所有する土地を短期間だけ賃貸に出したい

不動産問題

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建物所有目的で土地を貸す場合、契約期間は長期間にわたってしまう

建物所有目的で土地を賃貸してしまうと、借地借家法が適用されます。

借地借家法が適用されてしまうと、普通の借地権の場合でも、契約期間が最低30年となり、その後も原則として契約が更新されてしまいます。

また、契約期間をあらかじめ定める(契約更新がない)定期借地権の場合でも、通常は50年以上です。

事業用定期借地権でも契約期間は10年から50年の範囲で定めなければならず、どんなに短くても最低10年は賃貸に出す必要があります。

このように、建物所有目的で土地を貸したい場合には、短期間だけ賃貸するということはできません。

一時使用目的の場合には、土地を短期間に限って賃貸することが可能

もっとも、借地借家法では、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、上で述べた契約期間に拘束されずに借地契約を締結することが可能になります(借地借家法25条)。

それでは、借地借家法が適用されない、土地の「一時使用」目的はどのような場合に認められるのでしょうか。

法律では具体的な要件は定められていませんが、短期間の賃貸とすることについて、当事者間に客観的かつ合理的な理由が存在することが必要といわれており、具体的には、使用目的建物の性質(種類・設備・構造)賃貸期間等を総合的に考慮して判断されます。

たとえば、以下のような場合には一時使用目的が認められ短期間の賃貸借契約が可能です。

  • 区画整理等の公的プロジェクトによって長期間の利用ができない場合
  • 土地のリースバック(土地上に古い建物が存在し、建物が取り壊すまでの一定期間だけ売主に貸し出す場合等)

まとめ

以上のとおり、一時使用目的と認められる場合には短期間の土地賃貸が認められる場合があります

しかし、自分の判断で一時使用目的と考えて契約を進めてしまうと、後で大きな落とし穴が見つかり、結局借地借家法が適用されてしまい、長期の契約に拘束されてしまうというリスクも存在します。ご不安な方は、契約を進める前にまずは弁護士にご相談することをおすすめします。

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栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、不動産に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

弁護士費用の目安

弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。

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01

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03

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