将来分の養育費の強制執行(差押え)
男女問題・離婚
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等の方で養育費に関する相談をしたい
- 元配偶者が調停調書または公正証書で決められた養育費を支払わないので将来分も含めて強制執行(差押え)をしたい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
養育費とは
養育費とは、子どもの看護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費等が該当します。
子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
養育費は、必ずしも離婚成立時に決めないといけないものではありませんが、通常は、離婚成立時に金額や支払方法について取り決めます。
よくある質問
離婚成立の際に、調停調書(または執行文言のある公正証書)に、子どもが20歳になるまで養育費を支払うことを取り決めましたが、離婚成立後しばらく経ってから支払いがされなくなりました。将来分の養育費も含めて給与債権の差押え(強制執行)をしたいですが、できますか。
一般的な養育費支払の規定として調停調書や公正証書に定められる「子が20歳になる日が属する月まで、毎月末日限り、金●万円を養育費として支払う」といった文言があれば、既に期限が到来した養育費について未払いが発生している場合には、将来分の養育費についても給与債権の差押えをすることができます。
では、調停調書等に「子が大学に入学したときは、その学費等の必要な臨時的費用については、別途協議をする。」との規定がある場合、子どもの学費等についても強制執行ができますか。
文言どおり、別途協議をする必要があり、「毎月末日限り金●万円を支払う。」といった確定的な給付文言になっていないので、強制執行をすることはできません。
調停調書等に「子が大学に進学したときは、子が22歳になる日が属する月まで、毎月末日限り、金●万円を養育費として支払う。」との規定がある場合は、22歳までの子どもの将来分の養育費について強制執行ができますか。
子どもが20歳になって以降、22歳になる日が属する月までの養育費の請求権は、子どもが大学に入学したことが条件となりますので、大学入学前の時点で、強制執行することはできません。20歳から22歳までの養育費については、子どもが実際に大学に入学した後に、強制執行をすることになります。
離婚に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、離婚に関する様々な問題を取り扱っています。
離婚に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
離婚に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5、500円(税込)です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、離婚に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
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- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
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