破産するときにやってはいけないことは何ですか?

債務整理・破産

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  • 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で弁護士に自己破産の相談をしたい
  • 「私だけにはお金を返してほしい」と知人や親戚から言われている
  • 破産するときの注意点を教えてほしい

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

破産するには破産法のルールを守らなければならない

破産することで借金が免除(免責)されるのは、破産法という法律に従った手続きをきちんと行うからです。

つまり、破産者の方が免責を得るには、破産法で定められたルールをきちんと守る必要があります

では、破産するときに破産者の方がやってはいけないことを説明いたしします。

① 一部の債権者だけに支払いや返済をしてはいけない

破産することを決めたら、一部の債権者だけに借金を返済することはできません

これは破産するときに絶対に守らなければならない重要なルールです。

破産手続きには「債権者平等の原則」という考え方があります。

破産の申し立てをしたあと、裁判所が選任した破産管財人は、「債権者平等の原則」にしたがって破産者の財産を換価(現金化)して、債権者に公平、平等に配当(返済)します。

「債権者平等の原則」は破産の申し立て後だけでなく、申し立て前にも適用されます

つまり、債権者は破産手続きの中で原則として公平、平等に取り扱われることになっています。

そのため、弁護士に破産の依頼をしたり、破産の申し立てをする前であろうと、破産すると決めたあとは、一部の債権者だけに支払いや返済をすることはできなくなります

破産を検討されている方の中には、「お世話になっている人にだけは借金を返済したいのですが…」とおっしゃる方が多いです。

しかし、実際に一部の方だけに返済してしまうと、破産の申し立て後に破産管財人が債権者の方に対して、返還請求(お金を返すように求めること)を行うことになります。

これを法律用語では「否認権の行使」といいます。

返還請求は場合によっては訴訟にまで発展してしまう可能性もあります

お世話になった方に良かれと思ってやったことが、かえって迷惑をかけることになる可能性があります。

破産管財人は、破産の申し立て前の財産の流れをとても細かくチェックします。

そのため、一部の債権者だけに返済をしたことは必ず発覚します。

弁護士に相談する前であろうと、一部の債権者だけに支払いや返済をすることは絶対に行わないようにしてください

② 財産を隠したり弁護士に虚偽の報告をしてはいけない

弁護士に破産を依頼したら、弁護士は依頼者の方と協力して、破産の申し立てに必要な書類の準備を行います。

申し立ての準備の段階や、申し立てたあとになって、事前に法律相談などで聞いた内容と異なる事実や、全く聞いていなかった事実が判明することが時折あり、財産関係のことが特に多いです。

破産後の生活のために、なるべく財産を残しておきたいと考えるお気持ちはよくわかります。

しかし、財産を隠すことは詐欺破産罪というれっきとした犯罪です

財産隠しが判明すれば逮捕される可能性があるだけでなく、有罪判決を受けると、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金という罰則を受ける可能性もあります(破産法第265条)。

第二百六十五条
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為 破産法

破産の過去2年間の預金の動きは全て破産管財人にチェックされますし、郵便物も全て破産管財人に転送されるので、財産隠しは判明することがほとんどです

破産するとき、財産隠しをしなくても合計99万円までの現金や預貯金などは手元に残せる(自由財産)ので、財産があることを隠したり、虚偽の報告をすることは一切しないようにお願いいたします

自由財産について詳しく知りたい方は「破産したら手持ちの財産を何も残すことができないのでしょうか?」の記事をご覧ください。

③ 破産すると決めたら新たな借入をしてはいけない

破産すると決めたあとや破産する直前に、新たな借金をしたり、クレジットカードで無駄遣いするといったことは絶対にやめてください

「破産する=借金を返す意思がない」ということになるので、詐欺罪で罰せられる可能性があります

まとめ

以上が、破産するときにやってはいけないことの代表例です。

ご相談者の方から、お世話になった方には迷惑を掛けたくないという思いや、将来の生活への不安などをよくお聞きします。

お気持ちはよくわかるのですが、せっかく破産を申し立てても借金を免除してもらえなかったり、犯罪者になってしまっては元も子もありません

先ほど説明したような行為は決して行わないようにしてください。

栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理・破産の法律相談初回無料で行っています。

親戚や知人など、断りづらい関係の方からの催促にお困りの場合は、返済する前にまずご相談ください

よくある質問

「否認権」とは何ですか?

破産者が債権者に不平等な行為をしたときに、破産管財人がその行為の効力を認めない権限です。

例えば破産者が次のような行為をすれば、債権者の公平、平等を害してしまいます。

  • 一部の債権者だけに借金を返済する
  • 高額な財産をタダ同然で処分する

このような行為があったときに破産管財人は、流出してしまった破産者の財産を取り戻すために、破産者がした行為の効力を否認する権限があります。

この権限が否認権です。

先ほど挙げたような行為があったとき、破産管財人は、返済を受けた債権者や、財産の贈与先や売却先に対して財産の返還を請求します。

債権者などが破産管財人の請求に応じなかった場合、訴訟を起こされることもあります

お世話になった方にかえって迷惑をかけることになりかねないので、一部の債権者だけに借金を返済したり、財産を不当に処分するようなことは行わないようにお願いいたします

破産したいのですが弁護士費用がないので、財産を売却して用意しても構いませんか?

