保険会社の示談案は適正金額を下回ることが多い

交通事故

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  • 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で交通事故の相談をしたい
  • 保険会社が出した示談案が適正なのか知りたい
  • 保険会社が出した示談金の額が少ない

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

保険会社が出す示談案はほとんどが適正金額を下回る

交通事故で提示される示談案は低額

交通事故に遭ったとき、加害者が自動車保険(任意保険)に加入していれば、その保険会社との間で、交通事故に関するやりとりが行われます。

保険会社は、あなたがケガの治療を終えると、交通事故の示談案を出します。

交通事故に遭ったことがある人は少ないでしょうから、出された示談案を見ても、「賠償額はこんなものか」と、納得してしまう方が多いです。

しかし、保険会社が適正な示談案を出すことは、ほとんどありません。

保険会社は、たくさんの案件を扱っているので、被害者に支払う賠償金を、なるべく少なくしようとします

そのため、保険会社では独自の基準(任意保険基準)を定めて、損失を出さないように対応しています。

つまり、保険会社が出す示談金は少なくて、適正な金額を大きく下回っていると思って構いません。

交通事故の被害者が、適正な金額の損害賠償を受けるためには、保険会社との交渉が必要になります。

裁判基準で計算された損害賠償金が最も適正

交通事故の損害賠償額を計算する基準は、3種類あります。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準

どの基準で計算するかで、交通事故の損害賠償額は大きく変わります。

最も高い基準は、裁判所基準です。

自賠責保険基準任意保険基準は、裁判所基準と比べるとかなり少ないです。

先述したように、保険会社が出す示談金は、任意保険基準で計算されます。

これを知らずに了承してしまうと、適正な額の賠償金を受け取れません。

交渉を弁護士に依頼すれば、保険会社が出した賠償金を適正な額に増やせる

保険会社が出す示談案は、適正な金額ではないので、交通事故による損害賠償の請求は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士が代理人となって、依頼者様が受けとる損害賠償金を、裁判基準で計算し直し、保険会社と交渉します。

弁護士は、裁判を考慮した上で保険会社との交渉に臨みます。

なぜならば、保険会社は裁判に発展することを嫌うからです。

保険会社が裁判を嫌うのは、裁判所から見れば、保険会社の出す示談金が少ないことは明らかだからです。

そのため、弁護士に損害賠償の交渉を依頼すれば保険会社は、出した示談金を増額する可能性が高くなります

交渉によって保険会社が示談金を増やしても、それが裁判基準に満たない金額ということもあります。

依頼者様が納得できなければ、訴訟を起こすことで、裁判所基準に見合った適正な額の賠償金を受けることができます。

交通事故による損害賠償の請求を適正に行うなら、弁護士にご相談ください

交通事故の加害者側の保険会社は、被害者であるあなたの味方ではありません。

保険会社が出す示談金は少ないことを理解しておきましょう。

保険会社が出した示談金を鵜呑みにして、示談を急ぐべきではありません。

交通事故に遭って、保険会社に出された示談案が適正がどうかを知りたい場合は、栗東湖南弁護士法律事務所の無料法律相談を是非ご利用ください。

栗東湖南弁護士法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です

弁護士との交通事故に関する初回法律相談は無料です

栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。

事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。

栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。

ご依頼後

ⅰ. 相手方保険会社と交渉

契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。

保険会社からの提示は、弁護士や裁判で利用される基準ではなく、保険会社独自で定める基準に基づいて計算されるため、低額である場合がほとんどです。栗東湖南弁護士法律事務所においてお客様の損害を裁判基準で計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。

保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。

※ 加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。

ⅱ. 訴訟提起

相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない

お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。

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    アクセス
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    栗東市役所横 / 駐車場あり

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01

パソコンで無料法律相談の予約をする人

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02

法律相談をする四元弁護士

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03

法律文書を作成する別府弁護士

弁護士に依頼したい場合

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