交通事故での健康保険について

交通事故

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  • 交通事故で怪我をしたら、健康保険で治療できるか知りたい
  • 交通事故で負った傷の治療と、健康保険の関係について教えてほしい

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

健康保険は交通事故でも利用できます

交通事故での健康保険について

病院によっては、「交通事故の治療に健康保険は使えません」などと説明するところもあるようですが、それは間違いです。

交通事故で負った怪我の治療にも、健康保険は適用されます。

厚生労働省も次のような通知を発しています。

○犯罪被害による傷病の保険給付の取扱いについて〔国民健康保険法〕

(平成26年3月31日)

(/保保発0331第1号/保国発0331第2号/保高発0331第12号/)

(全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・都道府県国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省保険局国民健康保険課長・厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)

(公印省略)

犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号))において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされている。

また、加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した誓約書があることは、医療保険の給付を行うために必要な条件ではないことから、犯罪の被害者である被保険者が当該誓約書を提出することがなくとも医療保険の給付は行われる。

こうした取扱いについては、平成23年8月9日付保保発0809第3号・保国発0809第2号・保高発0809第3号厚生労働省保険局保険課長・国民健康保険課長・高齢者医療課長連名通知「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて」(別紙1)でお示ししたところである。

今般、「第2次犯罪被害者等基本計画」(平成23年3月25日閣議決定)及び「「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」及び「犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会」の開催について」(平成23年3月25日犯罪被害者等施策推進会議決定)に基づき開催された「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」においてなされた取りまとめ(別紙2)を踏まえ、上記の取扱いについて、改めて周知するので、その趣旨を踏まえて適切に対応いただくとともに、都道府県国民健康保険主管課(部)におかれては、管内の保険者等に対して、都道府県後期高齢者医療主管課(部)におかれては、管内の後期高齢者医療広域連合及び市町村後期高齢者医療主管課(部)に対して、周知をお願いする。

(以上)

よくある質問

病院から「交通事故だと健康保険は使えない」と言われました。本当ですか?

それは間違いです。

「交通事故だと健康保険は使えない」と説明する病院もあるようですが、交通事故で負った怪我でも問題なく、健康保険を利用して治療を受けられます。

「自分にも非があるなら健康保険を使った方がいい」という話を聞きました。どういうことですか?

健康保険を利用した方が保険金が増えるということです。

交通事故の被害者にも非がある場合、過失相殺がなされます。

健康保険を利用すると、被害者が病院で支払う治療費は3割の金額となります。

この負担した3割分のみが損害として認定されるので、治療費の3割分に対して過失相殺がなされることになります。

一方、健康保険を利用せずに自由診療で治療すると、被害者が病院で支払う治療費は10割の金額となります。

この負担した10割が損害として認定されるので、治療費の10割分に対して過失相殺がなされることになります。

通常、被害者にも非があってその割合が多いときは、保険診療の方が過失相殺の影響を受けにくいです。

そのため、健康保険を利用した方が、被害者が受け取る保険金は増えます。

労災になることもありますか?

あります。

仕事中や通勤中の交通事故であれば、労災保険給付を受けられます。

栗東湖南弁護士法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

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栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示を精査した上、栗東湖南弁護士法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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