保険会社に治療費の支払いを打ち切ると言われた
交通事故
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で交通事故に関する相談をしたい
- 保険会社から治療費の支払いを打ち切られたが、治療を続けたい
- 保険会社と、治療を続けるための交渉をしたい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
保険会社は治療費の支払いの打ち切りを通告をすることがある
交通事故に遭ってケガを負ったとき、保険会社が治療費をずっと支払うことはありません。
ケガの治療中でも、保険会社が治療費の支払いの打ち切りを通告してくることがあります。
治療を続けられるかの判断は、医師に委ねられる
交通事故に遭ってケガを負い、治療を始めて4ヶ月~半年ほど経つと、加害者側の保険会社は、治療費の支払い打ち切りを通告してくることがあります。
これは特に、頸椎捻挫、いわゆる、むち打ちなどになった場合に多いことです。
保険会社は、事故の被害者の症状や、治療状況などは考慮せずに、一方的に治療の終了を求めてきます。
具体的には、「治療が始まって数ヵ月経ったので、症状は落ち着いているでしょう。主治医に後遺障害診断書を書いてもらってください」といった旨の要求がなされます。
これは、被害者に支払う賠償金はなるべく少なく抑えたいという事情が、保険会社にあるからです。
ケガの治療をこれ以上続けても、回復が難しいと判断することを、症状固定といいます。
症状固定となれば、それ以降の治療費の負担は被害者が行わなければなりません。
ですが、そもそも症状固定の判断は、治療を担当する医師の役割であり、保険会社が一方的に決められることではありません。
そのため、保険会社が治療費の支払いを打ち切ろうとしてきても、医師が、まだ治療を続けなくてはならない(症状固定ではない)と診断していれば、保険会社に治療費を支払ってもらうことができます。
保険会社に治療費の支払い打ち切りを通告されたら
ケガの治療をしていて、医師が症状固定と診断していないのなら、保険会社が治療費の支払いを打ち切ろうとしてきても、それに従う必要はありません。
保険会社が、治療費の支払いの打ち切りを示唆してきたら、症状固定までの治療期間を、医師に判断してもらい、その期間を保険会社に伝えましょう。
医師に、どれくらいの治療期間が必要かという旨の診断書を書いてもらい、保険会社に提出すれば、より、交渉しやすくなります。
それでも保険会社が応じない場合は、健康保険を利用して治療を続けてください。
交通事故で負ったケガでも、健康保険を利用できます。
ケガが完治、または症状固定したあとで、自己負担した分の治療費を、保険会社に請求することができます。
もし保険会社から、治療費の支払いを一方的に打ち切られても、諦めないことが大切です。
医師が症状固定と判断していれば、治療費の請求は難しい
保険会社から、治療費の支払いを打ち切る知らせがあったとき、医師が治療について症状固定と判断しているなら、お気の毒ですが、保険会社にそれ以上の治療費を請求するのは難しいです。
治療費を自己負担して、治療を続けることはできますが、交通事故とは無関係の扱いになります。
その場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらって、後遺障害等級認定を受けることを検討した方が良いでしょう。
保険会社との交渉は弁護士に依頼し、治療に専念することをおすすめします
交通事故に遭った経験のある方は少ないでしょう。
そのため、交通事故でケガを負ったときに、加害者側の保険会社から、治療費の支払いを打ち切ると知らせがあったら、保険会社の言いなりになってしまう方が多いです。
しかし、加害者側の保険会社は、被害者の味方ではありません。
保険会社は、支払う賠償金を少なく抑えたいという一方的な事情で、治療費の支払いを打ち切ることがあります。
そのようなことを、交通事故の被害者は理解しておかなければなりません。
膨大な案件を対応している保険会社と、治療費の請求などの交渉をすることは、自分で行うと、たいへん労力のいることです。
保険会社との交渉は弁護士に依頼し、治療に専念することをおすすめします。
栗東湖南弁護士法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示は、弁護士や裁判で利用される基準ではなく、保険会社独自で定める基準に基づいて計算されるため、低額である場合がほとんどです。栗東湖南弁護士法律事務所においてお客様の損害を裁判基準で計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
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- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
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アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
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