財産分与のことを教えてほしい

男女問題・離婚

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財産分与とは結婚中に夫婦で築いた財産を分けること

男女問題・離婚における財産分与とは

結婚中に夫婦で築いた財産を、離婚するときに分けることを、財産分与といいます(民法768条1項)。

財産分与は、離婚から2年以内であれば請求することができます。

ただ、離婚したあとの期間が長くなればなるほど、もらえる財産が少なくなる場合もあるので、離婚するときにきちんと話し合うことが大切です。

3つの財産分与の形態

財産分与には、以下の3種類の形態があります。

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

それぞれの財産分与の形態について、説明します。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、結婚中に夫婦で築いた財産を清算することです。

つまり、はじめに説明した財産分与のことで、基本的な財産分与の形態です。

清算的財産分与は、単純に、夫婦で築いた財産は二人で分けるということですので、どちらに離婚の原因があるかといった問題は、関係ありません。

ですから、不貞行為をしてしまった配偶者からでも、請求できます。

扶養的財産分与

専業主婦や、持病のために働けない者など、離婚したら生活が立ち行かなくなる者のために、離婚後の生活費を補う目的で財産を分けることを、扶養的財産分与といいます。

慰謝料的財産分与

慰謝料として、離婚原因を作った側が支払う財産分与のことを、慰謝料的財産分与といいます。

このように、財産分与は、通常、清算的財産分与として行われ、状況に応じて、扶養的財産分与や、慰謝料的財産分与を使い分けます。

財産分与の割合

財産分与の割合は、法律で定められてはいません。

ですが、通常は2分の1ずつの割合で行なわれます。

夫婦の収入は影響しません。

夫婦の一方が、結婚中に働いていなくても、夫婦で築いた財産の半分をもらう権利があります。

これは、「夫婦の一方が働いて収入を得られるのは、もう一方が家事を行っていたからである」という考え方に基づいています。

ただ、扶養的財産分与や、慰謝料的財産分与を行う場合は、夫婦の事情により割合が変わることもあります。

極端に言えば、夫婦が合意すれば、一方が財産を全てもらうこともできます。

財産分与の対象となるもの

財産分与の対象となる財産は、結婚中に夫婦で築いた全ての財産です。

このような財産のことを、共有財産といいます。

共有財産の名義がどちらであっても、財産分与には関係ありません。

共有財産には、以下のようなものが挙げられます。

  • 現金、預貯金
  • 有価証券、投資信託
  • 積み立て型の保険
  • 不動産
  • 家具、家電
  • 自動車
  • 骨董品など価値の高い動産
  • 退職金

マイナスの財産も財産分与の対象

共有財産は、現金など、プラスのものだけではありません。

住宅ローンや自動車ローン、生活のためにした借金など、マイナスの財産も財産分与の対象になります。

ただ、ギャンブルなどの浪費で一方的に作った借金は、結婚中のものでも財産分与の対象にはなりません。

マイナスの共有財産がある場合、それをプラスの共有財産から差し引いた、残りの財産を分けるのが一般的です。

財産分与の対象とならないもの

結婚前から一方が持っていた財産や、結婚中に手に入れたものであっても、夫婦で協力して築いたわけではない財産は、財産分与の対象とはなりません(民法762条1項)。

このような財産のことを、特有財産といいます。

例えば、結婚前から貯めていた預貯金は、特有財産にあたります。

また、結婚中に相続で得た不動産や現金は、共有財産にあたります。

財産分与の方法

財産分与は、夫婦で築いた財産の内容によって、いろいろな方法で行われます。

全ての財産を現金化して、半分ずつに分けることもありますし、不動産や自動車は一方がもらって、もう一方には金銭を支払うといった方法もあります。

この方法は、基本的に、双方の合意があれば自由に決められます。

財産分与は、離婚するときに付いて回る問題です。

双方が、離婚については合意していても、財産分与の方法がまとまらなければ、離婚調停や、離婚裁判といった手続きで決めることになります。

まとめ

結婚期間が長いと、共有財産の種類も多くなり、財産分与が複雑になることも多いです。

そのようなケースは、弁護士に相談して進めるのが得策です。

ぜひ、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください。

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弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

ご依頼後(離婚)

ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)

契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。

その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。

ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)

相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。

調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。

調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。

ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)

調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります

なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません

裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

栗東湖南弁護士法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安

栗東湖南弁護士法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

着手金金33万円以上金55万円以下(税込)
報酬金金33万円以上金55万円以下(税込)

※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。

報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

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