離婚の方法、手続きを知りたい
男女問題・離婚
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等で離婚の相談をしたい
- 離婚したいが、どのように話を進めていけばいいかわからない
- 離婚するには、どのような方法がありますか
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
離婚の方法
相手と離婚をするには、一方の意思だけではできません。
離婚の手続きには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあります。
世の中の離婚は、裁判所の手続きをとらない協議離婚であることがほとんどです。
相手方が離婚を拒んでいたり、離婚の条件がまとまらない場合は、調停や裁判を行って、離婚を求めることになります。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚について、もう少し詳しく解説しましょう。
協議離婚
協議離婚とは、夫婦間で話し合いを行い、お互いが合意した上で離婚する方法です。
離婚の話し合いがまとまったら、離婚届を提出する手続きだけで、簡単に離婚が成立します。
協議離婚は、離婚の理由を問わず、行うことができます。
離婚届を提出する際に、第三者が立ち会う必要もありません。
世の中の離婚の、80~90%近くは協議離婚です。
ほとんどの離婚は、裁判所の手続をとらずに成立しています。
このように協議離婚は、当事者だけで行うことができる簡単な離婚の方法です。
しかし、離婚するにあたっては、財産分与や年金分割、慰謝料に養育費、親権や面会交流、などなど、決めなければならない問題が山積みです。
これらの問題を弁護士に相談してみると、自身では気がつかなかったことが明らかになることもあります。
協議離婚の流れ
離婚について夫婦で話し合う(協議)
協議が成立したら、離婚協議書を作成する
※当事者だけで話し合う場合は、作成しないこともあります。
ですが、あとで争いになることもあるので、作成することをおすすめします。
※相手方に財産分与や慰謝料、養育費などを請求できる場合は、離婚協議書を公正証書で作成することで、相手方が支払わなかったときに強制執行できるようになるので、やはり作成する方が良いでしょう。
離婚届を作成して、提出する
離婚成立
調停離婚
調停離婚とは、協議離婚で話がまとまらなかった場合に、裁判所の調停手続きを使って、離婚することです。
夫婦間の話し合いの結果、相手が離婚に応じなかったり、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に調停を申し立てて、離婚の話し合いをします。
調停では、裁判官や調停委員が間に入って、話し合いをします。
中立的な立場で話を聞くために、夫婦の意見を交互に聞くので、相手と顔を合わせることは、基本的にありません。
調停も、あくまで話し合いです。
調停でも、お互いが合意できず、離婚できない場合もあり、これを、調停不成立といいます。
調停不成立でも、どうしても離婚したいなら、裁判をおこすかどうかを検討します。
裁判離婚
裁判離婚とは、協議でも調停でも話がまとまらず、離婚が成立しない場合に、裁判をおこして離婚することです。
裁判離婚が調停離婚と異なるところは、相手方が離婚に合意していなくても、裁判所が強制的に離婚をさせることができるところです。
裁判離婚は、離婚をめぐる争いに、決着をつけることができます。
それなら、はじめから調停など行わず、裁判をすればいいと思うかもしれません。
ですが、離婚の争いは、調停前置主義といって、裁判をする前に調停をしなければならない決まりになっています。
なぜかと言うと、離婚は、家族間の問題です。
部外者である裁判所が強制的に判断するよりも、まずは、当事者間の話し合いで解決を目指すべきだと、考えているからです。
裁判で離婚するには、法律で定めている離婚原因があることを、裁判所に認めてもらう必要があります(民法770条)。
裁判では、お互いに主張を行ったり、証拠を提出するなどして、離婚原因があるかどうかを、裁判所に判断してもらいます。
裁判所が示した判断のことを判決といいます。
裁判になると必ず判決となるわけではなく、和解する場合も多いです。
よくある質問
離婚するときの注意点を教えてください。
相手と早く別れたくても、勢いだけで離婚届を提出するのはやめましょう。
離婚をする場合、
- お金の問題(財産分与、年金分割、慰謝料)
- 子供の問題(親権、養育費、面会交流)
など、決めなければならない問題が沢山あります。
これらの問題は、離婚したあとに決めることもできます。
しかし、離婚したあとでは、相手が真剣に対応してくれないケースもあり、解決が難しくなることが多いです。
勢いで離婚届にサインをしてしまいました。提出を止めることはできますか?
役所に対して、『離婚届の不受理申出』をすると、提出を止めることができます。
勢い余って離婚届にサインをしてしまい後悔している方は、この手続きをとると良いでしょう。
相手から離婚を求められました。でも、離婚したくありません。
夫婦関係を、以前のような良好な関係に戻したい場合にも、調停を利用することができます。
このような調停を、夫婦関係調整調停といいます。
もし、相手が直接、話し合いに応じてくれない場合には、夫婦関係調整調停を利用する方法もあります。
離婚調停になると、離婚が決まるまで、どれくらいの時間がかかりますか?
お客様の状況によりますが、調停は1回で終わることはほとんどありません。
調停は、約1ヶ月半に1回のペースで、5回程度は行われるので、離婚が決まるまでに半年から1年ほどかかることが多いです。
調停は、裁判所に申し立ててから1ヶ月程で、1回目が行われます。
1回の調停は、約2時間かかります。
離婚裁判になると、離婚が決まるまで、どれくらいの時間がかかりますか?
お客様の状況にもよりますが、最終的な決着がつくまで、1年近くかかることもあります。
特に、相手が離婚原因を争う場合、離婚には同意していても、親権を争うケースもあり、そのようなケースでは、裁判が長引くことが多いです。
裁判になった場合の注意点を教えてください。
証拠を確保しておくことが、何よりも重要です。
裁判は、相手の意思にかかわらず、強制的に離婚できます。
そのかわり民法で定める離婚原因があることを、きちんと立証しなければなりません。
そのために、証拠を確保しておく必要があるのです。
離婚原因には、
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復見込みのない、強度の精神病など
- その他の、婚姻を継続しがたい重大な事由
が、挙げられます。
例えば、相手が不倫をしていると分かっていても、裁判所では、証拠がないと離婚原因が認められない可能性もあります。
どのような証拠を集めると良いのか、弁護士に相談しましょう。
離婚する場合の弁護士費用は、どれくらいかかりますか?
目安としては,着手金・報酬金がそれぞれ、33~55万円(税込)です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士が全員加入する日本弁護士連合会が、適正と定めた報酬基準を基に、着手金・報酬金等を定めています。
お客様に、実際お支払い頂く費用については、相談時に詳しくご説明しますので、ご安心ください。
男女問題のお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。
男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。
男女問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
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報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
Contact
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〒520-3015
滋賀県栗東市安養寺6丁目1-46 ファミール柿田102
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- 連絡先
- 0120-771-057
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- 営業時間
- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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- 交通
アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
- 交通
Flow
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