破産による資格制限について教えてほしい

債務整理・破産

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  • 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で弁護士に債務整理・破産について相談したい
  • 宅地建物取引主任者は破産すると仕事ができなくなるのか知りたい
  • 資格はどのくらいの期間、制限されるか知りたい

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

資格を使う仕事の中には、破産するとできなくなるものがある

裁判所に破産の申し立てをして、破産手続きが開始決定されると、一定の資格については、その資格を使って仕事をすることなどが制限されてしまいます

では、破産手続きの資格制限について詳しく説明しましょう。

資格制限とは破産することで資格を失ったり、資格を取得できなくなること

自己破産のデメリットの一つとして「資格制限」が挙げられます(その他のデメリットは「自己破産のことを詳しく知りたい」をご覧ください)。

裁判所が破産手続きの開始決定を出すことによって、破産者が持つ一定の資格を失うこと、また、一定の資格を取得できなくなること資格制限といいます。

資格制限は、破産法には何も規定されていません。

たとえば、弁護士資格なら弁護士法、宅地建物取引士なら宅地建物取引業法といったように、それぞれの資格についての法律で独自に規定されています。

破産手続きの開始決定が出されると、永久に資格制限を受けてしまうわけではありません

もし、そうだとすれば、資格を使う仕事に就いている方、資格を取得しようとしている方は、借金の返済に困っても破産の選択ができなくなってしまいます。

実際は、破産手続きで免責許可決定というものを受ければ、今まで通り資格を使う仕事に就いたり、資格を取得することができるようになります。

これを法律用語で「復権」と言います。

資格制限を受ける期間は、各法律によって定められています。

破産の申し立てをして免責許可決定を受けるまでの期間は、状況によって変わります。

特に問題がなければ、通常、3か月程度で免責許可決定を受けられます。

そのため、この場合に資格制限を受ける期間は約3か月間となります。

資格制限には2通りのケースがある

資格制限には次の2通りのケースがあります。

  • ① 破産することで当然に資格が制限されるケース
  • ② 取り消しなどの手続きによって資格が制限されるケース

ケース①の具体例として、弁護士などの士業、宅地建物取引主任者、警備員などが挙げられます。

これらの資格は、破産手続きの開始決定後ただちに資格が制限されます

そのため、破産申し立ての直前までその資格が必要な仕事をされている方は、注意する必要があります。

ケース②の具体例として、生命保険の外交員(生命保険募集人)などが挙げられます。

このケースの場合、保険会社が保険外交員の登録を取り消す手続きをとらない限り、保険外交員の仕事を続けることができます

生命保険募集人の資格を持っておらず、資格を取得しようとしていた方は、免責許可が下りるまでは資格を取得できません

なお、資格制限とは異なりますが、会社の役員(取締役や監査役)が破産手続きの開始決定を受けると、役員の地位を失います

会社の役員は、会社との委任契約に基づいて会社の業務執行などを行っています。

民法で、役員が破産すると会社との委任契約が終了すると規定されているため、破産すると役員の地位を失ってしまうのです。

ただ、破産手続き中であっても、株主総会で再び役員に選任されれば、役員に戻ることができるのでご安心ください

資格制限の対象となる資格の具体例

資格制限の対象となる資格で代表的なものを挙げます。

ご相談を受けることの多い資格は、宅地建物取引主任者、警備員、生命保険の外交員(生命保険募集人)などです。

ここに挙げる資格以外にも資格制限を受ける業種は多々あります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

① 士業

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 弁理士
  • 中小企業診断士
  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士
  • 社会保険労務士

など

② 士業以外の業種・資格

  • 質屋
  • 警備業・警備員
  • 宅地建物取引業・宅地建物取引主任者
  • 建築事務所
  • 建設業
  • 廃棄物処理業(一般廃棄物、産業廃棄物)
  • 旅行業
  • 貸金業・貸金業務取扱主任者
  • 損害保険代理店・生命保険募集人
  • マンション管理業務主任者

など

③ 財産管理などを行う者(資格ではない)

  • 後見人
  • 保佐人
  • 補助人
  • 遺言執行者

など

まとめ

説明したように資格制限を受ける資格は多岐にわたります。

栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理・破産の法律相談初回無料で行っています。

自分が持っている資格が制限されるかご不安な方は、法律相談で弁護士にご相談ください。

栗東湖南弁護士法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です

弁護士に無料で債務整理の相談ができます

栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています

毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後から破産申立の前まで

ⅰ. 受任通知の発送

契約後、お客様とご相談の上、栗東湖南弁護士法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。

ⅱ. 弁護士費用の準備

債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。

ⅲ. 必要書類の準備

弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。

また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。

破産申立

資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。

管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。

これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします

破産申立後の手続

1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任

破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、栗東湖南弁護士法律事務所以外の弁護士が選任されます。

ⅱ. 管財人面接

その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません

ⅲ. 債権者集会

その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。

ⅳ. 免責許可決定

破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

2. 同時廃止の場合

ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません

ⅱ. 免責審尋

破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。

ⅲ. 免責許可決定

免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

以上が、ご相談から事件終了までの流れです。

弁護士費用の目安

自己破産の弁護士費用

個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。

また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします

弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。

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    栗東市役所横 / 駐車場あり

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