任意整理のことを詳しく知りたい
債務整理・破産
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で任意整理の相談を弁護士にしたい
- 任意整理のメリットが知りたい
- 任意整理のデメリットが心配
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
任意整理とは
弁護士が代理人になって債権者と交渉して、借金の返済を生活に支障のない範囲に減らしてもらう手続きを、任意整理といいます。
具体的には、毎月の返済額を少なくしたり、利息分の返済をカットしてもらう交渉を行います。
任意整理のメリット
毎月の負担が軽くなる
交渉で長期的な返済計画を認めてもらえれば、毎月の返済額を少なくすることができます。
また、交渉しだいで、任意整理後に発生する利息をカットしてもらえることもあります。
借金をいくら返済しても利息分しか減らず、借金そのものは全然なくらないということがなくなり、生活を立て直すことができます。
法律的に制限されることがない
自己破産や、個人再生による債務整理は、借金の返済が難しいことを裁判所に認めてもらわないと使えない手続きですが、任意整理は裁判所の手続きが要らないので、借金の支払いが苦しい人であれば、誰でも利用できます。
自己破産による債務整理を行う場合、以下のような、あらゆる制限を受けることになります。
- 不動産や車といった財産を処分しなければならない
- 破産の手続き中は、警備員や保険外交員など、一定の資格が必要な職に就けなくなる
- 官報に、破産したことが掲載される
個人再生による債務整理を行う場合も、以下のような、制限を受けます。
- 借金の総額が5000万円以下でないと手続きを行えない
- 官報に、破産したことが掲載される
任意整理による債務整理は、裁判所の手続きが要らないので、自己破産や個人再生のように制限を受けることは、一切ありません。
難しい書類の準備が要らない
自己破産や個人再生による債務整理は、裁判所に申し立てるにあたって、陳述書を作成したり、財産関係の資料を用意する必要があります。
一方、任意整理は、そのような書類の用意が要らないので、弁護士に全てを任せることができます。
手続が利用しやすく、柔軟な解決が可能
任意整理は、裁判所の手続きが要らないので、比較的、利用しやすい債務整理の方法です。
また、柔軟な返済計画を立てることができるので、例えば、住宅ローンは今まで通り支払いながら、それ以外の借金の返済だけを交渉するといったこともできます。
任意整理のデメリット
借金の総額を減らすことは難しい
任意整理は、過払金があるような場合を除けば、借金の総額を減らしてもらうことは、ほぼできません。
過払金に関しても、現在、多くの金融機関、消費者金融、クレジットカード会社では、法的に制限された範囲の利率で取引しているので、借金を作り始めた時期が相当前でない限り、過払金が発生していることはありません。
そのため、自己破産や個人再生による債務整理よりも、返済額が高額になってしまいます。
借金の総額があまりにも大きい場合は、自己破産や個人再生を利用するほうが良いでしょう。
定期的な収入がないと利用できない
任意整理を行ったとしても、当然、毎月返済できるだけの定期的な収入がなければいけません。
また、定期的な収入があっても、債権者は通常、5年以上の返済計画には応じません。
そのため、任意整理は、毎月返済できるほどの財産がどれくらいあるのかを計算した上で、5年以内の返済が可能かどうかを判断してから行います。
ブラックリストに登録される
任意整理を行うと、信用情報に事故情報として登録されます。
いわゆる、ブラックリストに登録されるということです。
ブラックリストに登録されている間は、
- 新たに借金をする
- ローンを組む
- クレジットカードを使う
といったことができなくなります。
ブラックリストへの登録は、借金を完済してもすぐには消されず、完済から5年間は残ります。
自己破産や個人再生を行った場合も同じように、ブラックリストへの登録があります。
任意整理に応じてくれない債権者もいる
任意整理は、あくまで交渉なので、借金を免除したり減らしたりすることを、債権者に強制することはできません。
債権者の合意がなければ、目的は果たせません。
任意整理に応じない債権者もいますし、応じてくれても、支払期間を短く制限したり、利息をつけないと和解しない債権者などもいます。
まとめ
債務整理は、お客様の借金の状況によって、任意整理が良いのか、他の方法が良いのかを判断します。
栗東湖南弁護士法律事務所では、お客様に適切な方法をアドバイスできます。
まずは、法律相談の予約をお願いします。
栗東湖南弁護士法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です
栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています。
毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。
よくある質問
任意整理と自己破産、どちらの方法で債務整理するのがいいでしょうか?
