自己破産のことを詳しく知りたい
債務整理・破産
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で自己破産の相談を弁護士にしたい
- 自己破産のメリットが知りたい
- 自己破産のデメリットが心配
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
自己破産とは
財産がないために借金を返済できないことを裁判所に認めてもらって、借金の返済義務を免除してもらう代わりに、一定の財産を処分する手続きのことを、自己破産といいます。
自己破産のメリット
ほぼ全ての借金を返済しなくてよくなる
自己破産する場合の最大のメリットは、ほぼ全ての借金の返済義務が免除されることです。
他の債務整理の方法だと、借金を減らすことか、月々の返済額を減らすことしかできないので、借金自体がなくなることは、相当なメリットです。
自己破産すれば、生活を立て直すこともできます。
ただし、住民税や国民健康保険料、国民年金保険料などの滞納は、免除されません。
また、法律で、非免責債権として定められたものも、免除されません。
借金の取り立ての連絡が来なくなる
弁護士に自己破産の手続きを依頼をすると、債権者に受任通知を送付します。
弁護士が受任通知を送付すると、貸金業者や債権回収会社は、債務者に直接、借金の返済を取り立てられなくなります。
そのため、債権者からの取り立ての連絡は一切、来なくなります。
借金を抱える方は、債権者からの連絡がストレスになっていることでしょう。
自己破産をすれば、このようなストレスから解放されます。
また、自己破産の手続きが始まると、債権者が訴訟を起こすことも禁止されます。
すでに訴訟を起こされていても、その訴訟は中断するので、生活に平穏を取り戻せます。
自己破産しても一定の財産は残せる
自己破産した場合、財産を全て没収されると思っている方も多いでしょう。
これは誤りで、必要最低限の財産は、処分されずに残すことができます。
残すことができる財産を、自由財産といいます。
自由財産となるのは、以下のような財産です。
- 家電製品
- 家財道具
- 衣類
- 99万円までの現金、預貯金
自己破産のデメリット
自宅や自動車は没収される
メリットの説明で、一定の財産は自由財産として残せると先述しましたが、自宅や自動車などの財産は、自由財産にはなりません。
自宅や自動車は、没収、売却されて、債権者への配当に充てられます。
そのため、どうしても自宅を残したいときは、自己破産は利用できません。
ブラックリストに登録される
自己破産を行うと、信用情報に事故情報として登録されます。
いわゆる、ブラックリストに登録されるということです。
ブラックリストに登録されている間は、以下のようなことができなくなります。
- 新たに借金をする
- 新たにローンを組む
- クレジットカードを使う
ブラックリストへの登録は、破産後から5~10年は残ります。
任意整理や個人再生を行った場合も同じように、ブラックリストへの登録があります。
自己破産したら官報に掲載される
自己破産をしても、債権者や裁判所が、家族や職場に連絡することはないので、破産したことを誰にも知られずに手続きを行うことができます。
ただし、裁判所に自己破産を申し立てると、「官報」という国の機関誌に、氏名や住所が掲載されてしまいます。
一般的に、官報を購読している方は少ないですが、官報によって自己破産したことが知られる可能性はあります。
破産手続中には様々な制限がある
自己破産の手続き中は、以下のような制限を受けることになります。
いくつかの職に就けなくなる
自己破産の手続き中は、一定の職に就くことが制限されます。
制限される職種は、主に以下のような職です。
- 保険外交員
- 警備員
- 宅地建物取引主任者
- 旅行業務取扱管理者
- 証券外務員
自己破産の手続きの期間は、約3~4ヶ月間です。
手続きが終われば、制限は解かれます。
手続きの期間中も、上記のような職を務めたい場合は、自己破産はできません。
引っ越しや旅行ができなくなる
自己破産の手続き中は、自己破産を申し立てたときに住んでいた場所にしか、住むことができません。
手続きの期間中は、原則、引っ越したり、旅行先で宿泊したりすることができなくなります。
手続きが終われば、引っ越しも、旅行先での宿泊も可能です。
郵便物を受け取れなくなる
自己破産の手続き中は、破産管財人が財産の調査を行うために、破産者あての郵便物は全て、破産管財人に転送されます。
なお、ご家族あての郵便物は、これまで通り受け取ることができます。
手続きが終われば、元に戻ります。
まとめ
債務整理は、お客様の借金の状況によって、自己破産が良いのか、他の方法が良いのかを判断します。
栗東湖南弁護士法律事務所では、お客様に適切な方法をアドバイスできます。
まずは、法律相談の予約をお願いします。
よくある質問
ギャンブルや買い物での浪費で借金を作った場合でも、自己破産することはできますか?
