借金を残して家族が亡くなりました。どうすれば良いですか?(相続放棄)
遺産相続
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- 亡くなった父の借金を返してほしいと、自分に請求が来た
- 亡くなった父の借金は、自分が返さないといけないのか
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺産相続のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
相続人はマイナスの財産も相続してしまう
相続人が相続する財産は、プラスの財産だけではありません。
借金など、マイナスの財産も相続することになっています。
故人がみな、プラスの財産だけ持っているとは限りません。
残念ながら、借金を残して亡くなる方も少なくありません。
そのようなときは、相続放棄という手続きを取れば、故人の借金を背負わなくてよくなります。
相続放棄とは
相続人が、被相続人(故人)の権利や義務を一切相続しない意思を示すことを、相続放棄といいます。
相続放棄をする場合、通常は被相続人が亡くなられてから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述が必要です。(民法上は相続の開始をしった時から3ヶ月以内)
3ヶ月を過ぎてしまうと、原則、相続放棄ができなくなり、被相続人のプラス財産もマイナス財産も相続することになります。
相続放棄の方法は、具体的には、戸籍謄本など必要な書類を用意して、申述書を提出します。
提出先は、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄は、相続人全員で行う必要はありません。
1人で相続放棄することもできます。
相続放棄をした相続人は、元々、相続人ではなかったものとして扱われるので(民法939条)、被相続人の借金を返す責任から逃れることができます。
相続放棄ができなくなるケース
相続放棄をする前であろうと、後であろうと、以下のような行為をすると、相続を承認したとみなされて、相続放棄ができなくなります。- 相続財産の全部、または一部を処分する
- 相続財産の全部、または一部を隠す
- 相続財産の全部、まはは一部を自分のために使う
- 相続財産の全部、または一部を目録に記載しない
一方、以下のような行為は、相続を承認したとはみなされません。
- ゴミの廃棄、片づけ、形見分けなど、財産的価値がないものを処分する
- 財産の価値を維持するための保存行為
- 相続財産から葬儀の費用や、未払いの治療費を支払う
- 相続人の自己財産で、被相続人の借金を返す
相続放棄をするメリットとデメリット
相続放棄のメリットは、被相続人の負債を相続しなくてよくなることです。
被相続人が多額の借金を残していたことが明らかな場合は、相続放棄をするべきです。
ただ、相続放棄は、プラスの財産の相続も放棄することになるデメリットがあります。
例えば、一家で住んでいた不動産を被相続人が所有していた場合、その不動産の相続も放棄することになるので、自宅に引き続き住むことは難しくなります。
しかし、自宅に住み続けるために借金を一緒に相続しても、最終的には、債権者に自宅を差し押さえられる可能性が高いと思われますので、相続放棄したほうが良いでしょう。
また、被相続人の残した財産の種類が多いと、トータルでプラスになるのか、マイナスになるのか、調査してもわからなくなる場合があります。
相続放棄は、調査が困難なことなど、事情を裁判所に説明して認めれば、期間を延長することができます。
ただ、期間の延長は、いつまでも認めてもらえるわけではありません。
最終的に、負債も相続するかもしれないリスクが背負えないのなら、相続放棄したほうが良いでしょう。
なお、相続財産から被相続人の負債を弁済して、余りがあれば、その財産を相続する、限定承認という方法もあります。
ただ、限定承認は、相続人全員で申述しなければならないのでハードルが高く、利用できる場合が限られます。
よくある質問
父が亡くなって3ヶ月経ったのですが、もう相続放棄はできませんか?
例外的に、できる場合もあります。
被相続人に財産が全くないと信じきっていたことに、確かな理由が認められれば、相続財産の全て、または一部を認識したときから3ヶ月以内に、相続放棄が認められる場合もあります。
ただし、あくまで例外なので、必ず認められるとは限りません。
兄が2年前に亡くなっていたようですが、全く連絡をとっていなかったので知りませんでした。突然、兄の債権者から私に、相続人だから兄の借金を返すようにと請求が来たのですが、相続放棄できますか?
できます。
兄が亡くなって、相続が始まったことを知ったときから、3ヶ月以内に相続放棄できます。
兄が亡くなった時期は、関係ありません。
亡くなった父の借金を代わりに返済したのですが、もう相続放棄できませんか?
誰のお金で返済したかによって変わります。
ご自身のお金で返済した場合は、相続放棄することができます。
しかし、プラスの相続財産で返済した場合は、相続財産の処分にあたり、相続を承認したとみなされて、相続放棄できなくなる可能性があります。
相続放棄をしたら、生命保険金ももらえなくなるのですか?
もらえます。
あなたが受取人に指定された生命保険の保険金は、相続財産ではないので、相続放棄している場合でも、もらえます。
限定承認とは、なんですか?
相続財産から被相続人の負債を弁済して、余りがあれば、その相続するという相続放棄の方法です。
限定承認は、被相続人のプラスの財産と、マイナスの財産、どちらが多いのか分からないときに、被相続人のプラス財産を限度に、借金を返せばよくなるというメリットがあります。
しかし、限定承認は、相続人全員で申述する必要があるため、ハードルが高い手続きです。
相続人全員の意思が統一できないと、利用できません。
相続問題のお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、遺言書作成,遺言執行,相続放棄,遺産分割,遺留分減殺請求など、相続に関する様々な問題を取り扱っております。
相続問題は、「争続」という別名がついてしまうほど、相続人間で感情的な対立が激しく、紛争が長期化してしまう可能性があり、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
相続問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。遺産相続の初回法律相談は無料です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
ⅰ. 相続放棄申述書の作成
契約後、弁護士が相続放棄の申述書を作成します。相続放棄に必要な戸籍関係等の書類は、お客様や必要に応じて栗東湖南弁護士法律事務所で取得します。
ⅱ. 家庭裁判所に申し立て
必要な書類の準備が整ったら、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。申述には裁判所に収入印紙や郵便切手等を納める必要があります。
ⅲ. 家庭裁判所から照会書の送付
相続放棄を申述すると、家庭裁判所から直接お客様に対し照会書等が送られてきます。
家庭裁判所は照会書等によって、相続放棄について確認しておかなければならない事項を確認します。照会書等が届きましたら栗東湖南弁護士法律事務所にご連絡ください。どのように書けばよいかアドバイスいたします。
ⅳ. 相続放棄の受理通知書の送付
照会書等を家庭裁判所に送付した後、相続の放棄の要件を満たしていると家庭裁判所が判断すれば、相続の放棄の申述が受理されます。数日後、家庭裁判所から相続放棄の受理通知書が送られてきます。
弁護士が行う業務はこれで終了となります。
債権者に相続放棄をしたこと等を証明する必要がある場合には、家庭裁判所に証明書の交付を受けることができます。必ず必要なものではなく、必要に応じて取得します。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の相続事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 遺言作成費用、遺言執行費用等その他事件類型についてはお問い合わせください。
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- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
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栗東市役所横 / 駐車場あり
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