1人の共同所有者が不動産の賃料を独り占めしています。どうしたらいいですか

不動産問題

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  • 共有不動産の賃料収入は誰のものになるか知りたい

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はじめに

あなたが共同所有している不動産を、他の共同所有者が第三者に賃貸し、賃料収入を独り占めしている場合があります。

このとき、あなたは他の共同所有者に対し、独り占めしている賃料を支払うよう請求できるのでしょうか。

共有不動産の賃料は共同所有者全員に帰属する

結論から言うと、賃料を独り占めしている共同所有者に対して、これまで受領済みの賃料だけでなく、今後発生する将来の賃料についても支払を求めることが可能です。

というのも、共有不動産を賃貸したことで得られる賃料収入は、不動産の共同所有者全員に帰属するからです。

たとえ共同所有者の1人だけが賃借人と賃貸借契約を結んでいて、あなたが賃貸人として契約に加わっていなかったとしても、あなたは独り占めしている共同所有者に対して、全部賃料を受け取るのは取りすぎだと主張する(不当利得返還請求をする)ことができるのです。

独り占めしている共同所有者は、「あなたは賃貸借契約書に賃貸人として名前が書いていないから、賃料は渡せない」などと一見筋の通った反論をされるかもしれませんが、賃貸借契約にあなたの名前が書いてなくても請求できます。前述のように賃料収入を得られるのは,賃貸借契約の賃貸人だからではなく、共有不動産の所有者だからです。その人の反論は詭弁(きべん)ですので、問題なく「あなたの分の」賃料を請求しましょう。

ここで、「あなたの分の」と書きましたが、共有不動産の賃料の割合は、対象の不動産の持分割合によって決まります。

あなたが共有不動産について4分の1の持分を有し、独り占めしている共同所有者が4分の3の持ち分を有している場合には、あなたは、独り占めしている共同所有者に対して、賃料の4分の1部分を請求することが出来ます。

賃料金額がわからない場合はどうすればよいか

そうはいっても、独り占めしている共同所有者が一体いくらで不動産を貸しているのか、賃料額がわからないということも多いかと思います。

その場合、まずは相手方に対し賃貸借契約書を見せるように求めましょう。また、賃借人に協力してもらえるのであれば、賃借人から提供してもらう方法も検討しましょう。

相手が賃貸借契約書を見せてくれない場合には、不当利得返還請求訴訟を提起し、訴訟手続の中で相手方に賃貸借契約書の開示を求めることも可能です。

まとめ

以上のように、独り占めしている共同所有者に対し、あなたの分の賃料を返還するよう求めることが出来ます。

このような状況でお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、不動産に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

弁護士費用の目安

弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。

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    栗東市役所横 / 駐車場あり

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01

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02

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