遺産をどう分けるかで揉めています(遺産分割)

遺産相続

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  • 相続人同士が遺産の分け方でもめている
  • 相続人の一人が遺産の分け方を勝手に決めている

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栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

遺産相続の争いは誰にでも起こりえます

遺産相続のトラブルは誰にでも起こりえます

家族が亡くなれば、必ず遺産の相続が発生するので、遺産相続の争いは誰にでも起こりえます。

故人に財産がほとんどないのであれば、相続の争いが起こる可能性は低いでしょう。

しかし、故人が多くの財産を残していたり、相続人が何人もいるような場合、財産の分け方のことで、相続人同士が争う可能性が高くなります。

遺産分割とは故人の財産を具体的に分けること

相続人同士で、故人の財産を具体的に分けることを、遺産分割といいます。

故人が遺言書を残さずに亡くなった場合、遺産分割は相続人同士の話し合いで決めます。

このような遺産分割の話し合いを、遺産分割協議といいます。

遺産分割を決定するまでの期限は定められていません。

ただし、相続税の申告期限があるので、その点には注意する必要があります。

遺産分割の対象となる財産

故人が持っていた財産だけでなく、権利や義務も、すべて遺産分割の対象となります。

ただし、生活保護の受給など、故人でなければ成立しない権利や義務は、遺産分割の対象ではありません。

対象とならない財産は他に、以下のようなものも挙げられます。

  • 生命保険金
  • 預貯金以外の金銭債権
  • 負債

生命保険金

保険金の受取人を指定していて、指定した者に直接支払われる契約の生命保険の場合、その保険金は、遺産分割の対象とはなりません。

預貯金以外の金銭債権

故人が貸していたお金などを、金銭債権といいます。

金銭債権は、原則として遺産分割の対象とはなりません

金銭債権は、原則として相続が始まると同時に、相続人同士の話し合いを経ることなく、各相続人に分けられることになっているからです。

ただ、相続人全員の同意が得られれば、金銭債権を遺産分割の対象にすることもできます。

故人の預貯金は、金銭債権です

当然、預貯金は、原則として遺産分割の対象ではないとされていました。

ですが、最近の裁判では、預貯金は遺産分割の対象に含めることになりました。

負債

故人がしていた借金などを、負債といいます。

負債も、金銭債権と同じ理由で、原則として遺産分割の対象とはなりません

また、こちらも同じく、相続人全員の同意が得られれば、負債を遺産分割の対象にすることもできます。

ただし、これはあくまで、相続人同士の合意でしかありません。

「私は故人の負債を相続していないので、返済する義務はない」などと、債権者に主張することは、債権者の承諾がないとできません。

遺産分割の方法

遺産分割には、以下の3つの方法があります。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割

相続する財産の内容や、相続人の意向などをもとに方法を決めて、遺産分割を行います。

現物分割

財産をそのまま各相続人で分ける方法を、現物分割といいます。

例えば、妻、長男、次男の3人の相続人に対して、自宅、株式、預貯金の3つの相続財産があるとします。

これを、自宅を妻に、株式を長男に、預貯金を次男に、それぞれ分けるような方法が、現物分割です。

現物分割は、1つの相続財産を1人の相続人がそのままもらうので、分かりやすいですし、他の方法に比べて手続きが簡単な点がメリットです。

一方、相続財産の価値が等しいケースはあまりないので、もらう財産の価値に差が出て、不公平が生じるデメリットがあります。

換価分割

土地や建物、株式などを売却して換金し、金銭を相続人同士で分ける方法を換価分割といいます。

換価分割は、全ての財産を金銭に換えるので、財産を平等に分けられるメリットがあります。

一方、相続人が不動産の財産を使用していて、そのままのかたちでの相続を希望しているような場合だと、換金して分けることが難しくなるデメリットがあります。

そのため、換価分割を行えるケースは、不動産の財産がない場合や、誰も使用することがない不動産がある場合です。

なお、換価分割のために不動産を売却すると、譲渡所得税が相続人全員に課せられます。

代償分割

相続人の一人が不動産などをもらう代わりに、他の相続人に金銭を支払う方法を、代償分割といいます。

代償分割は、不動産の財産が多く現金の財産が少ない場合など、現物分割が難しいときに利用される方法です。

