保険会社が示した過失割合に納得できない
交通事故
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で交通事故に関する相談をしたい
- 保険会社が示した過失割合に納得できない
- 過失割合について教えてほしい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
過失割合とは、交通事故の過失を数値化したもの
交通事故の加害者と、被害者の過失の度合いをを数値化したものを、過失割合といいます。
例1. 赤信号で停止中に、後ろから自動車に追突された場合
このようなケースでの過失割合は、通常、後ろから追突してきた自動車の方に、100%の割合で認められます。
しかし、交通事故の過失は、加害者か被害者、どちらか一方にだけ認められるというケースは、ほとんどありません。
多かれ少なかれ、どちらにも一定の過失を問われる可能性が高いです。
例2. 青信号の交差点を直進する自動車と、その対向車線から右折しようとした自動車がぶつかった
このようなケースでは、まず、交通ルールでは直進車が優先となるため、事故の過失のほとんどは右折車にあると判断されます。
ただし、直進車にも通常、20%の過失が認められてしまいます。
過失割合で損害賠償の額が異なる
先の例1と例2で、被害者と加害者の損害がどちらも1000万円だとします。
例1では、加害者側に100%の過失割合が認められるので、被害者は、加害者に1000万円の損害賠償を請求できます。
一方、被害者側の過失割合は0%なので、被害者は加害者に損害賠償金を支払う必要はありません。
例2では、加害者側に認められる過失割合は80%なので、被害者側が、加害者に請求できる損害賠償は、800万円です。
一方、被害者側にも20%の過失割合が認められるので、加害者側も、被害者に200万円の損害賠償を請求することができます。
そのため、被害者が受け取る損害賠償金は、実質600万円となります。
なお、被害者が任意保険に加入していれば、200万円は保険会社が支払います。
このように、過失割合によって被害者が受け取れる損害賠償の額は異なります。
過失割合は、判例を基に決められる
交通事故の過失割合は、判例を基にして、ある程度、類型化されています。
先の例2も、その一例です。
弁護士、裁判所、また保険会社も、これを基に過失割合を判断しています。
この過失割合を類型化した基準は、以下に挙げる書籍をご覧になれば、一般の方でも知ることができます。
- 雑誌「別冊判例タイムズ38号」
- 書籍「交通事故損害額算定基準」(通称、青本・青い本)
- 書籍「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称、赤い本)
また、各保険会社のホームページなどでも、確認することができます。
保険会社の過失割合が適切か知りたい場合
保険会社が示す過失割合が、適切かどうかを知りたければ、先述した書籍や、保険会社のホームページなどで確認すると良いでしょう。
ただし、保険会社が示す過失割合は、修正要素が見落とされていることもあります。
例えば、先の例2では、通常の過失割合は、『直進車:右折車』で『20:80』です。
しかし、直進車に15キロ以上の速度超過があれば、直進車には10%の過失が上乗せされて、過失割合は『30:70』に変わります。
また、発生した交通事故が、どの基準にも当てはまらず、過失割合を保険会社と争うこともあります。
このように、過失割合は単純なようで、複雑です。
保険会社が示す過失割合に納得できないなら、弁護士に相談して頂くことをおすすめします。
よくある質問
過失割合はどうやって決めるんですか?
保険会社と、交通事故の当事者同士で話し合って決めます。
話し合いでお互いの主張がぶつかったら、弁護士に交渉を依頼するのが一番です。
それでも争いが続く場合は、裁判で決めることになります。
過失割合がゼロになるのは、どんなときですか?
基本的には、次のようなケースです。
- 追突事故
- センターラインオーバーによる事故
- 信号のない横断歩道上で歩行者と自動車が接触する事故
といったケースでは基本的に、過失割合は『被害者:加害者』で『0:100』になります。
ただし、このようなケースでも、修正要素が加わって、過失割合が変わることもあります。
過失割合の修正要素とは何ですか?
過失割合を決めるときに加味する、交通事故が起きた場所や状況などの要素のことです。
修正要素は、以下の一例のように様々なものがあります。
- 夜間の事故
- 幹線道路での事故
- 住宅街、商店街での事故
- 速度違反
- 被害者が幼児や高齢者
栗東湖南弁護士法律事務所では交通事故の初回法律相談は無料です
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故に関する法律相談を初回無料で行っています。
事故の大小、物損事故・人身事故を問わず、交通事故に関する法律問題を取り扱っております。保険会社とのやりとりにストレスを感じている方、保険会社からの提示額が適正かを知りたい方などは、ぜひお気軽にご相談ください。
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法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
なお、交通事故の場合、お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、ぜひ特約を利用ください。弁護士費用特約を利用すれば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、お客様が弁護士費用を負担する必要がなくなります。弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、ご安心ください。
ご依頼後
ⅰ. 相手方保険会社と交渉
契約後、まずは相手方保険会社に対して受任通知を送り、交通事故資料の開示を求めます。また、保険会社からお客様の交通事故に関する示談案を提示するように求めます。
保険会社からの提示は、弁護士や裁判で利用される基準ではなく、保険会社独自で定める基準に基づいて計算されるため、低額である場合がほとんどです。栗東湖南弁護士法律事務所においてお客様の損害を裁判基準で計算し直し、相手方保険会社に請求、交渉していきます。
保険会社との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成します。和解書作成後、2週間から1か月以内に相手方保険会社から示談金の支払いを受けることになります。
※ 加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に受任通知を送り、当方で計算した損害額を加害者に請求し、交渉していきます。加害者との交渉により、金額や条件で合意できれば、和解書を作成し、和解書で定めた内容にしたがって支払いを受けることになります。
ⅱ. 訴訟提起
相手方保険会社(又は加害者本人)と金額や条件の合意ができなかった場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいかを判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判は、半年から1年近くかかる場合もあります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の民事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
※ 弁護士費用特約に加入されている方は、原則弁護士費用のご負担無く弁護士に依頼できます。
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用はかからない
お客様もしくはご家族等が加入する自動車保険その他の保険契約で弁護士費用特約に入っている場合は、これを利用することで弁護士に依頼する費用を支払わなくてよくなります。弁護士は、保険会社に対し直接弁護士費用を請求しますので、お客様が費用を立て替える必要もありません。
弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がったり、保険の等級が下がることもありませんので、安心して特約をご利用ください。
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