人身事故に遭った時、何を請求できるの?

交通事故

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  • 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で交通事故に関する相談をしたい
  • 交通事故に遭いケガをしたが、治療費の他に何を請求ができるか知りたい
  • 保険会社が出した示談案の意味がよくわからない

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

人身事故に遭ったときに請求できる損害賠償の種類

交通事故における人身事故の損害の内容とは

保険会社が出す示談案は、治療費や休業損害といった、損害項目に応じて記載されています。

交通事故に遭ったとき、どのような損害を請求できるのかを知ることは、示談案の内容を理解するために大切なことです。

以下は、人身事故に遭ったときに、被害者が通常、請求できる損害についての解説です。

① 治療費

治療費には以下のようなものなどがあります。

  • 通院費
  • 入院費
  • 薬代

ケガが完治したときや、症状固定と診断されて、治療を終えたときまでにかかった治療費は、全額が損害として認められます。

ただし、症状固定と診断された後の治療費は、重度の後遺障害が残ったときに限り請求できることになっています。

むち打ちなどのケガを負って、病院の他に接骨院などに通われている方もいるでしょう。

医師による医療行為ではない、鍼灸や、マッサージなどにかかった費用は、医師の指示のもと受けたのであれば、治療費として損害の請求が認められることもあります。

治療費は、保険会社が病院に直接支払うので、保険会社任せになってしまいがちです。

しかし、過失割合が問題となる場面では、健康保険や労災保険を利用した方が有利にはたらく場合があります。

詳しくは、弁護士にご相談ください。

② 通院交通費

ケガの治療のための通院でかかった交通費も、治療が終了した時までにかかった分が損害として認められます。

例えば以下のような費用が、通院治療費として認められるものです。

  • 公共交通機関の運賃
  • 自家用車のガソリン代
  • タクシー代

自家用車で通院された場合のガソリン代は、1㎞あたり15円で算出することがほとんどです。

通院に利用したタクシー代は、全額を損害として認めてもらうことは簡単ではありません。

タクシー代に関しては、ケガの度合いや、自宅から病院までの交通機関などを考慮して、判断されます。

③ 入院雑費

入院すると、日用品や、携帯電話の通信費など、細々とした雑費がかかります。

このような雑費は、実際にかかった費用を厳密に計算するわけではなく、1日あたりの定額で計算されます。

保険会社の基準だと、1日あたり1100円で計算されることが多いです。

一方、裁判基準では、1日あたり1500円とされています。

④ 付き添い看護費

交通事故で重傷を負った場合、被害者が、子どもや高齢者だと、医師の指示で入院時や通院時に、付き添い看護が必要だと判断されることがあります。

そのようなとき、介護士などの、職業付添人を利用した場合は、その費用を損害として請求することができます。

また、被害者の近親者に付き添いを頼んだ場合は、1日あたりの定額で計算された金額の請求ができます。

裁判基準では、近親者の付き添い看護費は、入院だと1日6500円、通院だと1日3300円とされています。

症状固定と診断されながらも、重度の後遺障害が残り介護が必要な状態であれば、『将来介護費』として、損害の請求ができます。

⑤ 休業損害

交通事故で負ったケガによって、仕事を休むことになり収入が減った場合は、休業損害が認められます。

給与所得者の場合、事故前の3ヵ月間の給与の平均額から、1日あたりの収入額を割り出し、そこに仕事を休んだ日数をかけた額が、休業損害として請求できる金額となります。

個人事業主の場合は、事故に遭う前年の確定申告書の記載額から、1日あたりの収入額を割り出して算出します。

専業主婦(主夫)などの家事従事者でも、休業損害は認められます。

無職や失業中の方でも、求職中などであれば認められる場合もあります。

⑥ 入通院慰謝料

交通事故で負ったケガの治療で、入院や通院が必要になった場合、そのケガの度合いに応じた慰謝料を請求できます。

  • 傷害の程度
  • 入院、通院の期間の長さ
  • 通院の回数

といった要素から慰謝料の金額を算出します。

入通院慰謝料もまた、保険会社の基準は、裁判基準よりも少なくなっています

保険会社の出す示談案が少ないのは、この入通院慰謝料の金額の差の影響が大きいです。

例えば、入院1ヶ月、通院6ヶ月のケガの場合、保険会社が示す入通院慰謝料の額は約80万円ですが、裁判基準で算出すると149万円です(『赤い本』別表Ⅰの場合)。

⑦ 後遺傷害慰謝料

交通事故により後遺障害が残るケガを負った場合には、その障害の度合いに応じた慰謝料を請求することができます

後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料とは別の慰謝料として計算されます。

具体的な金額は、損害保険料率算定機構という団体が定めた後遺障害等級に応じた金額となります。

後遺障害慰謝料もまた、保険会社の基準は、裁判基準よりも少なくなっています。

例えば、後遺障害等級12級の場合、保険会社が示す後遺障害慰謝料の額は、100~150万円ですが、裁判基準で算出すると290万円です。

⑧ 後遺障害逸失利益

交通事故により後遺障害が残るケガを負った場合には、後遺障害逸失利益という損害賠償を請求することができます。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害を負わなければ、本来、得られたであろう利益のことです。

交通事故の被害者は、後遺障害を負わなければ、労働能力の一部を失わずに済み、将来も収入を得続けられるはずでしょう。

後遺障害によって、労働能力の一部を失った場合、失った労働能力の度合いに応じて、将来得られたであろう収入が減ったと考えます。

この将来得られたであろう収入の減った部分が、後遺障害逸失利益となります。

⑨ 弁護士費用、遅延損害金(裁判となった場合)

保険会社との交渉がうまくいかず、裁判で損害賠償請求をする場合、弁護士費用遅延損害金を請求することができます。

弁護士費用は、通常、加害者に請求する金額の1割が、裁判所に認められます。

遅延損害金は、交通事故に遭った日から、実際に損害賠償を受けるまでの期間に、民法で定める利率(5%)で算出した金額を請求できます。

栗東湖南弁護士法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。

事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。

栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示は、弁護士や裁判で利用される基準ではなく、保険会社独自で定める基準に基づいて計算されるため、低額である場合がほとんどです。栗東湖南弁護士法律事務所においてお客様の損害を裁判基準で計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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