遺言書の種類とメリット・デメリット
遺産相続
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で相続の相談をしたい
- 自分の財産を相続する人たちが揉めないか心配
- 自分で決めた人に財産を分けたい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
遺言とは
- 自分の財産を相続する人たちが揉めることがないか心配
- 自分が亡くなったあと、自分の財産をどう分けるのかを自分で決めたい
このような悩みを持つ方は多いでしょう。
遺言書を作成すれば、このようなトラブルを避けることができます。
遺言(書)とは、自分の財産(相続財産)をどう分けたいかという意思に、亡くなったあとでも効力をもたせるために、あらかじめ、その意思を書面に書き留めたもののことです。
遺言書を作成するメリット
① 自分が希望した通りに財産を分けられる
遺言書を作成しておくと、自分が亡くなったあとの自分の財産の分け方を、好きなように決めることができます。
例えば、「家は長男に譲り、次男には金銭を渡したい」
という希望があれば、その旨を遺言書に書き留めておくことで、希望した分け方で遺産を分けることができます。
極端に言えば、「全ての財産を長男に渡して、次男には何も渡さない」
という遺言書を作成することもできます。
ただし、このような遺言書を作成した場合でも、長男以外の相続人には、最低限、相続を保障される権利があり、それを遺留分といいます。
そのため、次男が長男に遺留分を請求してくることも考えられます。
自分で遺言書を作成すると、内容次第では、このようなトラブルが起きるきっかけになる可能性もあります。
財産の分け方を決める際には、自分の希望に法律上の問題はないのか、弁護士に相談しながら決めることが望ましいです。
② 相続人同士で争いが起こることを避けられる
遺言書がない場合の相続財産の分け方(遺産分割)は、相続人同士が話し合いで決めます。
このような分け方を、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は相続人全員が財産の分け方に同意する必要があるので、話し合いをまとめるのが難しいです。
1人でも同意しない者がいてはいけないので、相続人の数が多ければ多いほど、財産をめぐって争いが起こる可能性が高くなります。
遺言書を作成しておけば、遺産分割協議は要らないので、相続人同士で争いが起こることを避けられる可能性が高まります。
3つの遺言の方式
遺言には、以下の3つの方式があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、実際に利用されることはほとんどないので、自筆証書遺言と、公正証書遺言について説明します。
自筆証書遺言
遺言を残したい人が、自筆で遺言書の全文を書いた上で、日付と署名を書いて、押印した遺言書のことを、自筆証書遺言といいます。
一般的にイメージする遺言書の多くは、自筆証書遺言にあたります。
遺言書に使用する紙や、書き方に決まりはないのですが、自筆で書かなければいけない決まりがあります。
代筆は認められず、ワープロやパソコンで作成した場合も、原則として無効となります。
ただ、法改正によって、財産目録の部分に関しては、自筆でなくてもよくなりました。
また、内容を訂正する方法にも決まりがあって、方法を誤ると遺言が無効になるおそれは、公正証書遺言よりも高いです。
公正証書遺言
遺言を残したい人が、公証人に遺言の内容を口頭で伝えて、その内容をもとに公証人が文章にまとめた遺言書のことを、公正証書遺言といいます。
公証人となるのは、裁判官や検察官の経験のある、法律の専門家です。
専門家は、確実に不備のない遺言を作成できるので、遺言が無効になるおそれはなく、自筆証書遺言よりも安全な方法です。
2つの遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言
メリット
- 費用がかからない
- 書きたいときにいつでも書ける
- 内容を誰にも知られずに書くことができる
デメリット
- 方式に不備が見つかり無効になる可能性が高い
- 法律的に不備のある内容であれば、相続人同士で争いが起きる原因になるおそれがある
