相続欠格・相続人廃除について
遺産相続
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- 他の法定相続人が相続欠格や廃除事由に該当しないかについて確認したい
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栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
相続欠格について
相続欠格とは
相続欠格とは、特定の法定相続人が民法891条各号の相続欠格事由に該当する場合にその相続権を失わせる制度です。
ただし、法定相続人に相続欠格事由があったとしても、その法定相続人に子がいる場合には、その子に相続人が移ることになります。
民法891条の相続欠格事由について
- 1号:故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にあるものを死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 2号:被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない
- 3号:詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 4号:詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 5号:相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
比較的よく問題となる場面
民法891条1号や2号は、その欠格事由が明確ですので、争いになることは多くありません。
実際に、比較的よく問題となるのは、遺言の偽造や変造を理由として遺言の無効確認の訴えを認容する判決が出された場合で、その偽造や変造を行った者が遺言者の法定相続人であるときです。遺言の偽造や変造を行った法定相続人以外の法定相続人が、相続欠格を主張することが多いです。
このような場合、判例は、被相続人の遺言作成等に対する不当干渉行為(民法891条3号~5号)については、その行為を行った法定相続人において行為を認識しているだけではなく、その行為により不当な利益を得る目的も必要としています。
したがって、例えば、被相続人が作成した遺言書に不備があったために、法定相続人が、被相続人の遺志を実現させるために不備があった箇所を訂正した場合には、遺言書の変造等に当たる可能性はありますが、欠格事由には該当しないことになります。
相続人廃除について
相続人廃除とは
相続人廃除とは、推定相続人(相続が開始したときに法定相続人となる人のことです。)が、被相続人に対して
- ① 虐待
- ② 重大な侮辱
- ③ その他の著しい非行
があった場合に、被相続人が、その意思により、家庭裁判所に対して、かかる推定相続人を相続人から廃除することを請求できる制度です。
相続欠格とは、その根拠となる事由も異なりますが、被相続人がその生前に自身で家庭裁判所に対して請求する必要がある点でも異なります。
相続人廃除の事由について
- ① 虐待
- ② 重大な侮辱
- ③ 著しい非行
のいずれかが必要です。
これらの程度としては、単に被相続人と推定相続人が不仲であるくらいでは足りず、客観的に見て、「家族的信頼関係の破壊の程度がひどく、遺留分(被相続人による遺言によってもはく奪されない法定相続人の最低限の相続分(法定相続分の2分の1)のことをいいます。)がはく奪されてもやむを得ない程度」の者である必要があります。
例えば、
- 被相続人と喧嘩をして長期間音信不通の子
- 性格の不一致により被相続人と長期間別居して音信不通の配偶者
は、廃除事由に該当しないと判断される可能性が高いです。
他方で、
- 不倫相手と同居するために被相続人と別居した配偶者
- 被相続人に激しく継続的に暴力行為をした子
は、廃除事由に該当する可能性があります。
その他、具体的にどのような場合がこれらの廃除事由に該当するかは、上に記載した基準により個別に判断されることになります。
相続に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、相続に関する様々な問題を取り扱っています。
相続に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回法律相談は無料です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、相続に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
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アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
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