できます。
ただし、借金の理由が、ギャンブルや買い物による浪費である場合、免責不許可事由に該当して、免責を認められない可能性があります(破産法252条1項)。
しかし、必ず免責が認められないわけではありません。
現在の生活状況や、その他の事情を考慮して、借金を作った原因を反省しているようであれば、ほとんどのケースで免責が認められます(裁量免責)。
詳しい判断基準は、相談時にご説明いたします。
自己破産すると、借金は全てなくなりますか?
一部、なくならないものもあります。
金融機関で作った借金は、基本的に全てなくなります。
住民税や、健康保険料、年金などの滞納金は、免除されることはありません。
また、離婚相手に支払う養育費など、破産法で非免責債権と定められたものも、免除されません。
迷惑をかけたくないので、家族や友達からの借金だけは返してもいいですか?
いけません。
お気の毒ではありますが、自己破産では、債権者を平等に扱わなければならないルールがあります(債権者平等の原則)。
このルールがあることから、ご家族やご友人にだけ借金を返済することはできません。
もし、返済すれば、自己破産の手続きの中で、ご家族やご友人に返済金の返還を求めることになり、かえって迷惑をかけてしまいます。
自己破産したら、全ての財産を没収されるんですか?
残る財産もあります。
家財道具や、99万円までの現金や預貯金は、原則として没収されません。
自己破産したら、自宅の電化製品や家具も没収されるんですか?
没収されません。
電化製品や家具は、残すことができますので、裁判所の職員が家に差し押さえに来るといったことはありません。
自己破産したら家族に返済の請求が来ることはありますか?
ありません。
借金の返済義務は、お金を借りた本人にしかありません。
家族が連帯保証人などになっていなければ、家族に返済の請求が来ることはありません。
自己破産をするにあたって、離婚をする必要もありません。
家族が、自分の借金の連帯保証人になっているのですが、自己破産するとどうなりますか?
連帯保証人であるご家族が、借金を返済することになります。
残念ながら、自己破産をして借金の返済が免除されるのは、借金をした本人だけです。
そのため、借金の返済が連帯保証人に請求されます。
連帯保証人も返済できない場合は、連帯保証人も自己破産するしかありません。
家族や友人、職場に知られることなく、自己破産できますか?
できます。
ただし、自己破産すると官報に氏名や住所が掲載されるので、官報を購読している方には知られる可能性があります。
ただ、自己破産するとなると、生活を立て直すためにご家族の協力が必要になります。
よっぽどな事情がないのであれば、ご家族にはお伝えするのが良いでしょう。
自己破産したら選挙権はなくなるんですか?
なくなりません。
自己破産するときに注意することはありますか?
嘘をつくことは絶対にしないでください。
弁護士に嘘をついてはいけません、
特に、資産を隠すことは、絶対にしてはいけません。
資産を隠すことは、詐欺破産罪という犯罪です。
「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」が科せられる可能性があります(破産法256条)。
また、免責を許可されないこともありますので、絶対にやめましょう。
栗東湖南弁護士法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です
栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています。
毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後から破産申立の前まで
ⅰ. 受任通知の発送
契約後、お客様とご相談の上、栗東湖南弁護士法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。
ⅱ. 弁護士費用の準備
債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。
ⅲ. 必要書類の準備
弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。
また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。
破産申立
資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。
管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。
これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします。
破産申立後の手続
1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任
破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、栗東湖南弁護士法律事務所以外の弁護士が選任されます。
ⅱ. 管財人面接
その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません。
ⅲ. 債権者集会
その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。
ⅳ. 免責許可決定
破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。
2. 同時廃止の場合
ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません。
ⅱ. 免責審尋
破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。
ⅲ. 免責許可決定
免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。
以上が、ご相談から事件終了までの流れです。
弁護士費用の目安
個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。
また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします。
弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
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- 連絡先
- 0120-771-057
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- 営業時間
- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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- 交通
アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
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