共有物分割請求訴訟について知りたい

不動産問題

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共有物分割請求訴訟とは

共有物分割請求訴訟は、共有物の分割方法を裁判所に決めてもらう裁判手続のことをいいます。

不動産等を数人で共同所有している場合、共有者は、他の共同所有者に対し、共有物の分割を請求することができます

通常は、他の共同所有者全員と話し合いをして、共有物の分割方法(どのように分けるか)を決めることになります。

しかしながら、共同所有者の人数が多いほど、そもそも分割に反対する人や、分割するのはいいが分割方法に反対する人が出てくる可能性が高くなり、1人でも反対する人がいると、話し合いでは解決することができないということがよくあります。

このように話し合いで共有物の分割を行うことが出来ない場合には、裁判所に対し、共有物分割請求訴訟という裁判を申立てることで、裁判所に共有物を分割する方法を決めてもらうことができるのです。

共有物分割請求訴訟の手続の概要

⑴ 原則として事前に共同所有者間で協議をする必要がある

共有物分割請求訴訟をするためには、協議を事前に行い、まとまらなかったという状況が必要になります。

協議をしていない状況でいきなり訴訟をすることはできないのが原則ですが、はじめから協議を拒んでいる人がいるなど、共同所有者全員で協議をすることが出来ない状況にある場合には、協議をせずに訴訟をすることが可能です。

⑵ 共有物分割請求訴訟の管轄裁判所・誰が相手(被告)になるか

共有物分割請求訴訟は、共同所有者(被告)の住所地または共有不動産がある住所地を管轄する地方裁判所に申立てをする必要があります。

また、共有物分割請求訴訟は、共同所有者全員に対して行う必要があるため、分割方法について争いがない共同所有者に対しても、訴訟提起しなければなりません。

⑶ 訴訟のために必要な費用

共有物分割請求訴訟をするためには、他の訴訟手続と同様に、裁判所に一定額の印紙郵券を納める必要があります。

印紙代については、分割対象の共有不動産の固定資産評価額に応じて費用が変わってきます。

⑷ 訴訟手続の流れ

無事に共有物分割請求訴訟の訴状が裁判所に受理されると、裁判所から共同所有者に対して訴状を送達し、裁判期日が指定されます。

裁判期日では、共有不動産の分割方法について、当事者全員が主張を行うことになります

裁判期日1回で終わることはなく、複数回行われるのが通常です。裁判期日は1ヶ月~2か月に1回程度のペースで開かれるので、どのような裁判でも通常は半年以上かかることがほとんどです。

当事者の主張を踏まえて、最終的に裁判所の判断で共有不動産の分割方法を決める判決が出されることになりますが、場合によっては裁判所が当事者に対し和解での解決を勧め、裁判上で和解で終了することもあります。

まとめ

以上が共有物分割請求訴訟についての概要になります。

共有物の分割方法について、話し合いで解決できるのが一番ですが、話し合いでの解決が困難に陥った場合には最終的には共有物分割請求訴訟という手段をとらざるをえない場合があります。

裁判となるとなかなかご自身で手続を進めていくのは難しいと思われる方も多いかと思います。お困りの方はまずは一度弁護士にご相談ください。

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委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、不動産に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

弁護士費用の目安

弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。

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