親名義の預貯金の子どもによる使込み
遺産相続
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等に居住する方で、兄弟姉妹が親の預貯金を勝手に使い込んでいることについて相談をしたい
- 兄弟姉妹から、親の預貯金を使い込んだことについて疑いをかけられ、返金するように求められた
- 兄弟姉妹が親の預貯金を使い込んだか確認したい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
使込みとは
当然のことですが、預貯金は、相続が開始するまでは、いくら相続人となる予定の者であっても、預貯金の名義人からの承諾なく引き出したり、使い込むことは許されません。
以下では、子どもが親の預貯金を承諾なく引き出し、使い込む事例について説明します(なおこの例に限らず、例えば夫名義の預貯金を妻が使い込んだ場合や、親・子供・妻がいない場合に兄の預貯金を弟が使い込んだ場合なども同様です)。
子どもが親からの承諾なく預貯金を引き出して親以外のために費消した場合には、預貯金の使込みとなり、親や親の相続人から返還請求を受ける可能性があります。
他方で、親が子どもに対し、親名義の預貯金を引出して費消することについて承諾していた場合には、ここで言う「使込み」ではなく、親から子どもへの生前贈与として特別受益となる可能性があり、親の遺産を分割する際に考慮されることがあります。
使込みが発覚するきっかけ
親の生前に、親が使込みをされていることについて他の親族等に相談することによって発覚することがあります。
また、親の相続開始後に、相続に関する手続を進めるにあたって、相続税申告書や銀行の残高証明書から判明した預貯金残金が想定よりも少ないことにより、他の親族等が不審に感じることで発覚することもあります。
親の生前または相続開始後のどちらの場合でも、他の親族等が通帳を確認する機会があれば、そこから発覚することがあります。
使込みの調査方法等
親の相続開始前であれば、預貯金口座の名義人である親が銀行口座の取引履歴表を銀行から取り寄せて調査することになります。
親の相続開始後であれば、その相続人が親名義の銀行口座の取引履歴表を銀行から取り寄せて調査することになります。
取引履歴表における出金の状況については、細かく確認する必要があります。定期預金等に振り替えられているだけで使込みでない場合もあります。
また、出金の方法(ATMか窓口か等)、その頻度・金額も確認しましょう。通常、少額の引出はATM、一定額以上の引出は窓口で行われることが多いです。窓口で引き出された場合には、銀行に払戻請求書の開示を求められる可能性があります。
さらに、通帳・キャッシュカードや銀行印を誰が管理していたのか、誰が引出をしていたのかについても、事実関係を確認する必要があります。誰が管理していたのかはっきりしない場合には、引き出した者を特定できず、返還請求をできない可能性があります。
親のお金を子どもが引き出していたのであれば、次に、どのような趣旨で引出が行われたのかを確認する必要があります。子どもが引き出していたとしても、必ずしも親の承諾なく引き出したとは限りません。引出しが行われる場合としては、子どもへの贈与、貸付、または委託(親のための金銭管理を子どもに任せていた。)等が考えられます。
親が自身で十分に金銭管理をできない状況であったことを示すため、親の判断能力の程度に関する資料(医師の診断書、介護認定調査票等)についても取得されるのがいいでしょう。
親から金銭管理を任されていた子どもの側での備え
親から金銭管理を任されて、自分としてはすべて親のために費消していたとしても、他の親族等にはその具体的な使途等が明らかでないので、あらぬ疑いをかけられることは、ままあります。
そこで、親から金銭管理を任された場合には、その使途(引出金を親のために費消したこと)を、可能な限り資料として残しておくことが、トラブル防止のためには非常に有効です。残しておく資料としては、たとえば、
- 購入物品の領収書・請求書・見積書・レシート
- 出納帳
- 親による意思表示の書面(孫への贈与等)
などが考えられます。
親から金銭管理を任されていたことが明らかな場合には、親や他の相続人から金銭返還請求をされて裁判になった場合でも、一定の使途の説明義務を課されることになりますので、資料を残すことについては、十分に意識された方がいいでしょう。
引出金の返還請求をできる者
引き出された口座の名義人である親の相続開始前には、その親しか、使途不明の引出金の返還請求をすることができません。
名義人である親の相続開始後は、相続人が、使途不明の引出金のうちその相続分について返還請求をすることになります。
引出金に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、親の金銭を勝手に引き出している疑いのある兄弟姉妹への引出金の返還請求をする場合や、反対に親の金銭管理の委託を受けた方が他の兄弟姉妹から引出金の返還請求を受けた場合など、引出金に関する様々な問題を取り扱っています。
引出金に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
引出金に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回法律相談は無料です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、相手方と交渉が必要な案件であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所に訴訟提起することもあります(場合によっては、いきなり訴訟提起する場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
法律相談のご予約/お問い合わせ
Office
栗東湖南弁護士法律事務所のごあんない
-
- 住所
- 栗東湖南弁護士法律事務所
〒520-3015
滋賀県栗東市安養寺6丁目1-46 ファミール柿田102
-
- 連絡先
- 0120-771-057
-
- 営業時間
- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
-
- 交通
アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
- 交通
Flow
無料法律相談の流れ