生前贈与と持戻免除の意思表示

遺産相続

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持戻免除の意思表示とは

生前贈与がある場合の遺産分割の方法

相続人が被相続人(亡くなった方)から生前に多額の財産の贈与を受けた場合や遺贈(遺言による贈与)を受けた場合、その利益は「特別受益」となり、基本的には、その特別受益を受けた相続人は相続分の前渡しをうけたものとして扱われます。その結果、遺産分割において、その特別受益分を遺産に持ち戻して、各相続人の具体的な相続分を算定することになります。

持戻免除の意思表示

相続人に特別受益がある場合の基本的な遺産分割の方法は、上で述べたものになりますが、例外的に、被相続人が持戻免除の意思表示(「特別受益分を遺産に持ち戻すことを希望しない」旨の意思表示のこと)をしていた場合には、特別受益分を遺産に持ち戻さずに遺産分割することが認められます。この持戻免除の意思表示は、書面・口頭・黙示等の方法は問いません。

争いとなることが多いのは、被相続人に黙示の持戻免除の意思表示があったかどうかが問題となる場合です。

持戻免除の意思表示が認められる場合

持戻免除の意思表示が認められるのは、以下のように、被相続人に意思表示があったと認めることに合理性がある場合です。

⑴ 相続人全員に平等に生前贈与や遺贈をしていた場合

⑵ 生前贈与や遺贈を受けた相続人を優遇する理由がある場合

例えば、その相続人が主に被相続人の世話や介護をしたり、家業を継いだりしていた場合です。

⑶ 生前贈与や遺贈が被相続人による親族としての扶養と認められる場合

例えば、相続人が、他に近しい親族から扶養を受けられないなか、母子家庭の母親となったり、病気による療養が必要になったときに、生活費や治療費等を援助した場合です。

⑷ 遺言に遺産の共有割合の指定がある場合

例えば、遺言に「遺産を2分の1の割合で共有させる。」との記載がある場合です。

他方、遺言に生前贈与や遺贈については言及がなく、「遺産を2分の1の割合で相続させる。」との記載がある場合は、持戻免除の意思表示に敢えて触れていないためそのような意思表示があるとはいえない、と解釈されます。

⑸ 改正前相続法(被相続人が2019年6月以前に亡くなった場合)における配偶者に対する居住用資産の譲渡の場合

被相続人が長年連れ添った配偶者に居住用資産を譲渡した場合は、持戻免除の意思表示が認められることが多いです。

⑹ 改正後の相続法(被相続人が2019年7月以降に亡くなった場合)における生前贈与や遺言作成時までに婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他方に居住用の建物またはその敷居について贈与をした場合

持戻免除の意思表示が推定されます。

ただし、受益者が有責配偶者(被相続人に不貞行為や暴行等をしていた配偶者)の場合や、夫婦仲が極めて険悪で持戻免除の意思表示がなされることはあり得ない場合には、推定されません。

相続に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

栗東湖南弁護士法律事務所では、相続に関する様々な問題を取り扱っています。

相続に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです

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法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、相続に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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01

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02

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03

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