会社破産とは何か詳しく知りたい
債務整理・破産
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で会社破産の相談をしたい
- 会社の資金繰りが苦しい
- 会社破産のメリットとデメリットを教えてほしい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理・破産のお悩みについて、初回無料法律相談を行っています。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
会社破産とは法律に従って会社を清算する手続きのこと
経営する会社の債務(借金・負債)の返済が困難な状態で、これ以上、経営を続けることが難しい場合に、法律(破産法)に従って、会社を清算する手続きのことを、会社破産といいます。
会社破産の4つのメリット
1. 会社の借金や負債が全て免除される
会社破産の手続きを行うと、借金や負債といった会社の債務が全て免除されます。
これは、裁判所に会社破産の申し立てを行った時点で、会社にある全ての資産を金銭に換えて、その金銭で債権者へ債務の返済を行い、返済しきれなかった残りの債務は、法的に免除されるということです。
例えば、会社破産を申し立てた時点で、
会社の現金、預貯金、売掛金、不動産などの総資産が、1,000万円。
債務(借金、負債)が5,000万円の場合。
1,000万円を金銭に換えた上で債権者への返済に充てられ、残った4,000万円の債務は法的に免除されます。
会社にどれだけの債務が残っていても、会社破産を申し立てた時点で会社にある資産を、金銭に換えて返済に充てれば、残りの債務は免除されるというところが、会社破産の最大のメリットです。
「どうせ営業が停止するんだから、わざわざ会社破産なんかしなくてもいいのでは?」
そのように思われる方もいるでしょう。
会社破産を行わない限り、債権者からの取り立てや、催促は止みませんし、債務が免除されることもありません。
会社破産を行わず、そのまま会社を放置した場合、債権者は、取り立てや催促よりも強行な手段である、訴訟の提起や強制執行を行います。
このようなことから、債務が免除されることは、会社破産の非常に大きなメリットです。
2. 借金の返済、債権者からの取り立て、資金繰りの苦しみから解放される
栗東湖南弁護士法律事務所では、会社(お客様)から会社破産のご依頼を受けると、速やかにFAX、または郵便で、弁護士名義の受任通知を全ての債権者に送付します。
受任通知とは、「この会社(お客様)は、弁護士が代理して会社破産の手続きをとるので、今後、会社への取り立てや催促は一切やめていただき、何か要求や質問などあれば、全て栗東湖南弁護士法律事務所にお申し付けください」という旨が書かれた通知です。
受任通知を債権者に送付すれば、実際に裁判所に会社破産を申し立てる前であっても、会社への取り立てや催促は直ちに止み、会社はそれ以降、借金の返済を停止できます。
受任通知を送付するだけでも、経営者の方は、非常に大きな安心感を得ることができます。
3. 生活を立て直し、人生を再出発できる
栗東湖南弁護士法律事務所に会社破産をご依頼いただければ、速やかに受任通知を全ての債権者に送付するので、会社への取り立てや、催促が止みます。
それだけでも経営者の方は、大きな安心感を得られますし、裁判所に会社破産を申し立てれば、会社の債務が免除されるので、生活を立て直し、人生を再出発できます。
4. 会社破産すると、債権者にとってもメリットとなる
債務を返済できない状態を続けるよりも、会社破産した方が、債権者にとってもメリットとなります。
会社破産をすれば、債権者は、会社への債権を貸倒損失として損金処理できるので、税務上メリットがあるのです。
債権者である金融機関の方から、「このまま返済できないのなら、損金処理をしたいので、会社を破産されたらどうでしょうか?」と、提案されることもあります。
会社破産の4つのデメリット
1. 会社の法人格は消滅し、営業できなくなる
裁判所が会社破産の開始決定を出した時点で、会社は解散します。
また、裁判所が会社破産の終結決定を出した時点で、会社の登記簿は閉鎖されて、会社の法人格は消滅します。
2. 会社の資産は全て処分される
裁判所に会社破産を申し立てた時点で、会社に残っている現金や預貯金、売掛金や自動車、不動産といった資産を全て金銭に換えて、債権者への返済に充てます。
会社に残っている資産の集合体を、法律上は「破産財団」といいます。
破産財団は、裁判所から選任された破産管財人が管理、処分します。
会社に残った資産は全て処分され、債権者の返済に充てる必要があります。
3. 従業員は全員解雇する
会社破産をすると、会社自体が消滅するので、会社の従業員は、最終的に全員解雇することになります。
ただし、例外として、会社に黒字の事業がある場合、その事業を他社に譲渡することなどが可能であれば、その事業に関わる従業員だけは、解雇せずに済むこともあります。
4. 経営者も財産を処分しなくてはならないことがある
経営者が個人として会社の債務を連帯保証している場合、経営者個人も、自己破産や個人再生などの債務整理をして、財産を処分しなければならないこともあります。
ただ、そのような場合でも、会社破産と同時に経営者個人の自己破産や、個人再生の申し立てることで、債務の免除(自己破産)や、債務の一部免除(個人再生)を受けることができます。
そうすれば、経営者個人も生活を立て直して、人生を再出発できます。
