借金の連帯保証人による消滅時効の援用
債務整理・破産
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- 借金の連帯保証人として消滅時効を債権者に主張したい
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栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
連帯保証人とは
連帯保証人は、借金によりお金を借り受けた人(主債務者)が返済をできなくなったときに、主債務者と同じ責任を負って、債権者(お金を貸した者)に対して返済をする義務があります。
したがって、連帯保証人は、以下のように、非常に重い義務を負うことになりますので、連帯保証契約を締結する場合には十分に注意する必要があります。
まず、連帯保証人は、主債務者と同じ責任を負っていますので、債権者に対して、「先に主債務者に対して返済を請求してほしい」と求めることはできません。
また、債権者に対して、「先に主債務者の財産を差し押さえてほしい」と求めることもできません。
さらに、連帯保証人が仮に複数人いたとしても、各々が、債権者に対して借金の全額を返済する義務を負います(ただし、主債務者と連帯保証人による返済額が借金額を満たした場合は、それ以上を返済する義務はなくなります。)。
消滅時効とは
消滅時効とは、債権者が一定期間権利を行使しない場合にその権利を消滅させる制度です。
借金の場合には、① 一定期間内に返済の請求がなされず、かつ、返済義務を負う者が返済や借金があることを認めなかった場合に時効が完成し、② 時効完成後に返済義務を負う者が時効を主張することで(時効の援用)、返済義務が消滅します。
消滅時効の期間
消滅時効の期間は、返済義務が発生した原因によって異なります。
以下は基本的な場合の具体例となります。具体的な事案における正確な時効期間については弁護士に相談されることをお勧めします。
個人が消費者金融等の法人から借入をした場合は、返済期日から5年間となります。
個人間で借金をした場合は、その借金が令和2年4月以降であれば返済期日から5年間(返済期日が明確となっていない場合には返済期日が到来し知ってから10年間のいずれか早い方)、令和2年4月より前であれば返済期日から10年間となります。
ただし、上記期間中に債権者や返済義務を負う者がした行為(訴訟提起や一部の返済等)によっては、消滅時効の期間がリセットされる場合があります。
私は借金の連帯保証人ですが、消滅時効の援用はできますか。
連帯保証人は、
- ⑴ 連帯保証債務(連帯保証人が債権者に対して負う債務)
- ⑵ 主債務(主債務者が債権者に対して負う債務)
の二種類の債務について消滅時効の援用をすることができる可能性があります。
⑴ 連帯保証債務については、主債務者が返済をしなくなってから消滅時効期間が経過した場合に、消滅時効の援用をすることができます。
このとき、主債務者が消滅時効を援用しなくても、連帯保証人は単独で消滅時効の援用をすることができます。
また、一度、消滅時効期間が経過した後に、主債務者が債務を認めたり一部返済をする等して消滅時効の期間がリセットされた場合でも、連帯保証人において債務を認めたり一部返済をしていなければ、連帯保証人は単独で消滅時効の援用をすることができます。
⑵ 主債務については、消滅時効の期間が経過している場合には、連帯保証人が単独で援用することができます。また、一度、消滅時効期間が経過した後に、主債務者は債務を認めたり一部返済をする等していないが、連帯保証人がそのような行為をしてしまった場合でも、連帯保証人は、主債務の消滅時効を援用することができます。
借金に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、借金に関する様々な問題を取り扱っています。
借金に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
借金に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は無料です。
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法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、借金に関する交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用の目安
債務整理の場合、債権者数・事案に応じて手数料1社あたり原則として3万3千円~5万5千円(税込)です。これ以外に、実費(債権者宛に送る郵便代など)が別途かかります。
弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に債権者との間で債務整理の交渉を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
なお、債権者に対する過払金が発生する場合には、上記手数料とは別途、弁護士が債権者から回収した金額から一部報酬金を頂くことになります。
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