養子の法定相続分について

遺産相続

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  • 相続人のなかに養子がいる場合の法定相続分について確認したい

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栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

養子とは

養子とは、養親と養子縁組をした者のことをいいます。

養子縁組とは、親子関係のない者同士を法律上の親子関係があるものとすることであり、当事者双方の縁組意思の合致と市町村区への届出により成立します。

養子縁組には、

  • ① 普通養子縁組
  • ② 特別養子縁組

の二種類があります。

  • ① 普通養子縁組では、従前の親子関係が終了しません(従前の親子関係と養親との親子関係の二重の親子関係が残ります。)。
  • ② 特別養子縁組では、その成立により従前の親子関係が終了します(養親との親子関係だけが残ります。)。

以下、養子が相続する場合に発生し得る各ケースについて、その法定相続分について検討します。

実子と養子が結婚した後に実子が死亡した場合(実子が被相続人となる相続の場合)の養子は、被相続人の配偶者としての法定相続分と兄妹としての法定相続分を二重に取得しますか。

養子は、被相続人の配偶者としての法定相続分のみを取得し、兄弟姉妹として相続資格は認められません。

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人の相続開始時点(被相続人の死亡時点)で生きていれば法定相続人となるべき、被相続人の子または兄妹姉妹が、被相続人の相続開始時点で既に死亡していた場合等に、その者(被相続人の子または兄妹姉妹:「被代襲者」といいます。)の子(「代襲相続人」といいます。)が代わって相続人となることをいいます。

被相続人の子や孫といった直系卑属において代襲相続が発生する場合には、相続開始時点で生きている直系卑属に当たるまで代襲相続が続くことになります。

他方、被相続人の兄妹姉妹が法定相続人であったものの、相続開始前のその兄弟姉妹が死亡していた場合には、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)までしか代襲相続は発生しません。つまり、被相続人の甥姪が相続開始前に既に死亡していた場合には、その甥姪の子は法定相続人にはなりません。

被相続人が娘の子(被相続人の孫)を養子していたところ、被相続人が死亡する前に被相続人の娘が先に死亡していた場合、被相続人の孫は、被相続人の養子としての法定相続分と代襲相続人(被相続人の孫)としての法定相続分の両方を取得できますか。

被相続人の孫は、両方の法定相続分を取得できます。

被相続人である父の婚外子が、母と父との婚姻時に父と養子縁組をし、その後に父が婚外子を認知し、死亡した場合、被相続人の婚外子は養子としての法定相続分と実子としての法定相続分の両方を取得できますか。

実子と養子とは相反する概念であるため、嫡出子と養子の資格自体が両立することはない(併存しない)ので、婚外子の法定相続分は、養子または実子いずれか一人分となると考えられます。

相続に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

栗東湖南弁護士法律事務所では、相続に関する様々な問題を取り扱っています。

相続に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです

相続に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回法律相談は無料です。

栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

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土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、相続に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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    栗東市役所横 / 駐車場あり

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01

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02

法律相談をする四元弁護士

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03

法律文書を作成する別府弁護士

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

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