特別縁故者について

遺産相続

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  • 栗東市、湖南市、草津市、守山市等に居住する方で、相続問題の相談をしたい亡くなった内縁の夫(妻)に相続人がいないので、その遺産を相続したい
  • 特別縁故者として遺産を相続する方法を知りたい

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

特別縁故者に対する相続財産分与の制度とは

特別縁故者に対する相続財産分与の制度とは、

  • (1) 被相続人(亡くなった方)に相続人がいるかどうか不明の場合に、
  • (2) 利害関係人の申立てにより家庭裁判所から選任された相続財産管理人が、被相続人の債務(借金等)を支払うなどして清算を行った後、
  • (3) 家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に、相続人であるとして権利を主張する者が現れなかった場合に、
  • (4) 家庭裁判所が、相当と認める場合に、

被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって、その者に、(2)の清算後に残った相続財産の全部または一部を分与することができる制度です

特別縁故者とは

特別縁故者とは、被相続人に法定相続人(配偶者、子(孫)、両親(祖父母)、兄弟、甥姪等)がいないことを前提として、以下の①~③のいずれかに該当する方のことをいいます。なお、①~③に該当するのであれば、被相続人の親族でない方でも特別縁故者にあたります。

  • ① 被相続人と生計を同じくしていた方(内縁の配偶者、事実上の養子、継親子、法定相続人には該当しない親族(叔父、叔母、従弟等)
  • ② 被相続人の療養看護に努めた方
  • ③ その他、①②と準ずる程度に、被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な関係があり、相続財産を分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別な関係にあった方

ご相談に来られる方は、③に該当するかどうかが問題となる場合が多いです

③に該当するかどうかについて、血縁関係は重視されません。具体的にどういった場合に③に該当するかは、後ろのQ&Aをご参照ください。

分与を受けられる金額・割合

  • ①については生計を同じくしていた程度
  • ②については療養看護の程度
  • ③については被相続人との関係の程度

が大きいほど相続財産のうち特別縁故者が分与を受けられる割合が大きくなるのが一般的です。

したがって、分与申立書には、これらの事実について、具体的かつ詳細に記載するとともに、関係する資料を可能な限り多く証拠提出することが重要です

また、裁判所が具体的な割合を定めるにあたっては、相続財産管理人(被相続人に法定相続人がいない場合には、利害関係人等の申立てにより相続財産管理人を選任したうえで、家庭裁判所に対して「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立て」をすることになります。)の意見書が重視されます。相続財産管理人も、分与申立書の内容を踏まえて意見書を作成しますので、いずれにせよ、分与申立書に記載された内容と証拠資料が重要です

さらに、実務上、相続財産に不動産が含まれている場合には、特別縁故者が結果的に取得することが多いです。というのも、特別縁故者に分与されなかった相続財産は、基本的に国庫に帰属することになりますが、国はなかなか不動産の帰属を受け入れようとしないからです。

特別縁故者に対する相続財産の分与を申し立てる手続

分与の申立てをする前の手続として、家庭裁判所に対して法定相続人がいないことを資料により示して「相続財産管理人の選任申立」をする必要があります

管轄家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。

分与の申立てに対する審判(裁判所の判断)が出るまでの手続進行は以下のとおりであり、比較的長期間にわたり手続が必要になります。

  • ① 家庭裁判所に対して相続財産管理人選任申立
  • ② 家庭裁判所において相続財産管理人の選任・官報公告申込
  • ③ ②から約1か月以内に、相続財産管理人が「財産目録」、「管理報告書」を家庭裁判所へ提出
  • ④ 相続財産管理人選任の官報掲載から2ヶ月経過後に「債権者及び受遺者への請求申出の催告」(被相続人の債権者や、被相続人が遺言を作成していた場合にその遺言による贈与を受ける者に対して、その権利を申し出るように催告する手続です。)の官報公告申込
  • ⑤ ④の官報を2か月間以上掲載
  • ⑥ 相続財産管理人が家庭裁判所に対して「相続人捜索の公告」の申立て(被相続人に相続人がいないか確認するために、官報に掲載をする手続です。)
  • ⑦ ⑥の官報公告を6か月掲載
  • ⑧ ⑦の満了後3か月以内に、家庭裁判所に対して「特別縁故者への財産分与」の申立て
  • ⑨ 相続財産管理人が家庭裁判所に意見書や相続財産管理状況報告書を提出
  • ⑩ 家庭裁判所が「特別縁故者への財産分与」の申立てに対する審判

よくある質問

被相続人の生前、長期間にわたって、無償で家事や看護をし、頻繁に被相続人を訪ねていました。また、被相続人とは家族ぐるみでの交流がありました。被相続人の亡くなる前の医療費についても、負担していました。被相続人の永代供養もしました。しかし、被相続人が亡くなった後、悲しみのあまりすべての資料を捨ててしまいました。特別縁故者として認められますか。

特別縁故者として認められるためには、資料を提出する必要があります。資料を捨ててしまったとのことですが、介護記録や医療記録等、弁護士に相談いただければ、再度取得することができる資料等も説明いたします改めて資料を取得できれば、特別縁故者として認められる可能性が十分あります

被相続人と生前に長期間にわたって交流があり、被相続人が亡くなる数年前からは被相続人の自宅の鍵を預り、高い頻度で訪問して家事を行い、身体が不自由な被相続人の世話を続けていましたが、特別縁故者として認められますか。

特別縁故者として認められる可能性が高いです。

被相続人の親族で、被相続人と同居していた期間もあり、被相続人が亡くなるまでも高い頻度で被相続人宅を訪れて交流があり、被相続人の入院費用を負担したこともありました。ただ、被相続人が亡くなった後、借金の方が多いのではないかと考えて相続放棄をし、ほかの相続人も全員相続放棄をしました。しかし、その後に、相続財産管理人が調査した結果、借金よりも資産の方が多いことが判明しました。特別縁故者として認められますか。

相続放棄をした場合であっても、特別縁故者の基準をみたせば、認められます。

法人等の組織に対して、特別縁故者として認められる場合がありますか。

特別縁故者の基準をみたせば、認められます。

特別縁故者に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産分割、特別縁故者など、相続に関する様々な問題を取り扱っています。

相続に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです

相続に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回法律相談は無料です。

栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、特別縁故者に対する財産分与の申立てをご依頼いただいた場合であれば、お客様からご事情を聴き取り、相続財産管理人の選任申立をしたうえで、分与申立書を作成・提出します。

また、相手方と交渉が必要な案件であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所に訴訟提起することもあります(場合によっては、いきなり訴訟提起する場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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    アクセス
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    琵琶湖線栗東駅から車で10分
    栗東市役所横 / 駐車場あり

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