不動産を売却せずに分けられるメリットがありますが、不動産を相続した人には代償金を支払う能力が必要なので、限られた場合にしか行えないデメリットがあります。

また、不動産の価値をめぐって争いが起こりやすいので、代償分割を行う際は、弁護士に相談することをおすすめします。

遺産分割の手続きの流れ

① 遺言を調べる

はじめに、故人が遺言書(自筆証書・公正証書)を残しているのか調査をします。

調査の方法としては、自宅や貸金庫を探したり、公証役場に確認を求めたりします。

もちろん、相続人が遺言書を保管している場合、調査の必要はありません。

なお、自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続きをとる必要があります。

検認手続きをとらずに自筆証書遺言を開封した場合、5万円以下の科料が科せられることもあります。

② 相続人を調べる

遺言の調査とあわせて、相続人の調査もします。

遺産分割協議は、相続人が全員参加する必要があります。

参加するべき相続人が参加せず成立した遺産分割協議は、無効となります。

そのため、相続人の範囲を漏れなく把握するために、故人の出生時から死亡までの戸籍謄本を取得して調査します。

③ 相続財産を調べる

遺言の調査、相続人の調査とあわせて、相続財産の調査もします。

調査は、自宅など、生活していた場所を捜索したり、役所で不動産の名寄帳を取り寄せたりして行います。

また、自宅付近の銀行などには、預金口座があるかもしれないので、銀行に問い合わせる場合もあります。

遺産分割協議のあとで、見落としていた財産が見つかると、再び、遺産分割協議を行うこともあるため、慎重に調査します。

④ 相続人同士で遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)

ⅰ有効な遺言書がある場合

有効な遺言書がある場合は、遺言書の指示に従って遺産を分けます。

相続人全員の合意があれば、遺言書の指示とは異なる方法で分けることもできます。

遺言書の指示と異なる方法で分ける場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。

ⅱ遺言書がない場合

遺言書がない場合や、あるものの内容や方式に不備がある場合は、相続人同士で遺産の分け方を話し合います。

財産の分け方の他にも、財産の評価の方法、特別受益や、寄与分についても話し合います。

話し合いは相続人全員で行うことが求められますが、全員が集合して話し合う必要はなく、電話や書面でやり取りしても問題ありません。

⑤ 遺産分割協議書の作成

相続人同士で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、不動産の相続登記や、預貯金、株式、自動車などの名義変更で、必要となる書類です。

遺産分割協議書を作成しておけば、あとで誰かが、合意したはずの遺産の分け方に異議を申し立てたときに、合意があったことや内容を証明する証拠になります。

⑥ 遺産分割調停

相続人同士で遺産の分け方の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所遺産分割の調停を申し立てます。

調停では、裁判官と調停委員が、中立的に相続人の意向を聞いて、解決案を示したりアドバイスをしながら、合意に向けて話し合われます。

調停は、約1ヶ月半に1回のペースで行ない、終わるまでに半年から1年ほどかかることが多いです。

調停で合意が決まれば、調停調書という合意書を裁判所が作成します。

調停調書は、裁判所の判決と同等の効力があるので、例えば、相手が代償金を支払わなかった場合などに、支払いを強制執行することができます。

⑦ 審判への移行

調停での話し合いもまとまらなかった場合、調停は終了し、自動的に審判の手続きに移ります。

審判は、調停で提出された資料や、新たに提出した資料、お互いの主張などをもとに、裁判所で行なわれます。

審判は、判決と同じで、どのように遺産を分けるのかを裁判所が判断してくれます。

審判は、数ヶ月で判断することもあれば、1年以上かかることもあったりと、争いのケースによって様々です。

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

遺産の分け方を決めるとき、相続人同士で争いが起こりうるポイントが多く、調査などの煩わしい手続きもあるので、弁護士に依頼するメリットは大きいです。

遺産分割でお悩みの方は、栗東湖南弁護士法律事務所にぜひ、ご相談ください。

よくある質問

遺言の指示とは異なるかたちで遺産を分けることはできますか?

できます。

ただし、相続人全員の同意が必要です。

亡くなった兄弟がいる場合、遺産の分け方はどうなりますか?