- 遺言を見つけた相続人が、遺言を隠したり、破棄、改ざんするおそれがある
公正証書遺言
メリット
- 方式の不備で無効になることがない
- 法律的に不備のある内容で作成されることがない
- 原本は公証役場に保管されるので、相続人に隠されたり、破棄、改ざんされるおそれがない
デメリット
- 公証役場に手数料を支払う必要がある
- 内容を、公証人と2人の証人に知られてしまう
- 原則として、公証役場に出向いて作成する必要がある(自宅や病院に出張してもらって作成するケースもあります)
このように、公正証書遺言は、自筆証書遺言のデメリットが補われた方式ですし、安全な方式なので、遺言書の作成には公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言のデメリットも挙げましたが、きちんとした遺言を作成することに重きを置けば、それほどデメリットにはならないでしょう。
弁護士に公正証書遺言の作成を依頼するメリット
① 遺言の内容にアドバイスをくれる
弁護士は、依頼者が作りたい遺言が、法律的に問題のない内容なのか、アドバイスすることができます。
先述したように、自分が希望する財産の分け方に偏りがあれば、あとで相続人同士で遺留分の請求などをめぐって、争いが起きるかもしれません。
弁護士なら、そのようなトラブルを見越したドバイスができますが、自分で公正証書遺言を作成する場合、公証人は、弁護士のようにアドバイスなどしてくれません。
また、公正証書遺言を作成するには、財産や戸籍に関する資料や、遺言の概要を記した書類などを、公証役場に提出しなければいけません。
弁護士であれば、そのような準備も依頼者に代わって行ってくれるので、煩しい作業がなくなり便利です。
② 遺言書は弁護士が預かることもできる
公正証書遺言を作成するとき、原本、正本、謄本の3種類を作成します。
原本は、公証役場に保管するもので、正本、謄本は、遺言を書いた本人が持っておくものです。
正本、謄本は、亡くなってからの銀行預金の相続手続きや、不動産の登記手続きなどで必要な書類でもあるので、大事な書類です。
正本、謄本を自分で保管すれば失くすおそれもありますし、相続人に遺言書を見つけられると、内容を変えてほしいと頼まれたり、勝手に隠されたりすることも考えられます。
弁護士に公正証書遺言の作成を依頼すれば、依頼者が亡くなられるまで、弁護士が遺言書の正本、謄本を保管することもできます。
また、『遺言執行者』に弁護士を選んでいる場合は、遺言執行の手続きをスムーズに進めるためにも、正本、謄本は弁護士に預ける方が良いです。
③ 亡くなったあとも相続に関する手続きサポートしてもらえる
公正証書遺言の作成を弁護士に依頼すると、その弁護士を遺言執行者に選ぶこともできます。
遺言執行者とは、遺言に書いたことを実現するための手続きをする者のことです。
亡くなってからの銀行預金の解約の手続きや、不動産の登記の手続きには、通常だと、相続人全員の署名と押印が必要です。
ですが、遺言執行者を選んでいると、遺言執行者だけで預金の解約や、登記の手続きを行うことができます。
また、遺言執行者以外の相続人が、勝手に相続に関する手続きを行うと無効になります。
ですので、相続人の誰かが相続財産を勝手に処分したり、手続きを妨害したりすることを防ぐこともできます。
弁護士に公正証書遺言の作成を依頼すれば、弁護士は遺言の内容を把握できるので、遺言執行の手続きもスムーズに行うことができます。
公正証書遺言の作成と併せて、遺言執行者も弁護士に依頼すれば、安心して相続の手続きを行えます。
まとめ
遺言書を作りたいのなら、公正証書遺言で作成する方が、相続の手続きを安心して行えます。
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺言を作成したいとお考えの方の事情を考慮した、適切なアドバイスができます。
お気軽に、ご相談ください。
よくある質問
遺言書を作ったあとでも、内容を変更することはできますか?
できます。
新しく作成した方の遺言書が、有効な遺言書となります。
認知症でも遺言書を作ることはできますか?
できます。
ただ、認知症の進行具合によります。
複雑な内容でなければ十分、可能でしょうが、詳しいことは、医師、弁護と相談して決めます。
内縁の妻(夫)が相続することはできますか?
