財産分与について合意をした後の年金分割の請求
男女問題・離婚
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等に居住する方で、離婚に伴う財産分与を合意してしまった後に年金分割を元配偶者に請求することについて相談をしたい
- 年金分割制度について詳しく知りたい
- 年金分割の請求をしたいが、どうすれば良いかわからない
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
年金分割とは
離婚に伴い、結婚していた期間中の厚生年金保険料の支払い実績を、元配偶者との間で分け合う制度を、年金分割制度といいます。
年金分割制度は、夫婦間の不公平をなくすための制度です。
たとえば、専業主婦と会社員の夫の夫婦では、夫は会社員として厚生年金保険料を支払いますが、専業主婦である妻は厚生年金保険料を支払わないので、夫は厚生年金を受領できる一方、妻は受領できません。
しかし、厚生年金保険料の支払いは、夫婦間での役割分担(妻は専業主婦として家庭を支え、夫は会社員として収入を得る。)により行われてきたものと考えられますので、不公平をなくすために、年金分割制度により、結婚していた期間中の厚生年金保険料の支払い実績を夫婦間で分けあうことになります。
年金分割の対象となる年金
分割の対象となる年金は、厚生年金のみであり、国民年金にだけ加入している個人事業主の方などは年金分割制度の対象とはなりません。
年金分割請求の期限
年金分割請求は、離婚してから2年以内に請求する必要があります。
請求手続は、できる限り早めに行うことをお勧めします。
年金分割制度の種類
年金分割制度は、大きく
の二種類に分かれます。
(1) 合意分割とは
年金分割にあたって、元夫婦間の合意または裁判によって分割割合を決定する必要があります(財産分与の対象)。
合意分割の対象となるのは、
- ① 結婚していた期間中に、元夫婦双方が厚生年金保険料を支払っていた記録がある場合
- ② 分割の対象となる年金が厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金などの場合
です。
(2) 3号分割とは
2008年4月1日以降に専業主婦(主夫)つまり国民年金保険の第3号被保険者であった方が対象となります。2008年4月1日以降に夫婦の一方が支払った厚生年金保険料を対象とする年金の分割割合は、元夫婦間の合意は必要なく、分割割合は常に2分の1と定められています。
2008年4月1日以降の途中で専業主婦になった場合(または途中まで専業主婦になった場合)
結婚当初は専業主婦で途中から働き始めて厚生年金保険料を支払うようになった場合、または結婚当初は厚生年金保険料を払っていたが途中から専業主婦になった場合などは、働いて厚生年金保険料を支払っていた期間分は「合意分割」、専業主婦だった期間は「3号分割」となります。
年金分割請求手続の方法
(1) 合意分割
- ① 離婚後2年以内に、
- ② 年金事務所から、年金分割の為の情報が書かれた年金分割情報通知書を取得し、
- ③ 元夫婦間で年金分割の割合を話し合う。
- ④ 話合いがまとまらない場合は、裁判所に調停の申立をする。
- ⑤ 合意、調停成立または審判が出た後に、それに基づいて標準報酬改定請求書(年金事務所の窓口やHPから取得できます。)などの必要書類を年金事務所に提出する。
(2) 3号分割
元夫婦間の合意は必要ありませんので、当然に年金分割の請求ができます。
離婚後2年以内に、標準報酬改定請求書などの必要書類を年金事務所に提出すれば分割ができます。
年金分割をする前に財産分与について清算条項が入った合意をしてしまった場合
3号分割の場合には、財産分与の対象にはなりませんので、清算条項を含めて既に財産分与の合意をしてしまっていても、離婚後2年以内に、標準報酬改定請求書などの必要書類を年金事務所に提出すれば分割ができます。ただし、財産分与の際に、清算条項ではなく、「年金分割をしない」旨の合意をしてしまっていた場合には、3号分割をすることもできませんので、注意が必要です。
他方、合意分割の場合には、財産分与の対象となりますので、清算条項を含めて既に財産分与の合意をしてしまった場合には、年金分割を請求することができません。ただし、元配偶者が合意に応じてくれる場合には、改めて年金分割の合意をすることは可能です。
年金分割などの財産分与に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、年金分割などの財産分与に関する様々な問題を取り扱っています。
財産分与に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
財産分与に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、相手方と交渉が必要な案件であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所に訴訟提起することもあります(場合によっては、いきなり訴訟提起する場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
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- 連絡先
- 0120-771-057
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- 営業時間
- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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- 交通
アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
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