離婚のときに決めるべきお金と子どもの問題
男女問題・離婚
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- 離婚のときに決めるべきことを知りたい
- 勢いで離婚届を出してしまった
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栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
離婚のときに決めるべき問題
離婚は、お互いが合意すれば簡単にできます。
ですが、お金の問題や、子どもの問題を考えずに離婚してしまうと、あとで後悔することがあります。
離婚のときに決めるべきことについて、『お金の問題』と『子どもの問題』を取り上げて、説明します。
離婚におけるお金の問題
① 財産分与
財産分与とは、結婚中に夫婦で築いた財産を、離婚するときに分けることです。
民法では、『離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求することができる』と定めています。
財産分与について何も話し合わずに、離婚を急いでしまうと、本来もらえたはずの財産をもらえなくなる場合もあります。
離婚するときは、財産分与についてしっかり話し合うことが大切です。
② 年金分割
結婚中に、一方の配偶者(通常は、夫)が納めた年金保険料の一部を分割して、それをもう一方の配偶者(通常は、妻)が、離婚後に受け取れる制度のことを、年金分割といいます。
年金分割は、離婚するとすぐにお金が入るわけではなく、将来、年金として支払われます。
夫が支払っていた年金保険料の一部が、妻の分に上乗せされて支払われることになるので、結婚期間が長ければ長いほど、受け取れる年金額が増えることになります。
③ 慰謝料
離婚問題での慰謝料とは、離婚により生まれた精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
よく、「夫(妻)に慰謝料を請求したい」という相談がございます。
しかし、慰謝料は、離婚するとき必ず支払われるものではありません。
慰謝料は、相手が不倫や暴力など、離婚に行き着く原因を作った場合に、精神的苦痛を受けた配偶者が請求することができるものです。
そのため、性格の不一致や、価値観の違いなど、どちらかが一方的に悪いとは言えない離婚原因の場合は、慰謝料を請求することはできません。
④ 婚姻費用
離婚が決まるまでの期間に、妻から夫に対して、婚姻費用というお金を請求することができます。
婚姻費用とは、簡単に言えば生活費のことで、食費や家賃、交際費や医療費、子どもの教育費など、夫婦やその子どもが生活するのに必要な費用のことです。
法律では、婚姻費用は夫婦が分担して受け持つ義務があります。
夫婦が別居していても、法律上の夫婦である限り、この義務はなくなりません。
夫婦が別居した際に、収入の多い側が生活費を払ってくれない場合、収入の少ない側は婚姻費用の分担を請求することができます。
離婚における子どもの問題
① 親権
親権とは、未成年である子どもを監督、保護したり、その財産を管理したり、その子どもの代理人として、法律行為をする権利や義務のことです。
離婚するとき、夫か妻、どちらが子どもの親権者になるかを、必ず決めます。
当事者同士で協議離婚する場合も同じです。
離婚届には、親権者を記載する欄があります。
この欄を記載せずに離婚届を提出することはできません。
② 養育費
養育費とは、未成年である子どもが、社会人として自立するまでに必要な費用のことです。
離婚するにあたって、未成年である子どもを引き取ることになった親が、もう一方の親に対して請求することができます。
養育費は、離婚したあとに請求することもできます。
ですが、何も話し合わずに離婚してしまうと、請求が困難になる場合もあります。
養育費については、離婚するときに、きちんと話し合うべきです。
③ 面会交流
子どもと離れて暮らしている父母の一方が、子どもと直接会って一緒に過ごしたり、手紙やメール、プレゼントなどで交流をしたりすることを、面会交流といいます。
離婚したとしても、子どもにとって親は親です。
親にも子にも、面会交流は認められます。
面会交流のことを話し合わずに離婚してしまうと、子どもを引き取った側の一方的な意向で、子どもと全く面会できないという事にもなりかねません。
面会交流については、離婚するときに、きちんと決める必要があります。
まとめ
このように、離婚するときに決めるべき問題はたくさんあり、全ての問題を一人で背負うことは難しいです。
弁護士に相談すれば、問題の解決に向けて一緒に考えたり、お客様の代わりに、離婚の条件などを相手方と交渉することも可能です。
ぜひ、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください。
よくある質問
離婚したあとに財産分与や、年金分割の請求はできますか?
