物損事故に遭った時、何を請求できるの?
交通事故
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で交通事故の相談をしたい
- 車が事故で壊れた時、何を請求ができるのか知りたい
- 保険会社が出した示談案がよく分からない
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
物損事故に遭ったときに被害者が請求できる損害の種類
保険会社が出す示談案は、損害の項目ごとに損害額が記載されています。
交通事故に遭ったときに、どんな損害を請求できるのかを知っておくと、示談案の内容を理解するのに役立ちます。
以下は、物損事故に遭った場合に、被害者が通常、請求できる損害の種類です。
① 車の修理費用
交通事故に遭って、車の修理が必要な場合、適正な修理費用にあたる金額を、損害として認めてもらうことができます。
適正な金額なら、実際に修理する前でも請求できます。
ただし、修理が必要な車の時価額に、車を買い替えるための諸費用を合わせた金額が、修理費用を上回るような場合、経済的全損という扱いになります。
経済的全損の場合は、買い替え費用が損害として認められます。
例えば、修理費用が100万円。
車の時価額に、買い替えの諸費用を合わせた金額が80万円の場合。
この場合、経済的全損となるので、修理費用として100万円の請求は認められず、買い替え費用としての80万円しか請求できません。
② 車の買い替え費用
交通事故に遭って、車が修理できないほど壊れてしまった場合、全損と扱われ、買い替え費用が損害として認められます。
車の全損には、以下のような種類があります。
- 物理的全損
- 経済的全損
- 社会的全損
物理的全損とは、物理的に車を修理できない状態。
経済的全損とは、先述した、車の時価額に、車を買い替えるための諸費用を合わせた金額が、修理費用を上回る場合。
社会的全損とは、一般的に、車を修理するよりも買い替えた方が妥当だと、考えられるような状態です。
③ 車の評価損
交通事故で壊れた車を修理したとしても、見た目や機能に不具合が生じたり、事故歴によって商品価値が落ちることがあります。
このような場合、交通事故によって落ちた車の価値を、評価損として請求できることがあります。
ただし、評価損は、全ての車に認められるわけではありません。
例えば、
- 車の初年度登録時期が新しい
- 人気の車種
- 高級外車
といった場合に、評価損が認められることがあります。
④ 代車の使用料(レンタカー代)
交通事故によって壊れた車の修理期間中や、買い替えの期間中、代車(レンタカー)を利用しなければならない場合、代車の使用料を損害として認められることがあります。
ただし、代車の使用料を損害として認めてもらうには、以下のような、代車を使う必要性が求められます。
- 営業や仕事に必要
- 車がないと通勤、通学、買い物などができない
また、代車を使う必要性が認められても、車の修理や、買い替えにかかる期間として妥当な期間のみに、代車の使用料が認められます。
よって、実際にかかった修理期間や、買い替え期間の全てに、代車の使用料が認められないこともあります。
⑤ 登録手続き関係費用
交通事故で車が全損した場合、先述した『② 車の買い替え費用』が損害として認められます。
それに加えて、買い替えの際の登録手続きに関わる費用も、一部、損害として認められます。
損害として認めてもらえるのは、以下のような費用です。
- 買い替える車の環境性能割(旧 自動車取得税)
- 事故に遭った車の自動車重量税の未経過分
- 自動車登録費用
ただし、以下のような費用は、損害として認められません。
- 自賠責保険料
- 買い替える車の自動車税
- 買い替える車の自動車重量税
⑥ 休車損
交通事故に遭って、車が使えなくなったことで失った利益には、休車損という損害を請求できます。
休車損は、例えば、タクシーや、運送業のトラックなどの営業車に認められます。
車が使えない間、代車を使えば、代車によって利益を得られることがあります。
そのようなとき『 ④ 代車の使用料』が認められれば、休車損は、通常、認めらません。
⑦ その他の損害
ここまで挙げた損害の他に、このようなものも損害として認められます。
- 事故に遭った車のレッカー代
- 車の保管料
- 車の時価の査定、見積もり費用
- 廃車の手続きにかかる費用
- 車を処分するための費用
- 事故に遭った車の積み荷
- ペットの被害
なお、物損事故は、人身事故とは異なり、慰謝料の請求は認められません。
⑧ 弁護士費用、遅延損害金(裁判になった場合)
保険会社との交渉がうまくいかず、裁判によって損害賠償の請求をする場合、弁護士費用や遅延損害金を、損害として請求できます。
弁護士費用は、通常、加害者に請求する損害賠償金の1割が、裁判所から認められます。
遅延損害金は、交通事故に遭った日から、実際に損害賠償金を受け取るまでの期間を、民法で定める利率(5%)で算出した金額の請求ができます。
栗東湖南弁護士法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、栗東湖南弁護士法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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