前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

あらかじめ、相続人同士で遺留分の放棄の合意があっても、家庭裁判所の許可がなければ無効になります。

なお、相続人の誰かが遺留分を放棄したからといって、他の相続人の遺留分が増えることはありません。

遺留分の割合

遺留分は、請求できる割合が定められています。

割合は、法定相続人が直系尊属だけの場合は、3分の1
それ以外の場合は、2分の1です。

これは、相続人全員の遺留分です。

もし、遺留分を請求できる相続人が複数いれば、この割合から更に、法定相続分に応じて割りふられます。

例えば、妻と子ども1人の相続人で、1000万円の遺産を分けるとします。

この場合、相続人が直系尊属だけのケースではないので、遺留分の割合は、1000万円の2分の1で、500万円となります。

これが、相続人全員の遺留分となります。

このケースで配偶者と子どもは、遺留分を請求できます。

このケースでの法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となるので、それぞれが500万円の2分の1ずつ、250万円を、配偶者と子供はそれぞれ請求できます

以下に、一部の例をあげます。

遺留分の請求者①全体の遺留分(遺留分の割合)②相続人各自が取得する遺留分の割合
配偶者子ども直系尊属兄弟姉妹
配偶者のみ2分の12分の1
配偶者と子ども1人2分の14分の14分の1
配偶者と子ども2人2分の14分の1各8分の1
(※)
子ども1人のみ2分の12分の1
子ども2人2分の14分の1
配偶者と直系尊属1人2分の13分の16分の1
直系尊属1人のみ3分の13分の1
配偶者と兄弟姉妹2分の12分の1×
兄弟姉妹××

※子どもの相続分4分の1を2人で分け合うため、8分の1になります。

遺留分の計算方法

遺留分の具体的な金額は、基礎財産に、上記の表の割合をかけて計算します。

基礎財産とは、相続が始まる時点の被相続人の財産のことです。

借金など、マイナスの財産がある場合は、プラスの財産から差し引きます。

また、被相続人が、相続が始まる直近1年の間に行った贈与などの財産も、基礎財産に含まれます。

例をもとに説明します。

【例】

被相続人(故人):夫(父)
相続人:妻、長女、次女 
被相続人の財産:プラスの財産が6000万円、マイナスの財産が2000万円

※被相続人は、財産を全て長女に相続させる旨の遺言を残している。
※被相続人は、亡くなる2ヶ月前に長女に1000万円を贈与している。

① まず、遺留分の請求ができるのは、妻と次女です。

長女は財産を全て相続しているので、遺留分の請求はできません。

② 次に、遺留分の割合を算出します。

妻は、4分の1(2分の1×2分の1)。
次女は、8分の1(2分の1×4分の1)となります。

次女は、長女の遺留分をもらえるわけではないので、8分の1となります。

③ 次に、基礎財産の金額を算出します。

基礎財産は、以下のように算出します。

『相続時のプラスの財産』+『相続前1年間の贈与』-『相続時のマイナスの財産』

6000万円+1000万円-2000万円=5000万円

となり、基礎財産は5000万円です。

④ 最後に、基礎財産に各相続人の遺留分の割合をかければ、遺留分の具体的な金額が算出されます。

妻は、5000万円×4分の1で、1250万円。
次女は、5000万円×8分の1で、625万円。

よって、妻と次女は、長女に対して、妻が1250万円分、次女が625万円分の遺留分を請求できます。

実際の相続では遺留分の請求は非常に複雑

実際の相続では、具体例のようにシンプルなケースは少なく、財産関係が複雑となり、遺留分の金額を簡単に算出できないことが多いです。

遺留分を請求したい、自分が請求できる遺留分の金額を知りたいといった場合には、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください。

相続問題のお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

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栗東湖南弁護士法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております

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法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

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まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

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栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

ⅰ. 受任通知の発送

遺留分の請求(遺留分減殺請求)は、通常、相続の開始があったことを知った時から1年以内に請求しなければ時効にかかってしまいます。そこで、直ちに遺留分を侵害した相手方に対し、遺留分減殺請求の通知を内容証明郵便で発送します。

ⅱ. 遺留分調査および相手方に資料の開示要求など

遺言の内容の確認、相続人・相続財産の調査を行い、遺留分がどの程度発生しているかを調査します。必要に応じて、相手方から相続税の申告書等の財産関係の資料の開示を要求します。

ⅲ. 相手方と交渉

当方で計算した、具体的に侵害されている遺留分の金額を相手方に対し請求します。相手方と交渉の上、お客様の納得のいく金額、条件を引き出せば合意書を作成します。合意書作成後、合意書の内容に従い、相手方から遺留分の支払いを受けることになります。

ⅳ. 調停の申立て

交渉がうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます

調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで行われます。場合によっては1年近く時間がかかってしまう場合もあります

調停で相手方と金額、条件等の合意ができれば、調停調書という合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が約束通り支払いをしなかった場合には、強制執行をすることができます。

ⅴ. 訴訟提起

調停でも話し合いがまとまらず、不成立となった場合は、裁判所に訴訟提起することになります(場合によっては、調停を経ずにいきなり訴訟を提起する場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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