遺産分割前に遺産が処分された場合について
遺産相続
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等の方で相続に関する相談をしたい
- 遺産分割前に相続人の一人が遺産を処分してしまった
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
遺産分割前に遺産が処分された場合の扱い
裁判所で扱う遺産分割事件における分割審理の対象となるのは、被相続人の死亡により相続が開始した時点において現に存在する
- 未分割の不動産
- 有価証券
- 被相続人を受取人とする生命保険金請求権
- 現金
等が通常です。
そのため、これまで相続開始前後に、一部の相続人が、
- ① 無断で第三者である不動産を売却して代金を隠匿する
- ② 無断で被相続人の名義の預金口座から払戻しを受ける
ことをしていたとしても、これらは相続開始時点で「現に存在する」ものではないため、遺産分割の対象となる遺産の範囲には属さず、遺産分割事件における分割審理の対象とはならない、とされていました。
もっとも、令和元年7月1日に施行された改正相続法により、上で述べた①②の問題について、次の規定が設けられました。
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
民法
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
民法906条の2第2項は、共同相続人の一人が遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合には、処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在していたと扱うことについて、当該共同相続人の同意は不要としました。
当該処分を行った共同相続人の一人である場合には、遺産分割時に当該処分をした財産を遺産に含めることについて他の競争相続人の同意さえあれば、これを分割対象とすることにしています。
この規定に従い、上②について、処分をした相続人以外の相続人は、
- 払戻し年月日
- 預貯金口座
- 払戻額
等を、取引履歴等をもとに特定し、特定の相続人が払戻しを受けた事実を主張することになります。
相続に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、相続に関する様々な問題を取り扱っています。
相続に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回法律相談は無料です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、相続に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
法律相談のご予約/お問い合わせ
Office
栗東湖南弁護士法律事務所のごあんない
-
- 住所
- 栗東湖南弁護士法律事務所
〒520-3015
滋賀県栗東市安養寺6丁目1-46 ファミール柿田102
-
- 連絡先
- 0120-771-057
-
- 営業時間
- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
-
- 交通
アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
- 交通
Flow
無料法律相談の流れ