遺産をどう分けるかで揉めています(遺産分割)
遺産相続
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で相続の相談をしたい
- 相続人同士が遺産の分け方でもめている
- 相続人の一人が遺産の分け方を勝手に決めている
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
遺産相続の争いは誰にでも起こりえます
家族が亡くなれば、必ず遺産の相続が発生するので、遺産相続の争いは誰にでも起こりえます。
故人に財産がほとんどないのであれば、相続の争いが起こる可能性は低いでしょう。
しかし、故人が多くの財産を残していたり、相続人が何人もいるような場合、財産の分け方のことで、相続人同士が争う可能性が高くなります。
遺産分割とは故人の財産を具体的に分けること
相続人同士で、故人の財産を具体的に分けることを、遺産分割といいます。
故人が遺言書を残さずに亡くなった場合、遺産分割は相続人同士の話し合いで決めます。
このような遺産分割の話し合いを、遺産分割協議といいます。
遺産分割を決定するまでの期限は定められていません。
ただし、相続税の申告期限があるので、その点には注意する必要があります。
遺産分割の対象となる財産
故人が持っていた財産だけでなく、権利や義務も、すべて遺産分割の対象となります。
ただし、生活保護の受給など、故人でなければ成立しない権利や義務は、遺産分割の対象ではありません。
対象とならない財産は他に、以下のようなものも挙げられます。
- 生命保険金
- 預貯金以外の金銭債権
- 負債
生命保険金
保険金の受取人を指定していて、指定した者に直接支払われる契約の生命保険の場合、その保険金は、遺産分割の対象とはなりません。
預貯金以外の金銭債権
故人が貸していたお金などを、金銭債権といいます。
金銭債権は、原則として遺産分割の対象とはなりません。
金銭債権は、原則として相続が始まると同時に、相続人同士の話し合いを経ることなく、各相続人に分けられることになっているからです。
ただ、相続人全員の同意が得られれば、金銭債権を遺産分割の対象にすることもできます。
故人の預貯金は、金銭債権です。
当然、預貯金は、原則として遺産分割の対象ではないとされていました。
ですが、最近の裁判では、預貯金は遺産分割の対象に含めることになりました。
負債
故人がしていた借金などを、負債といいます。
負債も、金銭債権と同じ理由で、原則として遺産分割の対象とはなりません。
また、こちらも同じく、相続人全員の同意が得られれば、負債を遺産分割の対象にすることもできます。
ただし、これはあくまで、相続人同士の合意でしかありません。
「私は故人の負債を相続していないので、返済する義務はない」などと、債権者に主張することは、債権者の承諾がないとできません。
遺産分割の方法
遺産分割には、以下の3つの方法があります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
相続する財産の内容や、相続人の意向などをもとに方法を決めて、遺産分割を行います。
現物分割
財産をそのまま各相続人で分ける方法を、現物分割といいます。
例えば、妻、長男、次男の3人の相続人に対して、自宅、株式、預貯金の3つの相続財産があるとします。
これを、自宅を妻に、株式を長男に、預貯金を次男に、それぞれ分けるような方法が、現物分割です。
現物分割は、1つの相続財産を1人の相続人がそのままもらうので、分かりやすいですし、他の方法に比べて手続きが簡単な点がメリットです。
一方、相続財産の価値が等しいケースはあまりないので、もらう財産の価値に差が出て、不公平が生じるデメリットがあります。
換価分割
土地や建物、株式などを売却して換金し、金銭を相続人同士で分ける方法を換価分割といいます。
換価分割は、全ての財産を金銭に換えるので、財産を平等に分けられるメリットがあります。
一方、相続人が不動産の財産を使用していて、そのままのかたちでの相続を希望しているような場合だと、換金して分けることが難しくなるデメリットがあります。
そのため、換価分割を行えるケースは、不動産の財産がない場合や、誰も使用することがない不動産がある場合です。
なお、換価分割のために不動産を売却すると、譲渡所得税が相続人全員に課せられます。
代償分割
相続人の一人が不動産などをもらう代わりに、他の相続人に金銭を支払う方法を、代償分割といいます。
代償分割は、不動産の財産が多く現金の財産が少ない場合など、現物分割が難しいときに利用される方法です。
不動産を売却せずに分けられるメリットがありますが、不動産を相続した人には代償金を支払う能力が必要なので、限られた場合にしか行えないデメリットがあります。
また、不動産の価値をめぐって争いが起こりやすいので、代償分割を行う際は、弁護士に相談することをおすすめします。
