交通事故に遭ったら何をすれば良い?
交通事故
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で交通事故の相談をしたい
- 自分や家族が交通事故に遭ったとき、どう手続きするのか知りたい
- 交通事故に遭ったとき、弁護士にはいつ相談するべきなのか知りたい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
1. 救急車を呼ぶ
交通事故に遭ったとき最優先に行うことは、怪我人の救護です。
相手に怪我をさせてしまったら救護措置を行って、救急車を呼びましょう。
2. 警察に連絡する
救急車を呼んだら警察に連絡します。
警察は、交通事故の当事者から話を聞き、実況見分調書を作成することになっています。
ちなみに、任意保険、自賠責保険を問わず、保険金を請求するには「交通事故証明書」が必要となります。
交通事故証明書の交付を受けるためにも、警察への届け出は必ず行いましょう。
3. 加害者と示談する
交通事故のあと加害者と示談することになったら、示談書を交わします。
通常、示談書には次のような記載をします。
「本示談により上記交通事故に関しては一切が解決したものとし、甲は本示談書に定めるほか、乙に対し何らの請求もしない。
甲乙間には、同事故に関しては、本示談書に定めるほか債権債務のないことを確認する。」
つまり、示談をすると、被害者は原則として、示談のあとに新たな損害が発覚しても、それを加害者に請求することはできません。
そのため、加害者から示談を提案されたときは、安易に示談を進めないようにしましょう。
その時点で分かっている損害が、その交通事故の全ての損害と言えるのかよく考えるべきです。
4. 加害者に損害賠償を請求する
交通事故に遭って加害者に損害賠償を請求するとき、次の3つの請求方法があります。
① 加害者に直接、賠償を請求する
裁判を行わずに、加害者本人と直接交渉して賠償を請求する方法です。
加害者が任意保険に加入している場合は、加害者の代わりに保険会社と交渉を行います。
② 裁判外紛争処理機関(ADR)を利用する
ADRとは、紛争解決を公平に行うために、当事者以外に仲裁者を交渉に入れて、裁判のような交渉を行う機関です。
交通事故問題に関するADRには、次のようなものがあります。
- 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
- 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
- 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
③ 裁判所を利用する
裁判所を利用して、調停や訴訟を行う方法です。
調停とは、当事者同士の話し合いの間に裁判所が入り、話し合いを調整する制度です。
調停は、当事者同士で話し合う方法なのでADRに似ていますが、調停調書に強制力がある点が異なります。
調停で話し合いがまとまらなかったら訴訟を起こすことになります。
ちなみに、調停を経ずに、はじめから訴訟を起こすことも可能です。
訴訟を起こしたら、当事者がお互いに主張と立証を尽くして、裁判所が最終的な判決を下します。
判決は、調停調書と同じように強制力があります。
弁護士にはいつ相談すればいいのか
弁護士への相談はできるだけ早く行うべきです。
多くの人にとって、交通事故は初めての経験でしょう。
加害者、または加害者が加入する保険会社と交渉を行うには、専門的な知識が必要となります。
知識のない者が交渉を行えば、自分にとって不利な後遺障害の認定を受けたり、不利な内容で示談してしまう可能性があります。
後遺障害の認定を受けたり、示談が成立したあとに弁護士に相談しても、弁護士にできることは限られてしまいます。
そのため、弁護士への相談はできるだけ早めに行い、自分に不利な状況にならないためのアドバイスを受けることが大事です。
弁護士への相談時期について詳しく知りたい方は、「交通事故はいつ弁護士に相談すれば良い?手続きの流れはどうなっている?」の記事をご覧ください。
栗東湖南弁護士法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示を精査した上、栗東湖南弁護士法律事務所においてお客様の損害を計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
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- 栗東湖南弁護士法律事務所
〒520-3015
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- 連絡先
- 0120-771-057
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- 営業時間
- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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- 交通
アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
- 交通
Flow
無料法律相談の流れ