亡くなったご兄弟に子どもがいるなら、その子どもが代わりに相続人となります。

これを、代襲相続といいます。

亡くなった父の前妻の子どもが、遺産分割協議に参加したいと言っています。

前妻の子どもでも相続人となるので、遺産分割協議に参加しないといけません

遺産分割協議は、相続人全員が参加しないと無効になります。

居場所がわからない相続人がいる場合、遺産分割協議はできますか?

そのままでは、できません

遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があります。

どうしても居場所がわからないときは、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらってから、遺産分割協議を行います。

不動産はどうやって分けますか?

相続人の合意があれば、どう分けても問題ありません。

売却してお金を分ける、換価分割という方法と、1人が不動産をもらって他の相続人に代償金を支払う、代償分割という方法があります。

代償分割だと、不動産の価値をどう計算するかで争いが起きる可能性もあります。

遺産分割協議がまとまりません

家庭裁判所に、遺産分割の調停を申し立てましょう。

調停では、調停委員や裁判官が、中立的な立場で話し合いに入ります。

調停は、自分で対応することもできますが、法律的な知識が必要になるので、弁護士に相談することをおすすめします。

裁判所から遺産分割調停の書面が送られてきたのですが、弁護士に依頼した方がいいですか?

弁護士に相談することをおすすめします。

調停は、自分で対応することもできますが、法律的な知識が必要になるので、専門家がいないと不利な内容でまとまることも考えられます。

姉が、亡くなった父の通帳を開示してくれないのですが、どうすればいいですか?

遺産分割の調停を申し立てるべきです。

調停は、調停委員や裁判官が入った話し合いとなるので、相手は資料の開示に応じる可能性があります。

調停でも話がまとまらなければ、裁判所が審判を出します。

父は亡くなる前、兄に学費や、家の購入資金などを援助していたのですが、遺産分割で考慮されますか?

特別受益と認められれば、考慮されます。

特別受益とは、相続人が生前贈与などで受けた特別な利益のことです。

特別受益を認めるにあたっては、親の財力や、受けた利益の金額、他の相続人との比較などを参考にします。

特別受益と認められるかの判断は難しいので、弁護士に相談することをおすすめします。

亡くなった父の介護を私ひとりで行っていたのですが、遺産分割で考慮されますか?

寄与分と認められれば、考慮されます。

寄与分とは、故人の財産の維持や、増加に貢献している場合に、他の相続人との間で不公平にならないようにするための制度です。

介護でお父様の財産が維持されたと、認められる可能性もありますが、実際は難しいですので、弁護士に相談することをおすすめします。

相続問題のお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

遺産相続のお悩みは弁護士にご相談ください

栗東湖南弁護士法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております

相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回法律相談は無料です。

栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

ⅰ. 受任通知の発送、遺産分割協議の開始

契約後、まずはお客様の遺産分割の代理人となったことを知らせるため、他の相続人に対し受任通知を発送します。そして、お客様の希望を伝えながら、他の相続人と連絡をとり、遺産分割協議を開始します。遺産分割協議では、財産の分配方法のほか、財産の評価方法、特別受益、寄与分などを協議します。

また、お客様の状況に応じて、①遺言の調査、②相続人の調査、③相続財産の調査をお客様と協力しながら行っていきます。

ⅱ. 遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。場合によっては、遺産分割協議書を公正証書で作成する場合もあります。

ⅲ. 調停の申立て(遺産分割調停)

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員や裁判官を介しながら行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで行われ、半年から1年程度かかってしまうことが多いです。

調停で相手方と合意ができれば、調停調書という合意書が作成されます。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、たとえば、相手が約束通り金銭を支払わなかった場合に、強制執行をすることができます。

ⅳ. 審判への移行

調停での話合いもまとまらない場合、不成立で調停は終了しますが、自動的に審判手続に移行されます。

審判手続では、これまで調停で提出された資料や審判で提出した資料、お互いの主張を基に、裁判所が審判を行います。審判は、判決と同様で、どのように遺産分割を行うかを裁判所が判断します。

審判に移行した場合は、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が裁判所に出頭するので、お客様が裁判所に行く必要はありません

この審判手続は、数か月で裁判所が判断してくれる場合もあれば、1年以上かかる場合もあり、事案によって様々です。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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    平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
    土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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01

パソコンで無料法律相談の予約をする人

無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

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法律相談をする四元弁護士

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弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

法律文書を作成する別府弁護士

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

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