遺産分割でもめている方へ|相続争いが起きる典型例と解決のポイント
栗東市・湖南市・草津市・守山市・野洲市で相続についてお困りの方へ


- 「相続の話を始めた途端、兄妹と険悪になってしまった」
- 「話し合いが全く進まず、どうすればいいか分からない」
栗東市・湖南市・草津市・守山市・野洲市でも、遺産分割をきっかけに家族関係が壊れてしまうケースは決して珍しくありません。
相続は、金額の問題だけでなく、長年の感情や不公平感が表面化しやすい問題です。
この記事では、
- 遺産分割でもめやすい典型例
- 放置した場合のリスク
- 弁護士に相談すべきタイミング
を、分かりやすく解説します。
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
遺産分割でもめるのは「特別な家族」だけではありません
相続争いというと、「資産家の家族の話」と思われがちですが、実際は違います。
滋賀県南部では、
- 預貯金に加えて実家の土地・建物がある
- 相続人は兄弟姉妹のみ
という一般的なご家族で、相続トラブルが多く発生しています。
財産の多寡にかかわらず、「どう分けるか」で対立が激しくなるのです。
遺産分割でよくある典型的なトラブル
不動産(実家・土地)が分けられない
栗東市・守山市・野洲市では、親が長年住んでいた実家や土地が、相続財産に含まれるケースが多く見られます。
不動産は、
- 現金のように簡単に分けられない
- 誰かが住み続けている
- 売却に抵抗がある
といった理由から、遺産分割の最大の争点になりがちです。
同居していた相続人が多く取得すべきだと主張する
- 「親の面倒を見ていた」
- 「同居していたのだから多くもらって当然だ」
このような主張は、実務上よく見られます。
しかし、法律上は同居していたこと=多く相続できるとは限りません。
この認識のズレが、兄弟姉妹間の深刻な対立につながります。
生前贈与や使途不明金が問題になる
- 生前に特定の子だけが多額の援助を受けていた
- 親の預金を管理していた相続人がいる
こうした場合、
- 「それは遺産の前渡しではないか」
- 「使い込みではないか」
と疑念が生じ、争いが激化します。
遺言書がない、または内容に納得できない
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
一方、遺言書があっても、
- 特定の相続人に偏った内容
- 有効性に疑問がある
場合には、遺留分や遺言無効を巡る争いに発展することがあります。
遺産分割を放置するとどうなるか
「そのうち話し合えばいい」と放置してしまうと、次のような問題が生じます。
- 不動産の名義変更ができない
- 預貯金を解約できない
- 固定資産税や管理費だけがかかる
- 相続人同士の関係が完全に断絶する
最終的には、家庭裁判所での遺産分割調停・審判に進むケースも少なくありません。
遺産分割調停とはどのような手続きか
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停では、
- 調停委員を介して話し合いを行い
- 法律に基づいた解決を目指します
ただし、
- 主張の整理
- 資料の準備
- 法的な論点整理
が不十分だと、不利な結果になる可能性もあります。
遺産分割を弁護士に相談するメリット
感情的な対立を避けられる
弁護士が窓口になることで、相続人同士が直接やり取りする必要がなくなります。
法律に基づく公平な分割案を提示できる
法定相続分、特別受益、寄与分などを踏まえ、現実的で公平な解決案を提示できます。
調停・審判まで一貫対応できる
話し合いから裁判所手続まで、すべて任せることができ、負担を軽減できます。
栗東湖南弁護士法律事務所の相続サポート

当事務所では、
- 遺産分割協議のサポート
- 遺産分割調停・審判対応
- 不動産を含む相続トラブル
を、地域事情を踏まえて丁寧に対応しています。
栗東市・湖南市・草津市・守山市・野洲市の地元事情を理解した弁護士が、現実的な解決を目指します。
遺産分割でお悩みの方へ|早めの相談が解決への近道です
- 話し合いが進まない
- 感情的になってしまいそう
- このまま調停になるのか不安
そのような場合は、問題が深刻化する前にご相談ください。
初回相談無料
栗東湖南弁護士法律事務所
・お電話(フリーダイヤル)
・WEBフォーム
からご予約可能
「まだ揉めていない段階」のご相談も歓迎しています。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
ⅰ. 受任通知の発送、遺産分割協議の開始
契約後、まずはお客様の遺産分割の代理人となったことを知らせるため、他の相続人に対し受任通知を発送します。そして、お客様の希望を伝えながら、他の相続人と連絡をとり、遺産分割協議を開始します。遺産分割協議では、財産の分配方法のほか、財産の評価方法、特別受益、寄与分などを協議します。
また、お客様の状況に応じて、①遺言の調査、②相続人の調査、③相続財産の調査をお客様と協力しながら行っていきます。
ⅱ. 遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。場合によっては、遺産分割協議書を公正証書で作成する場合もあります。
ⅲ. 調停の申立て(遺産分割調停)
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員や裁判官を介しながら行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで行われ、半年から1年程度かかってしまうことが多いです。
調停で相手方と合意ができれば、調停調書という合意書が作成されます。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、たとえば、相手が約束通り金銭を支払わなかった場合に、強制執行をすることができます。
ⅳ. 審判への移行
調停での話合いもまとまらない場合、不成立で調停は終了しますが、自動的に審判手続に移行されます。
審判手続では、これまで調停で提出された資料や審判で提出した資料、お互いの主張を基に、裁判所が審判を行います。審判は、判決と同様で、どのように遺産分割を行うかを裁判所が判断します。
審判に移行した場合は、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が裁判所に出頭するので、お客様が裁判所に行く必要はありません。
この審判手続は、数か月で裁判所が判断してくれる場合もあれば、1年以上かかる場合もあり、事案によって様々です。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
| 着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
| 日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
| 実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
| 経済的利益の額 | 報酬割合 |
|---|---|
| 金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
| 金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
Contact
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栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
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- 住所
- 栗東湖南弁護士法律事務所
〒520-3015
滋賀県栗東市安養寺6丁目1-46 ファミール柿田102
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- 連絡先
- 0120-771-057
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- 営業時間
- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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- 交通
アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
- 交通


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