遺産分割の手続きの流れ
① 遺言を調べる
はじめに、故人が遺言書(自筆証書・公正証書)を残しているのか調査をします。
調査の方法としては、自宅や貸金庫を探したり、公証役場に確認を求めたりします。
もちろん、相続人が遺言書を保管している場合、調査の必要はありません。
なお、自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続きをとる必要があります。
検認手続きをとらずに自筆証書遺言を開封した場合、5万円以下の科料が科せられることもあります。
② 相続人を調べる
遺言の調査とあわせて、相続人の調査もします。
遺産分割協議は、相続人が全員参加する必要があります。
参加するべき相続人が参加せず成立した遺産分割協議は、無効となります。
そのため、相続人の範囲を漏れなく把握するために、故人の出生時から死亡までの戸籍謄本を取得して調査します。
③ 相続財産を調べる
遺言の調査、相続人の調査とあわせて、相続財産の調査もします。
調査は、自宅など、生活していた場所を捜索したり、役所で不動産の名寄帳を取り寄せたりして行います。
また、自宅付近の銀行などには、預金口座があるかもしれないので、銀行に問い合わせる場合もあります。
遺産分割協議のあとで、見落としていた財産が見つかると、再び、遺産分割協議を行うこともあるため、慎重に調査します。
④ 相続人同士で遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)
ⅰ有効な遺言書がある場合
有効な遺言書がある場合は、遺言書の指示に従って遺産を分けます。
相続人全員の合意があれば、遺言書の指示とは異なる方法で分けることもできます。
遺言書の指示と異なる方法で分ける場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
ⅱ遺言書がない場合
遺言書がない場合や、あるものの内容や方式に不備がある場合は、相続人同士で遺産の分け方を話し合います。
財産の分け方の他にも、財産の評価の方法、特別受益や、寄与分についても話し合います。
話し合いは相続人全員で行うことが求められますが、全員が集合して話し合う必要はなく、電話や書面でやり取りしても問題ありません。
⑤ 遺産分割協議書の作成
相続人同士で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や、預貯金、株式、自動車などの名義変更で、必要となる書類です。
遺産分割協議書を作成しておけば、あとで誰かが、合意したはずの遺産の分け方に異議を申し立てたときに、合意があったことや内容を証明する証拠になります。
⑥ 遺産分割調停
相続人同士で遺産の分け方の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
調停では、裁判官と調停委員が、中立的に相続人の意向を聞いて、解決案を示したりアドバイスをしながら、合意に向けて話し合われます。
調停は、約1ヶ月半に1回のペースで行ない、終わるまでに半年から1年ほどかかることが多いです。
調停で合意が決まれば、調停調書という合意書を裁判所が作成します。
調停調書は、裁判所の判決と同等の効力があるので、例えば、相手が代償金を支払わなかった場合などに、支払いを強制執行することができます。
⑦ 審判への移行
調停での話し合いもまとまらなかった場合、調停は終了し、自動的に審判の手続きに移ります。
審判は、調停で提出された資料や、新たに提出した資料、お互いの主張などをもとに、裁判所で行なわれます。
審判は、判決と同じで、どのように遺産を分けるのかを裁判所が判断してくれます。
審判は、数ヶ月で判断することもあれば、1年以上かかることもあったりと、争いのケースによって様々です。
遺産分割を弁護士に依頼するメリット
遺産の分け方を決めるとき、相続人同士で争いが起こりうるポイントが多く、調査などの煩わしい手続きもあるので、弁護士に依頼するメリットは大きいです。
遺産分割でお悩みの方は、栗東湖南弁護士法律事務所にぜひ、ご相談ください。
よくある質問
遺言の指示とは異なるかたちで遺産を分けることはできますか?
できます。
ただし、相続人全員の同意が必要です。
亡くなった兄弟がいる場合、遺産の分け方はどうなりますか?
亡くなったご兄弟に子どもがいるなら、その子どもが代わりに相続人となります。
これを、代襲相続といいます。
亡くなった父の前妻の子どもが、遺産分割協議に参加したいと言っています。
前妻の子どもでも相続人となるので、遺産分割協議に参加しないといけません。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しないと無効になります。
居場所がわからない相続人がいる場合、遺産分割協議はできますか?
