相続放棄をした後に遺贈を受けることができますか

遺産相続

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  • 栗東市、湖南市、草津市、守山市等に居住する方で遺言作成・相続放棄に関する相談をしたい
  • 相続放棄をした後に、自分に遺贈する旨の遺言書が見つかったが、遺贈を受けることができるか知りたい

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続が開始した場合に、相続人が選択できる以下3つの対応のうちの一つです。

① 単純承認相続人が被相続人(亡くなった方)の預貯金・不動産所有権等の権利や借金等の義務のすべてを受け継ぐこと
② 相続放棄相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと
③ 限定承認被相続人の債務がどの程度あるか不明だが、財産が残る可能性も残っている場合等に、相続人が相続により得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこと

相続放棄をするには、原則として、相続人が自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことや先順位の相続人が相続放棄をしたこと)を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述する方法でしなければならないと、民法上定められています。

遺贈とは

遺贈とは、遺言者が亡くなった後に、遺言により遺言者以外の人に遺産を無償で贈与する(取得させる)ことをいいます。

遺贈を受ける人のことを受遺者といいます。相続人も相続人でない人も受遺者となることができます。

通常、遺贈の場合には、遺言書には「●●(相続財産)を『遺贈』する。」という記載がされるます。他方、「●●(相続財産)を『相続』させる。」という記載の場合には、遺贈の扱いにはなりません(「相続させる旨の遺言」といいます。)。

遺贈する遺産は、「自宅土地建物」といった不動産や「●●銀行●●支店の預貯金」等と特定してもいいですし(「特定遺贈」といいます。)、「すべての財産」や「 1/2の財産」等と特定せずに割合により定めることもできます(「包括遺贈」といいます。)。ただし、相続財産には借金等のマイナスの財産も含まれますので、包括遺贈の場合、相続財産のうちのマイナスの財産もあれば、それも指定された割合に従って遺贈されることになります。

遺言者が受遺者に対し、「遺贈を受ける代わりに両親の面倒を看ること」といった条件を付けて遺贈することもできます。

遺言者が生前にあらかじめ受遺者に遺贈したことを知らせていなくても、遺贈の効力は発生します。

他方で、受遺者は、遺贈を拒否することができます。ただし、包括遺贈の場合には、通常の相続の場合と同様に、原則として、遺贈されたことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して遺贈の放棄または限定承認の申述をしなければなりません。

相続放棄をした後に遺贈を受けることはできるか

それでは、被相続人が亡くなってから3か月以内に相続放棄の申述を済ませた後に、遺品整理をしていたら被相続人による遺言書が見つかり、内容を確認したところ、相続放棄者に遺贈をする内容が書かれていた場合、相続放棄者は遺贈を受けることができるのでしょうか。

この場合、遺贈の内容が、包括遺贈か特定遺贈かによって結論が変わります

① 遺贈の内容が包括遺贈の場合

相続放棄者が遺贈を受けると、相続放棄をしていた場合であっても、債務(マイナスの財産)も含めてすべてを承継することになります

これは、包括受遺者は相続人と同一の権利義務がある、とされるので、相続放棄をしていても包括遺贈を受けてしまうと、包括受遺者の立場として債務も含めてすべてを承継することになるからです。

マイナスの財産が多いため相続放棄をしているのでしょうから、包括遺贈の場合にはやはり遺贈の放棄を行う流れになるかと思います。

② 特定遺贈の場合

相続放棄者が特定遺贈を受けても、債務を承継することはありません

相続放棄者が、相続放棄によって相続人としての権利や義務を放棄しても、それによって受遺者としての権利まで放棄したことにはならないので、特定遺贈を受けることができます。

よくある質問

遺贈と「相続させる」旨の遺言と、どちらの遺言を作成したらいいですか。

遺贈は相続人でない人も含めて誰にでもすることができますが、「相続させる」旨の遺言は相続人に対してしかできません

相続人に対して遺産を取得してもらいたい場合、「相続させる」旨の遺言は、遺贈と比較して以下のメリットがあります。

  • ① 遺産が不動産の場合には、指定された者が単独で相続登記できる。
  • ② 遺産の不動産が農地の場合には、遺贈と違い、農地法3条の許可がいらない。
  • ③ 賃借権を相続する場合には、賃貸人の承諾がいらない。
  • ④ 遺産が債権(貸金などの請求権)の場合には、対抗要件を備える必要がない(完全な権利として相続させることができる。)。

相続人に、債務(マイナスの財産)は承継させずに、プラスの財産だけ承継させたいので、遺言者と相続人との間で、「遺言書には特定遺贈について記載しておいて、遺言者が亡くなったら相続放棄をする。」ことを約束しておいたら、どうなりますか。

遺言者と相続人が共謀して上のような約束をしていた場合には、債権者(借金の貸主等)から、以下を理由として、遺贈の無効や取消しを主張され、結果的に遺贈を受けられなくなる可能性があります

  • ① そのような共謀による遺贈は信義則や公序良俗に反し、無効とすべき。
  • ② 共謀による遺贈は債権者を害する行為なので、取り消すべき。

まずは、弁護士にご相談いただければ、ご希望に沿う遺言書の作成方法についてご説明いたします。

遺言作成・相続放棄に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

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栗東湖南弁護士法律事務所では、遺言の作成、遺言を前提とする遺産分割、相続放棄など、相続に関する様々な問題を取り扱っています。

遺言作成・相続放棄に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです

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法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、遺言書の作成をご依頼いただいた場合であれば、お客様のご希望を聴き取り、遺言書案を作成し、公証人と遺言書案について協議を行います。

また、相手方と交渉が必要な案件であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所に訴訟提起することもあります(場合によっては、いきなり訴訟提起する場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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    アクセス
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    栗東市役所横 / 駐車場あり

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Flow

無料法律相談の流れ

01

パソコンで無料法律相談の予約をする人

無料法律相談の予約

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02

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03

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