遺言執行者について知りたい

遺産相続

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  • 栗東市、湖南市、草津市、守山市等に居住する方で遺言作成に関する相談をしたい
  • 遺言執行者を遺言に記載する必要があるのか
  • 遺言執行者になったらどのような責任が生じるのか

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現させるために必要な諸々の手続を行うために、主に遺言で指名された人のことです。遺言執行者は、各相続人の代表として、遺言の内容を実現させるための権限を有し、責任を負います。

遺言執行者の権限・役割

遺言執行者の役割は、遺言の内容を正確に実現させることです。

たとえば、法定相続人以外の者への遺贈や、遺産に不動産が含まれる場合の相続登記手続、金融機関への相続預貯金の払戻請求、遺言に記載された隠し子の認知等を行う役割があり、それに伴う権限を有します。

特に、

は、遺言執行者にしかすることができません。

(1) 認知

認知とは、戸籍上結婚していない男女の間に生まれた子どもとその父親との間に法的な親子関係を成立させる法的行為のことをいいます。認知を受けた子どもはその父親の法定相続人となります。

(2) 推定相続人の廃除・取消

推定相続人の廃除とは、推定相続人(将来相続人となる予定の者)が被相続人に対して虐待や重大な侮辱その他著しい非行をした場合に、被相続人の意思に基づいて(遺言に記載する等して)、家庭裁判所への申立てによりその推定相続人から相続資格を奪うという制度です。廃除を取り消す場合にも、家庭裁判所へ申立てをする必要があります。

遺言執行者が執行できるもの

(1) 特定財産承継遺言による特定の財産の相続登記の申請

特定財産承継遺言とは、「特定の財産(たとえば被相続人の自宅)を特定の相続人に相続させる」と書かれた遺言のことを言います。

(2) 預貯金の払戻・解約

特定財産承継遺言として、「A銀行の預貯金のうち100万円を特定の相続人に相続させる」との遺言があれば、遺言執行者がA銀行の預貯金から100万円の払戻手続をすることができます。

預貯金の解約については、特定の金融機関の預貯金全部が特定財産承継遺言の目的の場合(たとえば「A銀行の預貯金すべてを特定の相続人に相続させる」)には、遺言執行者が手続をすることができます

遺言執行者の責任

遺言執行者は、遺言執行を開始したら、すぐに相続人に通知する義務があります。したがって、遺言執行者は、就任したらすぐに任務を開始し、開始したら速やかに遺言の内容を相続人に通知する責任があります

よくある質問

遺言の種類にかかわらず、遺言執行者を指定できるのですか。

遺言の種類には、主に自筆証書遺言(遺言者が基本的に自筆で記載する遺言書)、公正証書遺言(公証人が関わって作成される遺言書)がありますが、そのいずれの種類の遺言書でも、遺言執行者の指定をすることができます

どのような場合に遺言執行者を指定する必要があるのですか。

  • (1) 認知
  • (2) 推定相続人の廃除・取消

をする場合には、必ず遺言執行者を指定・選任する必要があります。

それ以外の場合には、法律上必ず遺言執行者を指定・選任する必要はありませんが、遺言執行者を指定・選任しておいた方がトラブルの発生を未然に防ぐことが出来る場合は多いです

たとえば、不動産を遺贈する場合には、遺贈を受けた人と遺言執行者が共同で登記申請を行いますが、もし遺言執行者がいないときは、相続人全員が遺贈を受けた人と共同で登記申請をする必要があります。しかし、相続人全員から協力を得ることが大変なことも多々あります。

また、預貯金の払戻や解約の場合にも、遺言執行者がいればその権限で単独で行うことができますが、遺言執行者がいない場合には、実際に手続を行う際に、金融機関から相続人全員の署名押印を求められることも多いです。

したがって、遺言を作成する場合には、遺言執行者を指定しておいた方が、後々にトラブルを発生させずに円滑に相続手続を進められます

遺言に遺言執行者の指定がない場合には、どうすればいいのですか。

相続人や受遺者(遺贈を受ける者)などの利害関係人が家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任を請求する必要があります。遺言に遺言執行者の指定があるものの、指定された人が既に亡くなっている場合も、家庭裁判所へ選任を請求することになります。

家庭裁判所へ選任請求をする際に、相続人や第三者の専門家を候補者として申立書に記載することができます。家庭裁判所は、相続における利害関係の発生の可能性等を考慮して、遺言執行の候補者を選任します。

遺言執行者は、誰でもなれますか。

未成年者や破産者以外であれば、どのような人でもなれます。知人や相続人に遺言執行者として任せることも問題ありません。

しかし、遺言執行者が遺言の内容を実現するためには、上で説明したような法的な対応が必要となってきますし、また、責任も伴います。円滑に遺言の内容を実現するためには、遺言相続における利害関係者や知人等ではなく、相続に関する法的知識を有する専門家に依頼されることをお勧めします。

遺言執行者に支払う報酬はどのように決めることになりますか。

遺言に報酬の金額や算定方法を記載している場合には、その遺言の定めによって決まります。遺言で遺言執行者を指定する場合には、予めその旨を本人に伝え、併せて報酬も話し合って遺言に記載しておけば、トラブルを防ぐことができます。

また、家庭裁判所によって遺言執行者が選任された場合には、相続財産の状況や評価額によって報酬が決められることになります

遺言執行にかかる経費や報酬の支払いは、相続財産から支出されることになります。

遺言執行者は、有価証券や投資信託などの金融商品の解約をできますか。

遺言執行者はこれらの金融商品の解約をする権限は有さないので、解約はできません

遺言に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

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栗東湖南弁護士法律事務所では、遺言の作成、遺言を前提とする遺産分割など、遺言に関する様々な問題を取り扱っています。

遺言に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです

遺言に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回法律相談は無料です。

栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、遺言書の作成をご依頼いただいた場合であれば、お客様のご希望を聴き取り、遺言書案を作成し、公証人と遺言書案について協議を行います。

また、相手方と交渉が必要な案件であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所に訴訟提起することもあります(場合によっては、いきなり訴訟提起する場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。

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03

法律文書を作成する別府弁護士

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