そのままでは、できません。
遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があります。
どうしても居場所がわからないときは、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらってから、遺産分割協議を行います。
不動産はどうやって分けますか?
相続人の合意があれば、どう分けても問題ありません。
売却してお金を分ける、換価分割という方法と、1人が不動産をもらって他の相続人に代償金を支払う、代償分割という方法があります。
代償分割だと、不動産の価値をどう計算するかで争いが起きる可能性もあります。
遺産分割協議がまとまりません
家庭裁判所に、遺産分割の調停を申し立てましょう。
調停では、調停委員や裁判官が、中立的な立場で話し合いに入ります。
調停は、自分で対応することもできますが、法律的な知識が必要になるので、弁護士に相談することをおすすめします。
裁判所から遺産分割調停の書面が送られてきたのですが、弁護士に依頼した方がいいですか?
弁護士に相談することをおすすめします。
調停は、自分で対応することもできますが、法律的な知識が必要になるので、専門家がいないと不利な内容でまとまることも考えられます。
姉が、亡くなった父の通帳を開示してくれないのですが、どうすればいいですか?
遺産分割の調停を申し立てるべきです。
調停は、調停委員や裁判官が入った話し合いとなるので、相手は資料の開示に応じる可能性があります。
調停でも話がまとまらなければ、裁判所が審判を出します。
父は亡くなる前、兄に学費や、家の購入資金などを援助していたのですが、遺産分割で考慮されますか?
特別受益と認められれば、考慮されます。
特別受益とは、相続人が生前贈与などで受けた特別な利益のことです。
特別受益を認めるにあたっては、親の財力や、受けた利益の金額、他の相続人との比較などを参考にします。
特別受益と認められるかの判断は難しいので、弁護士に相談することをおすすめします。
亡くなった父の介護を私ひとりで行っていたのですが、遺産分割で考慮されますか?
寄与分と認められれば、考慮されます。
寄与分とは、故人の財産の維持や、増加に貢献している場合に、他の相続人との間で不公平にならないようにするための制度です。
介護でお父様の財産が維持されたと、認められる可能性もありますが、実際は難しいですので、弁護士に相談することをおすすめします。
相続問題のお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております。
相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回法律相談は無料です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
ⅰ. 受任通知の発送、遺産分割協議の開始
契約後、まずはお客様の遺産分割の代理人となったことを知らせるため、他の相続人に対し受任通知を発送します。そして、お客様の希望を伝えながら、他の相続人と連絡をとり、遺産分割協議を開始します。遺産分割協議では、財産の分配方法のほか、財産の評価方法、特別受益、寄与分などを協議します。
また、お客様の状況に応じて、①遺言の調査、②相続人の調査、③相続財産の調査をお客様と協力しながら行っていきます。
ⅱ. 遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。場合によっては、遺産分割協議書を公正証書で作成する場合もあります。
ⅲ. 調停の申立て(遺産分割調停)
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員や裁判官を介しながら行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで行われ、半年から1年程度かかってしまうことが多いです。
調停で相手方と合意ができれば、調停調書という合意書が作成されます。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、たとえば、相手が約束通り金銭を支払わなかった場合に、強制執行をすることができます。
ⅳ. 審判への移行
調停での話合いもまとまらない場合、不成立で調停は終了しますが、自動的に審判手続に移行されます。
審判手続では、これまで調停で提出された資料や審判で提出した資料、お互いの主張を基に、裁判所が審判を行います。審判は、判決と同様で、どのように遺産分割を行うかを裁判所が判断します。
審判に移行した場合は、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が裁判所に出頭するので、お客様が裁判所に行く必要はありません。
この審判手続は、数か月で裁判所が判断してくれる場合もあれば、1年以上かかる場合もあり、事案によって様々です。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
法律相談のご予約/お問い合わせ
Office
栗東湖南弁護士法律事務所のごあんない
-
- 住所
- 栗東湖南弁護士法律事務所
〒520-3015
滋賀県栗東市安養寺6丁目1-46 ファミール柿田102
-
- 連絡先
- 0120-771-057
-
- 営業時間
- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
-
- 交通
アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
- 交通
Flow
無料法律相談の流れ