構いません。

弁護士費用を用意するために財産を売却することはできます

ただし、適正な金額で売却しなければなりません。

適正な金額よりも安い金額で売却してしまうと、破産管財人は、財産を不当に処分したと判断して、財産の売却先に適正な金額との差額を支払うように請求します(「否認権」の行使)。

適正な金額で売却したことを証明するためには、査定書などの資料が必要になることもあるので、詳しくは弁護士にご相談ください。

「破産しても自分にだけはお金を返してほしい」と親戚から何度も言われて困っています。親戚なので放っておけないのですが、どう対応すればいいでしょうか?

大変心苦しいですが断るしかありません

先ほど説明したように、一部の債権者だけに返済したりするような行為は、かえって迷惑をかけることにもなりかねません。

もし、親戚の方が食い下がらないなら、次のように答えてください。

「私もあなたにだけは返したいのですが、絶対に返してはいけないと弁護士から言われています。返してしまうと、破産管財人からあなたに請求が来て裁判になることもあるので、かえって迷惑をかけてしまいます。」

栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士に破産の依頼をすれば、債権者の対応は弁護士が全て行います

債権者の対応にお悩みの方は、まずは栗東湖南弁護士法律事務所の無料法律相談をご利用ください

お世話になった人にだけはどうしても借金を返したいです。何か方法はあるのでしょうか?

破産手続きが終わったあとなら返済しても構いません

どうしても返済したければ、破産手続きが終わってからにしてください。

破産手続きが終わったあとなら、新たに取得した財産などを一部の債権者への返済にあてても問題ないとされています。

栗東湖南弁護士法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です

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毎月の債権者への支払いに苦しんでいる方、債務整理・個人破産・会社破産・個人再生などについて知りたい方などは、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。あなたに最適な方法を一緒に考えましょう。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後から破産申立の前まで

ⅰ. 受任通知の発送

契約後、お客様とご相談の上、栗東湖南弁護士法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。

ⅱ. 弁護士費用の準備

債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。

ⅲ. 必要書類の準備

弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。破産申立には、お客様の借入状況(債権者一覧表)、破産申立に至った経緯等を記載した陳述書、家計簿などが必要になります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。

また、添付資料として住民票、預金通帳や給与明細書のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。

破産申立

資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。裁判所では、この申立を管財事件として扱うか、それとも同時廃止事件として扱うかを判断します。

管財事件とは、破産手続の原則的なもので、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産者の財産の調査・管理・換価処分をして配当を行っていく手続になります。管財事件の場合、裁判所に納める費用が20万円以上必要になります。

これに対し、同時廃止事件とは、債務者の財産が乏しく、破産手続の費用を支出することができないと認められる場合の手続です。この場合、破産手続の開始と同時に破産手続が終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。同時廃止の場合、管財人は選任されないため費用が安く済む、管財人による財産調査等が行われないため手続終了までの期間が短いといったメリットがありますが、同時廃止が認められるためのハードルはかなり高くなっています。同時廃止を利用できるか否かは、お客様の状況により異なりますので、相談時にご説明いたします

破産申立後の手続

1. 管財事件の場合
ⅰ. 破産管財人の選任

破産申立後、裁判所が管財事件と判断した場合、破産管財人が選任されます。破産管財人には、栗東湖南弁護士法律事務所以外の弁護士が選任されます。

ⅱ. 管財人面接

その1~2週間後、申立人(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。申立人には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません

ⅲ. 債権者集会

その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。

ⅳ. 免責許可決定

破産事件終了後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

2. 同時廃止の場合

ⅰ. 同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので管財人面接はありません

ⅱ. 免責審尋

破産申立から約2~3か月後に裁判所で免責審尋という裁判官との面接が行われます。免責審尋には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。その際には借金の原因について反省しているか、今後の生活をどのように立て直していくか等の裁判官からの質問に回答することになります。

ⅲ. 免責許可決定

免責審尋後、裁判所は1週間程度で申立人の免責を許可するか否かを判断します。裁判所から免責許可決定がでれば、債務を免れることになります。

以上が、ご相談から事件終了までの流れです。

弁護士費用の目安

自己破産の弁護士費用

個人破産の場合、原則として着手金33万円(税込)です(ただし、個人事業主等事案が複雑な場合はこれ以上の費用がかかる場合があります)。報酬金はありません。

また、裁判所に納める実費(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)が別途かかります。管財事件の場合は、管財人の報酬分を裁判所に納めなければならず、20万円以上かかります(同時廃止事件の場合は管財人の報酬分は不要です)。このあたりは、お客様の状況で異なりますので、相談時にご説明いたします

弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。

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    栗東市役所横 / 駐車場あり

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Flow

無料法律相談の流れ

01

パソコンで無料法律相談の予約をする人

無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

法律相談をする四元弁護士

弁護士と無料法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

法律文書を作成する別府弁護士

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

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