できます。
ですが、離婚から2年以内に請求しなければいけません。
離婚したあとに慰謝料を請求できますか?
できます。
ですが、離婚から3年以内に請求しなければ時効になります。
離婚したあとでも婚姻費用を請求できますか?
できません。
離婚したら夫婦ではなくなるので、婚姻費用は請求できなくなります。
ただ、未成年である子どもを引き取る場合には、通常の婚姻費用より金額は少なくなりますが、養育費として、相手に請求することはできます。
離婚したあとに親権者を自分に変更できますか?
できます。
ですが、裁判所に、親権者を変更する調停を申し立てる必要があります。
ただ、調停では、親権者にふさわしくない事情が、子を引き取った相手方にあることを主張する必要があります。
離婚したあとに親権者を変更することは、ハードルが高い手続きです。
親権者を誰にするかは、離婚するときにしっかりと決めるべきです。
離婚したあとに養育費を請求できますか?
できます。
ですが、何も話し合わずに離婚した場合、請求が難しくなります。
そのため、養育費については、離婚するときに決めておくべきです。
妻が子どもを連れて家を出てしまい、子どもに会えていません。子供に会うにはどうすればいいか?
まず、奥様に面会交流をしたいことを伝えます。
それでも会わせてくれない場合は、面会交流の調停を申し立て、調停の中で、子どもとの面会についての取り決めをしていきます。
裁判所は、面会交流について前向きに考えてくれます。
男女問題のお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、男女関係の法律問題を取り扱っています。
男女問題は、相手方との感情的な対立が激しく、相手と連絡を取ること自体が大きなストレスなので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
また、離婚の場合、財産分与・年金分割・親権・養育費・面会交流・不貞相手の慰謝料請求等、考えなければならない問題が沢山あります。
男女問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
ご依頼後(離婚)
ⅰ. 相手方と裁判外での協議(協議離婚)
契約後、まずは相手方に対して受任通知を送り、離婚について協議したい旨の連絡をします。
その後、相手方と離婚の条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について協議していきます。相手方と離婚の条件について合意できれば、離婚協議書、離婚届などを作成します。場合によっては、公正証書で離婚協議書を作成する場合もあります。
ⅱ. 調停の申立て(調停離婚)
相手方がそもそも離婚に応じない場合や、離婚の条件について合意できなかった場合は、裁判所に離婚等についての調停申立を行います。調停での話し合いは、裁判所の調停室で、2名の調停員を介しながら行うことになります。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士がお客様と一緒に出頭します。
調停は1回で終わることはほとんどなく、約1か月半のペースで5回程度は行うことが多いため、離婚するまでにかなりの時間がかかってしまうことが多いです。
調停で相手方と離婚の条件等の合意ができれば、調停調書という離婚の条件が書かれた合意書を裁判所が作成します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力があるので、相手方が養育費の支払い等をしなくなった場合には、強制執行をすることができます。
ⅲ. 訴訟提起(裁判離婚)
調停は協議離婚の延長で、あくまで話し合いでの解決を前提としているため、調停でも離婚の条件等の合意ができない場合には、調停不成立のまま終了してしまうこともあります。それでも離婚したい場合には、裁判所に訴訟提起し、離婚原因があるという主張をすることになります。
なお、離婚の裁判は、調停前置主義といって「訴訟提起する前に一度調停の場で話し合いの機会を設けなければならない」とされているので、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。
裁判でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの主張が認められるかどうかを裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の離婚事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
着手金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
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報酬金 | 金33万円以上金55万円以下(税込) |
※ 財産的給付(財産分与、婚姻費用等)がある場合には民事事件の報酬金に準じます。
報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
Contact
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アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
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