原則、できませんが、遺言書を作成すればできます。
内縁の妻(夫)は、法律上は相続人ではありません。
ですから、原則としては、内縁の妻(夫)が財産を相続することはできません。
ですが、内縁の妻(夫)に相続させたい旨の遺言書を作成すればできます。
私が亡くなったときに、子どもたちの間で相続トラブルとなるのを避けたいので、遺言書を作成することを考えています。しかし、面倒を看てもらっている同居の子にたくさん相続させる遺言書を作成すると、他の子から遺留分の請求をされるかもしれないと聞きました。どういう遺言書を作成すればいいでしょうか。
被相続人の兄妹や甥姪等を除く法定相続人には、民法上、遺言書によっても侵害できない相続分としての遺留分があります。
しかし、相続人が遺留分を有していても、その請求をしなければ、遺言書に基づいて相続分を取得した相続人や贈与を受けた相続人が遺留分を渡す必要はありません。また、遺言者が亡くなったことと遺言書の内容が遺留分を侵害していることを知ったときから1年間、遺言書に基づいて相続分を取得した相続人や贈与を受けた相続人に対して遺留分侵害額請求をしなかった場合には、以後は遺留分の請求をすることができなくなります。
また、遺言書を作成する時点で、遺留分の請求がされることが将来的に予測される場合には、あらかじめ遺産の中から遺留分相当の財産を取得させる内容の遺言書に入れることも考えられます。
遺言者の生前に遺留分をあらかじめ放棄する制度もありますが、そもそも将来的に遺留分を請求することが予測される相続人がいる場合には、その相続人が任意に遺留分の放棄に応じる可能性は低く、かえって、その相続人が遺言書の存在を知って、遺言者に対して遺言書の内容の変更を求めてくる可能性もありますので、この制度を利用するかどうかは慎重に検討する必要があります。
また、できるだけ相続人間で紛争になってほしくないという遺言者の意向を相続人らに伝えるために、遺言書の中に、遺言を作成した趣旨や背景事情、遺留分の請求を控えてもらいたい旨を記載することも考えられます。
相続問題のお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております。
相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回法律相談は無料です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
ⅰ. 相続財産の確認
お客様から財産関係の資料を受領し、どのような財産があるかを確認します。
ⅱ. 遺言書案の作成
財産関係の資料を整理、弁護士がご希望される遺言書案を作成し、お客様に内容の確認をして頂きます。
ⅲ. 公証役場に公正証書作成の依頼の連絡
遺言書案の内容に問題ないことを確認して頂いた後、弁護士が公証役場に公正証書遺言を作成したい旨の連絡を致します。そして、弁護士から公証役場に財産関係の資料、遺言書案を送付し、公証人と打合せを行います。
公証人は、弁護士が作成した遺言書案を基に、公正証書遺言書案を作成します。
この内容を弁護士、お客様が確認し、問題なければ、実際の作成に移ることになります。
ⅳ. 弁護士と一緒に公証役場へ
公正証書の作成のため、弁護士と一緒に公証役場に出頭します。お体の具合が悪く、外出ができない方の場合は自宅又は病院に公証人が出張することも可能です(出張の費用は別途かかります)。
公正証書遺言の作成には、証人が2人必要です。証人は、相続人以外のものでなければいけません。1名は栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が証人になりますので、証人を1人ご準備ください。もし証人をご準備できない場合は、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士又は事務員が証人となりますが、別途日当を頂くことになりますのでご承知おきください(日当は1名分だけです)。
Ⅴ. 公正証書遺言の作成
公証人が公正証書遺言を作成し、終了となります。
公証人からは公正証書遺言の正本・謄本の2冊が渡されますが、亡くなられた後の手続で必要になりますので、くれぐれも無くさないようにお願いします。ご希望であれば、有料になりますが栗東湖南弁護士法律事務所でも保管可能です。
亡くなられた後のこと(遺言執行)
お客様が亡くなられてしまった後、公正証書遺言で栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が遺言執行者に指定されている場合には、当事務所の弁護士が遺言執行者として不動産の登記手続や預貯金の相続手続を行うことになります。遺言の内容が複雑であったり、財産が多岐にわたる場合は、弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
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- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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琵琶湖線栗東駅から車で10分
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