遺産分割がまだ終わっていないが、不動産を先に売却できるか知りたい

遺産相続

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  • まだ相続人間で遺産分割協議が未了です。不動産の売却を先行することはできますか?

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被相続人名義のまま不動産の売却をすることはできない

不動産を相続した場合、相続人間で遺産分割協議がされていなければ、不動産は相続人全員の共有になります。

その後、遺産分割協議で誰が不動産を相続(取得)するのか決まったら、それに従って登記名義を被相続人(亡くなった人)から特定の相続人に変更します(相続を原因とする所有権移転登記)。

不動産を特定の相続人名義に変更すれば、名実ともにその不動産の所有者が特定の相続人の物であることがわかるようになりますから、不動産を相続した相続人が自由に売却することができるようになります。

これに対し、遺産分割協議が未了で、不動産の名義が被相続人のままの場合はどうでしょうか。

この場合、被相続人はすでに亡くなっていて実際の所有者ではなくなっていることから、被相続人から直接、購入者に対し所有権移転登記をすることができません。

これはすなわち、不動産の登記名義が被相続人のまま(相続登記未了)では、不動産を売却することができない、ということになるのです。

相続登記を行えば、相続人全員で不動産を処分できる

そうすると、相続人間で遺産分割協議が終わっていない段階では不動産を売却できないように思いますが、1つ方法があります。

それは不動産の名義を被相続人から相続人全員の共有名義に変更した上、相続人全員で処分するという方法です。

最初にお伝えした通り、遺産分割協議が未了の場合、不動産は相続人全員の共有になっていますので、まずは不動産の名義を、相続人全員の共有持分の通り所有権移転登記(相続登記)を行います。

その後、相続人全員が不動産の売却に合意した場合には、相続人全員と購入者との間で不動産の売買契約を締結することができれば、相続人全員の共有名義から購入者に所有権移転登記をすることができます。

この方法の難点としては、不動産の価格や売買契約の条件について、相続人全員の合意が必要であるということです。相続人が多数存在したり、利害関係が一致せず足並みが揃わない場合には、売却を進めることができません。

まとめ

以上の通り、遺産分割協議が未了でも相続登記を行った上相続人全員が同意すれば不動産の売却を先行することはできます

しかしながら、相続人全員の足並みが揃わない場合にはこの方法で進めることも不可能ですので、やはり遺産分割協議を行って特定の相続人が取得して単独で売却を行った方が良い場合が多いかと思います。

遺産分割協議は法律上の問題が生じることが多々ありますので、進め方にご不安な方は弁護士にご相談されることをおすすめします。

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法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

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委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、相続に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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03

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