会社の経営が苦しく、自殺や夜逃げを考える経営者の方も少なくありません。
弁護士に会社破産の依頼をすれば、苦しい日々から解放され、法的に債務が免除されます。
自殺や夜逃げなどを考える前に、まずは栗東湖南弁護士法律事務所の無料相談をご利用ください。
栗東湖南弁護士法律事務所では債務整理・破産の初回相談は無料です
栗東湖南弁護士法律事務所では、債務整理・破産に関する法律相談を初回無料で行っています。
栗東湖南弁護士法律事務所に依頼すれば、受任通知を速やかに送るので、直ちに取立行為や返済催促が止まります。当事務所には、東京で会社破産専門の法律事務所で経験を積んだ、会社破産に精通した弁護士が在籍していますので、できるだけ早い段階で無料相談をご利用されることをお勧めします。経営者の方は、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後から破産申立前まで
ⅰ. 受任通知の発送
契約後、お客様とご相談の上、栗東湖南弁護士法律事務所から債権者(金融機関等)に対して受任通知を発送いたします。その時点で、債権者からの取立行為(返済請求)は止まります。
ⅱ. 弁護士費用の準備
債権者からの取立が止まっている間に、弁護士費用の準備をして頂きます。会社に入金済みの売掛金又は今後入金予定の売掛金から弁護士費用を捻出して頂くことが可能です。分割を希望の方は、数か月かかる場合があります。
ⅲ. 必要書類の準備
弁護士費用の準備ができましたら、破産申立に必要な書類の準備に入ります。書式をお渡ししますので、それに記入して頂き、弁護士と協力して準備することになります。
また、添付資料として会社の登記簿謄本、決算報告書、預金通帳のコピーなども必要になります。必要な書類は、弁護士から丁寧に説明いたします。
破産申立後の手続
ⅰ. 破産申立
資料の準備が整いましたら、裁判所に破産申立を行います。個人破産と異なり、会社破産の場合は必ず管財事件となります。
ⅱ.破産管財人の選任
破産申立後、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人には、栗東湖南弁護士法律事務所以外の弁護士が選任されます。
ⅲ.管財人面接
破産申立から1~2週間後、代表者(お客様)と管財人との間で打合せを行います(管財人面接)。管財人面接には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士も同席します。
面接では、申立書の内容確認や、追加資料の提出を求められることがあります。代表者には管財人に対する説明義務があるので(破産法第40条)、虚偽の説明などをしてはいけません。
ⅳ. 債権者集会
その後、約2~3か月後に裁判所で債権者集会が行われます。債権者集会には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が一緒に出頭します。債権者集会までに管財人の業務が終了していれば、破産事件は終了します。終了していなければ、約3か月の間隔でその都度債権者集会が行われます。
v. 免責手続はない
会社破産の場合、個人破産と異なり免責手続はありません。これは、会社は破産手続の終了によって法人格が消滅するため、免責手続がそもそも必要ではないからであり、会社の負債は免除されますのでご安心ください。
以上が、ご相談から事件終了までの流れです。
弁護士費用の目安
会社破産の場合、債権者数・負債額に応じて着手金55万円~(税込)です。具体的な金額は会社の規模等によって異なるため、相談時にご説明いたします。報酬金はありません。
また、着手金以外に裁判所に納める実費として(収入印紙、郵券代や破産管財人の報酬等)別途20万円以上かかります。このあたりも、会社の負債状況等で金額が異なりますので、相談時にご説明いたします。
これらの費用は、会社に入金済みの売掛金又は今後入金予定の売掛金から捻出して頂くことが可能です。税務署等に売掛金を差し押さえられてしまうと、弁護士費用に利用することができなくなってしまうので、そうなる前に早急にご相談ください。
なお、弁護士費用は、ご相談者様の経済的状況に応じて分割払いも可能です。ただし、実際に裁判所に対し破産申立を行うのは、弁護士費用の積立が完了した後になります。その場合でも、受任通知は(弁護士費用を頂く前でも)委任契約後速やかに債権者に送付いたしますので、債権者からの支払督促は止まります。ご安心ください。
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交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
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- 連絡先
- 0120-771-057
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- 営業時間
- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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- 交通
アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
- 交通
Flow
無料法律相談の流れ