破産したら手持ちの財産を何も残すことができないのでしょうか?
債務整理・破産
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で弁護士に自己破産の相談をしたい
- 破産したとき、どれだけの財産を手元に残せるのか知りたい
- 財産を処分されたあとの生活が不安
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
破産しても自由財産は手元に残すことができる
個人破産すると借金が免責(ゼロになる)されますが、その代わり、破産者が所有しているほぼ全ての財産が処分されます。
ただ、全ての財産を処分してしまうと、破産者のその後の生活に支障をきたしてしまします。
そのため、破産しても一定の財産は破産者個人の手元に残せるようになっています。
この財産のことを「自由財産」といいます。
合計99万円までなら様々な財産を残すことができる
滋賀県で個人破産をする場合、次に挙げる財産は、合計99万円までなら自由財産として破産者の手元に残すことができます。
- ① 現金
- ② 預貯金・積立金
- ③ 保険解約返戻金
- ④ 自動車
- ⑤ 退職金債権
- ⑥ 電話加入権
- ⑦ 居住用家屋の敷金(保証金)返還請求権
- ⑧ 過払金返還請求権
これらの財産の他にも、自宅にある家具や家電も自由財産として扱われます。
裁判所に家財道具を全て取り上げられて、生活できなくなるということはありませんので、ご安心ください。
また、破産手続きの開始決定後に破産者が得た給料や、公的手当てなどの収入は、金額に関係なく、全てを手元に残しておくことができます。
まとめ
破産をしても、一定の財産は自由財産として手元に残すことができます。
債務整理の相談をされる方の中には、手元に財産がなくなってしまってから相談に来られる方もいらっしゃいます。
破産の手続きは、なるべく手元に財産があるうちに行い、手元の財産は破産後の生活のために残しておくのが望ましいです。
栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理のご相談を初回無料で行っています。
できる限り早い段階でのご利用をおすすめします。
よくある質問
99万円までの財産なら残せるそうですが、それはどの時点で計算するのでしょうか?
破産手続きが開始決定した時点で計算します。
破産手続きが開始決定した時点で99万円を超える財産が手元にある場合、99万円を超える部分は残せないので注意しましょう。
破産したら預貯金は解約されて使えなくなるのでしょうか?
自由財産として認められた預貯金口座であれば解約されず、そのまま使うことができます。
破産したら生命保険(解約返戻金あり)は解約されてしまうのでしょうか?
解約返戻金が99万円以内の生命保険なら、自由財産として認められます。
99万円を超える場合、極めて例外的な場合にしか認められません。
生活に自動車やバイクが欠かせないのですが、破産したら全て処分されてしまうのでしょうか?
評価額が99万円以内の自動車やバイクであれば、自由財産として残しておくことができます。
ローンが残っている自動車があるのですが、自由財産として残せますか?
ローンが残っている自動車は基本的に残せません。
自動車のローンが残っている場合、ローン会社が自動車を引き揚げてしまうため、自動車を手元に残すことはできません。
ただし、親族など、第三者に残りのローンを支払ってもらった場合は、手元に残せる可能性があります。
自宅(不動産)は自由財産として残せますか?
残せません。
残念ながら、自宅は自由財産として認められていません。
そのため、自宅を残すことはできません。
例えば、親族などの第三者に、市場価格などの相当価格で自宅を買い取ってもらい、その方から借りるといったかたちをとれば、自宅を残せる場合もあります。
99万円を超える財産が自由財産に認められることはありますか?
例外的に認められる場合もあります。
破産者の事情を考慮した上で、その財産が破産者の経済的な厚生に必要不可欠だと判断される場合には、99万円を超える財産が自由財産として認められることもあります。
ただし、これが認められるには次のような経済的負担が大きいといった事情が必要となるため、極めて例外的です。
- 破産者が高齢
- 収入源が極めて乏しい
- 持病や障害を抱えていて高額な医療費がかかる
栗東湖南弁護士法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です
栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています。
毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後から破産申立の前まで
ⅰ. 受任通知の発送
契約後、お客様とご相談の上、栗東湖南弁護士法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。
ⅱ. 弁護士費用の準備
債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。
ⅲ. 必要書類の準備
弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。
また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。
破産申立
資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。
管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。
これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします。
破産申立後の手続
1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任
破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、栗東湖南弁護士法律事務所以外の弁護士が選任されます。
ⅱ. 管財人面接
その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません。
ⅲ. 債権者集会
その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。
ⅳ. 免責許可決定
破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。
2. 同時廃止の場合
ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません。
ⅱ. 免責審尋
破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。
ⅲ. 免責許可決定
免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。
以上が、ご相談から事件終了までの流れです。
弁護士費用の目安
個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。
また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします。
弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
法律相談のご予約/お問い合わせ
Office
栗東湖南弁護士法律事務所のごあんない
-
- 住所
- 栗東湖南弁護士法律事務所
〒520-3015
滋賀県栗東市安養寺6丁目1-46 ファミール柿田102
-
- 連絡先
- 0120-771-057
-
- 営業時間
- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
-
- 交通
アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
- 交通
Flow
無料法律相談の流れ