相続放棄に関する諸問題

遺産相続

栗東・湖南の弁護士栗東・湖南の弁護士

  • 栗東市、湖南市、草津市、守山市等の方で相続に関する相談をしたい
  • 相続放棄に関する問題について相談したい

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

相続放棄とは

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

相続放棄とは、相続が開始した場合に、相続人が選択できる以下3つの対応のうちの一つです。

  • ① 単純承認:相続人が被相続人(亡くなった方)の預貯金・不動産所有権等の権利や借金等の義務のすべてを受け継ぐこと
  • ② 相続放棄:相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと
  • ③ 限定承認:被相続人の債務がどの程度あるか不明だが、財産が残る可能性も残っている場合等に、相続人が相続により得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこと

相続放棄をするには、原則として、相続人が自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことや先順位の相続人が相続放棄をしたこと)を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述する方法でしなければならないと、民法上定められています。

以下、相続放棄をする場合に発生し得る各ケースについて検討します。

私について相続が発生していることを知ってから既に1年間以上が経過してしまった後に、被相続人に債務があることが判明しました。このような場合、もう相続放棄はできないのでしょうか。

相続が発生していることを知ってから3か月が経過した場合、原則として相続放棄をすることができません。ただし、例外的に、相続人において相続放棄の申述をすることが著しく困難な事情、または相続人において相続債務が存在しないと信じるについて相当な理由がある場合には、その内容を別途上申書等により提出することにより、相続放棄の申述が認められることがあります。

被相続人の死亡直後に、葬儀費用の支払い等のために相続財産である預貯金を引き出した場合、単純承認になり、もう相続放棄はできないでしょうか。

裁判例において、葬儀は社会的儀式として必要性が高い一方、その時期を予測することは困難であり、また相当額の支出を伴うものであるため、相続財産を葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえないので、相続財産である預貯金を葬儀費用に充てても、単純承認にはあたらないとして、相続放棄を認めたものがあります。

また、単に相続財産である預貯金を引き出しただけである場合にも、相続放棄は認められると考えられます。

相続放棄をしましたが、被相続人名義の不動産がまだ残っている場合、まだ不動産の管理を継続する必要がありますか。

相続放棄をした場合でも、その相続放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでは、相続放棄をした者が自己の財産と同一の注意をもって、管理を継続しなければなりません。

したがって、相続放棄をした者は、他の相続人や次順位の相続人に対して、自身が相続放棄をした旨を伝え、管理の引継ぎをするまでは、管理を継続する義務があります。

次順位の相続人がいない場合は、相続財産の管理をするための相続財産管理人の選任が必要となります。この場合、相続放棄をした者は、相続財産管理人に相続財産の管理を引き継ぐまでは管理の責任を負うことになります。

私は、亡くなった親の相続財産については相続放棄をしようかと考えていますが、子の責任として、両親が入っている墓地や仏壇・位牌等の祭具、ご先祖の家系譜は承継していきたいと考えていますが、そのようなことは可能ですか。

質問に記載のある墓地、仏壇・位牌等の祭具、家系譜は、民法上、相続財産とは別の祭祀財産として扱われ、その所有権は祭祀承継者が承継するものと定められています。

その祭祀承継者とは、祭祀財産を取得して、法事や墓参りといった祭祀を主宰する者のことを指します。祭祀承継者は、

  • ① 被相続人が指定した者
  • ② 被相続人による指定がない場合は慣習にしたがって祖先の祭祀を主宰すべき者
  • ③ 慣習も明らかでない場合は家庭裁判所が選任した者

がなります。

したがって、質問者が上記の①~③に該当し、祭祀承継者となる場合には、相続放棄をしたときでも、両親の墓地や仏壇・位牌等の祭具、ご先祖の家系譜を承継することができます。

相続放棄をしようと考えていましたが、被相続人に未受給の年金があることが判明しました。相続放棄をする場合でも、私がこの年金を受給することはできますか。

最高裁の判例では、未受給年金は相続財産ではない、との判断がなされています。したがって、質問者が未受給年金の受給を出来る場合には、相続放棄をする場合でも受給することができます。

未受給年金を受給できる人は、被相続人が亡くなったときに、被相続人と生計を同じくしていた

  • ① 配偶者
  • ② 子
  • ③ 父母
  • ④ 孫
  • ⑤ 祖父母
  • ⑥ 兄弟姉妹
  • ⑦ 左記以外の三親等以内の親族

です(①⇒⑦の優先順位となります。)。

相続に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

栗東湖南弁護士法律事務所では、相続に関する様々な問題を取り扱っています。

相続に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです

相続に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回法律相談は無料です。

栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、相続に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

遺産相続でお困りですか?

遺産相続について全ての解説を見る

Contact

交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます

栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

Office

栗東湖南弁護士法律事務所のごあんない

  • 住所
    栗東湖南弁護士法律事務所
    〒520-3015
    滋賀県栗東市安養寺6丁目1-46 ファミール柿田102
  • 連絡先
    0120-771-057
  • 営業時間
    平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
    土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
  • 交通
    アクセス
    草津線手原駅から徒歩15分
    琵琶湖線栗東駅から車で10分
    栗東市役所横 / 駐車場あり

滋賀県栗東市の栗東市役所

栗東湖南弁護士法律事務所の法律相談室

Flow

無料法律相談の流れ

01

パソコンで無料法律相談の予約をする人

無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

法律相談をする四元弁護士

弁護士と無料法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

法律文書を作成する別府弁護士

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

法律相談のご予約/
お問い合わせ