お客様の状況によるので、一概には言えません。
任意整理を利用できる目安は、毎月返済できる金額を計算して、その返済額で3~5年以内に完済できると判断できるときです。
それが難しい場合は、自己破産を利用するのが良いでしょう。
任意整理の途中から、自己破産に変更できますか?
できます。
ただ、最初から自己破産であれば、債権者に支払わずに済んだお金が発生することもあります。
なるべく、そのようなことが起きないように、債務整理の方法は、弁護士と念入りに話し合うのが良いです。
任意整理を、家族に知られずに行うことはできますか?
できます。
弁護士に依頼した後に、任意整理を行ったことが、債権者からご家族に連絡されることはありません。
また、任意整理をすると通常は、お客様のご自宅に、状況報告のための郵便物や、和解契約書を送付しますが、ご希望があれば、それらを事務所で手渡しするといった対応もいたします。
一部の借金だけ、任意整理することはできますか?
できます。
例えば、住宅ローンは通常通り支払い、住宅は残しながら、それ以外の借金を任意整理するといったことができます。
借金をしている銀行に預金口座がある場合、預金口座はどうなりますか?
一時的に凍結されることが多いです。
銀行は、弁護士からの受任通知が届くと、預金口座を一時的に凍結することが多いです。
そして、通知を受け取った時点の預金額を、借金と相殺してしまうこともあります。
銀行は、貸付金について保証会社をつけていることが多く、保証会社から代位弁済を受けて、お客様への貸付金がなくなれば、預金口座の凍結は解除されます。
凍結が解除されたら、今まで通り利用できるようになります。
借金をしている銀行の預金口座が、給与口座になっているのですが、どうすればいいですか?
給料を引き出せなくなる可能性があります。
預金口座が一時的に凍結される可能性があるので、給料が引き出せなくなる可能性があります。
これを避けるには、職場に、給与口座の変更の申し出る必要があります。
口座が凍結されたとしても、給料を引き出せなくなるだけで、給料が借金の返済に回されてることはないので、安心してください。
公共料金の支払いがクレジットカード払いなのですが、大丈夫ですか?
任意整理が始まると、クレジットカード払いはできなくなります。
速やかに、各会社に支払い方法の変更を申し出てください。
ブラックリストの登録は、いつまでですか?
借金を完済しても、完済から5年間は登録されます。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
ⅰ. 受任通知の発送・弁護士費用の準備
契約後、お客様とご相談の上、栗東湖南弁護士法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。
債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。
ⅱ. 取引履歴の開示請求
債権者から取引履歴の開示請求をし、正確な負債額がどれくらいかを把握します。借りた時期によっては、過払金が発生している場合もありますので、過払金の計算を行います。
ⅲ. 債権者との交渉
負債額を把握した後、お客様が毎月返済できる金額を上限として、債権者との間で分割弁済の交渉を行います。債権者と合意できた場合には、和解契約書を締結します。
ⅳ. 分割弁済の開始
債権者と合意後、約2週間~1か月後から分割弁済が開始となります。
ⅴ. 過払金請求
過払金が発生している場合には、債権者に請求します。通常、交渉段階で計算した金額全額を返還してくれる債権者はいません。早期解決を希望される場合は裁判をせずに和解することもありますし、金額に納得がいかない場合は裁判所に訴訟提起します。訴訟になった後も、裁判で和解することもあれば、判決まで争うこともあります。
以上が、ご相談から事件終了までの流れです。
弁護士費用の目安
債務整理の場合、債権者数・事案に応じて手数料1社あたり原則として3万3千円~5万5千円(税込)です。これ以外に、実費(債権者宛に送る郵便代など)が別途かかります。
弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に債権者との間で債務整理の交渉を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
なお、債権者に対する過払金が発生する場合には、上記手数料とは別途、弁護士が債権者から回収した金額から一部報酬金を頂くことになります。
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- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
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