離婚の年金分割制度とは?
男女問題・離婚
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で離婚や男女問題の相談をしたい
- 離婚するときの年金分割について知りたい
- 年金分割の方法にはどのようなものがありますか
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離婚時年金分割制度
離婚時年金分割制度とは、標準報酬額の分割割合を話し合いによる合意や裁判によって定めて、社会保険庁長官などが標準報酬額を改定、または決定する制度です。
これは、受け取る年金自体を分割する制度ではありません。
年金額を算定する基となる標準報酬額(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者同士で分割する制度ですので、注意しましょう。
この制度は、近年、婚姻期間の長い中高年齢者の夫婦の離婚が増えてきたことから、平成19年4月に始められました。
働き盛りの時代の男女の雇用格差によって、離婚後の年金受給額に双方で不公平が生じないようにすることが目的です。
離婚時年金分割は2種類ある
離婚時年金分割は、次の2つの種類があります。
⑴ 合意分割
平成19年4月1日以後に離婚した場合に、夫婦どちらかの請求によって、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬額を分割できる制度です。
分割の対象は婚姻期間中の標準報酬額に限られます。
また、標準報酬額を分割する割合は、夫婦間での合意が必要です。
合意できない場合は裁判所に申し立てて、調停や審判を行って決めてもらうこともできます。
⑵ 3号分割
平成20年4月以降に限り、夫婦の一方が被用者年金に加入していて、もう一方がその被扶養配偶者として第3号被保険者と認定されていた期間があるときに、その期間について、被扶養配偶者からの年金分割請求により、標準報酬額を2分の1に分割する制度です。
平成20年3月より前に結婚して、同年4月1日以降に離婚をする場合、合意分割の対象期間と、3号分割の対象期間が両方存在するので注意しましょう。
3号分割は、標準報酬額の分割割合を決める必要がないので、裁判所は関与しません。
離婚時年金分割の手続き方法
まず社会保険庁で、「年金分割のための情報通知書」を請求します。
あなたのもらえる年金額の方が少ない場合、情報通知書の「按分割合の範囲」という欄に「○○%を超え、50%以下」と記載があるはずです。
この「○○%を超え」というのが、あなたの現在の按分割合(標準報酬額を分割する割合)です。
この割合を最大で50%まで引き上げるための話し合い、または調停や審判をするのが合意分割です。
按分割合の合意、または調停や審判が成立したら、年金事務所に以下の書類を提出します。
- 標準報酬改定請求書
- 年金手帳
- 離婚届
- 戸籍謄本
また、合意分割の場合は上記の書類に加えて、按分割合を定めた公正証書や、調停調書、確定判決などを持参する必要があります。
年金分割を請求できる期限は、離婚が成立した日の翌日から2年間です。
この期間を過ぎてしまうと、原則として年金分割の請求はできないので注意しましょう。
年金分割の具体例
年金分割を、太郎さんと花子さんの離婚の例で解説しましょう。
⑴ 婚姻期間
昭和50年4月1日に結婚し、平成25年12月に離婚
⑵ 太郎の職業
自動車メーカーのサラリーマン(昭和48年4月から現在まで)
⑶ 婚姻期間中の花子の年収
130万円未満
花子さんは、太郎さんの被扶養配偶者のため、第3号被保険者となります。
平成20年4月から平成25年12月までの太郎さんの厚生年金保険料納付記録は、2分の1が花子さんに分割されます。
昭和50年4月1日から平成20年4月までの太郎さんの厚生年金保険料納付記録は、3号分割の対象ではないので、太郎さんと花子さんとで按分割合について話し合いが必要になります。
結婚前の昭和48年4月から昭和50年4月の期間は、年金分割の対象とはなりません。
よくある間違い
年金分割は、妻が夫から一方的に分割を受けると思われがちですが、そうとは限りません。
年金分割は、夫婦の年金の差額の半分を、多い方から少ない方に分割するのが基本です。
そのため、妻の年金が夫より多ければ、妻の年金保険料納付記録を夫に分割することもあります。
例えば、夫は自営業で働き、妻が会社員として働いていたら、夫は、年金のいわゆる2階部分を持たないので分割する年金はないですが、妻には厚生年金があります。
このような場合、夫が希望すれば妻の年金保険料納付記録が分割されます。
また、妻の方が収入が多い夫婦や、夫が脱サラなどをして、妻よりも会社勤めの期間が短かかったりする場合は、妻の厚生年金額が夫より多いこともあるので注意しましょう。
男女問題のお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。
男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。
男女問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
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債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
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報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
Contact
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