遺産分割協議書への署名押印等を拒否する相続人がいる場合の対応策
遺産相続
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等の方で相続に関する相談をしたい
- 遺産分割協議書の作成に関する問題について相談したい
- 相続人の一部が遺産分割協議書への署名押印を拒否し困っている
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
遺産分割協議とは
被相続人の方が亡くなった場合に、相続人の間で遺産の分け方(遺産分割)について協議することを言います。
遺産分割協議を始められる時期
遺産分割の協議を始められるのは、被相続人の方が亡くなった後になります。
被相続人の方が亡くなる前は、予め相続人の間で遺産分割について合意をしていても、その合意は効力がありません。
裁判所の手続を経なくても遺産分割協議は可能
遺産分割協議をするにあたって利用する裁判所の手続は、一般的には遺産分割調停となります。
しかし、裁判所の手続を利用せずに相続人全員の間で遺産分割について合意ができる場合には、遺産分割調停をしなくても、遺産分割協議書に相続人全員が署名押印すれば、遺産分割手続を進めることができます。
遺産分割協議書を作成することで可能となる手続
- 預貯金の引出(※)
- 不動産・車や株式の名義の変更
など
※ 相続法の改正により、預貯金については、仮払い制度が設けられました。
被相続人が令和元年7月以降に亡くなった場合には、遺産分割協議が成立する前でも、金融機関毎に、①亡くなった時点での預貯金残高×法定相続分×1/3、または②150万円の低い方の金額を法定相続人が出金できます。
遺言書があっても遺産分割協議の内容が優先する
被相続人の方が遺言書を作成していても、被相続人の方が亡くなった後に、相続人全員の合意により遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることができます。
遺産分割協議が成立する要件
- ① 相続財産が確定していること(のちに判明した相続財産の分け方を決めることも可能です。)
- ② 相続人が確定していること
- ③ 相続人全員が合意していること
相続人の中に、遺産分割協議の内容自体には同意しているものの、遺産分割協議書への署名押印等の手続については協力したくないという人がいる場合の対応方法
相続財産である預貯金を金融機関から引き出す場合や、相続を原因として法務局で不動産の登記名義の変更手続をする場合に、添付する遺産分割協議書には、すべての法定相続人の署名と実印での押印、及び印鑑証明書の添付が必要となります。
しかし、相続人の中には、長年交流がなかったり、遺産分割協議の交渉にあたって対立したこと等を理由として、最終的には遺産分割協議の内容には同意したものの、遺産分割協議証明書への署名押印等の手続を拒否する人がいる場合もあります。
遺産分割協議の内容自体に争いがある場合には、家庭裁判所での遺産分割調停手続を行うのが一般的です。
もっとも、今回の場合は、遺産分割協議の内容自体には争いがありません。また、遺産分割調停を申し立てたとしても、署名押印等を拒否してる相続人が期日への出席や書面・資料の提出を拒否する可能性もあります。
このような場合には、家庭裁判所に「調停に代わる審判」の手続を利用することが考えられます。この手続については、今回のような場合のほかに、遺産分割協議に積極的に協力はしてくれないものの反対まではしない相続人がいる場合にも利用することが考えられます。
ただし、「調停に代わる審判」手続は、職権でなされるものです(当事者からの申立てではなく裁判所の判断で行われる手続です。)。
したがって、「調停に代わる審判」の手続を利用する場合にも、まずは家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立てをした後、調停期日に署名押印等の手続を拒否する相続人が出席しなかった場合に、裁判所に対してこれまでの経緯を説明等したうえで、職権での「調停に代わる審判」の手続を行うよう申し入れることになります。
「調停に代わる審判」の手続が行われた場合、家庭裁判所による審判に他の相続人から異議申立てがなされなければ、審判が成立して遺産分割の内容が記載された審判書が家庭裁判所により作成されます。この審判書は、遺産分割協議書に代わる添付書類として、金融機関や法務局に提出することができます。
相続に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、相続に関する様々な問題を取り扱っています。
相続に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5、500円(税込)です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、相続に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
Contact
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土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
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