不動産取引のクーリング・オフについて知りたい
不動産問題
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- 不動産を購入したが、やっぱり取りやめたい。クーリング・オフできますか?
- 不動産売買のクーリング・オフの概要を知りたい
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不動産取引でもクーリング・オフができる
クーリング・オフという言葉をみなさん聞いたことがあるかと思います。
クーリング・オフとは、契約の申込みまたは締結後一定期間内について、申込者等が無条件で申し込みの撤回又は契約の解除を行うことができる制度のことをいいます。
全ての取引・契約でクーリング・オフができるわけではないのですが、不動産取引ではクーリング・オフが認められています(宅地建物取引業法37条の2)。
そのため、「不動産の購入申し込みをしてしまった、契約をしてしまったがやっぱり気が変わって取りやめたい」と考えている人は、クーリング・オフができる場合があります。
ちなみに、クーリング・オフは上で述べたように「無条件で」解除等ができる制度のため、解除理由がどんなものであっても問題にはなりません。
不動産取引でクーリング・オフができる場合
もっとも、全ての不動産取引でクーリング・オフが利用できるわけではありません。
実際にクーリング・オフを利用できるのは以下のような場合になります。
① 売主が宅地建物取引業者であること
不動産の売主が宅地建物取引業者でなければクーリング・オフは適用されません。
そのため、売主が宅地建物取引業者ではない一般の個人や会社である場合には、クーリング・オフはできません。
② 契約の申込・締結場所が売主の事務所等ではないこと
契約の申込・締結場所が売主(宅地建物取引業者)の事務所「等」で行われた場合にはクーリング・オフはできません。
事務所「等」と書きましたが、事務所に準ずる場所であるモデルルーム、モデルハウス、住宅展示場の場合も含まれます。
③ 買主が希望して自宅や勤務先を契約の申込・締結場所として指定していないこと
②に当たらない場合でも、買主が希望して契約の申込・締結場所を自宅や勤務先とした場合にもクーリング・オフはできません。
④ クーリング・オフができる告知を受けた日から8日間経過していないこと
不動産取引のクーリング・オフの期間は、売主から告知書の交付を受けた日から起算して8日間になります。
ただし、告知書の交付を受ける前であれば、クーリング・オフの行使期間は進行しないため、いつでもクーリング・オフできます。
⑤ 不動産の引き渡し、代金全額の支払いがされていないこと
すでに不動産の引き渡しを受けたり、代金全額の支払いが完了している場合には、クーリング・オフはできません。
まとめ
以上が不動産取引のクーリング・オフについての概要になります。
実際にクーリング・オフの通知を出すときには、相手方にどのような内容の書面が、いつ到着したかを証明できるようにするため、内容証明郵便で送ったほうが良いでしょう。
不動産を購入したが、やっぱりとりやめたいと考えている方は、ご自身がクーリング・オフを主張できるか否かできるだけ早めに確認しましょう。場合によっては弁護士にご相談することもご検討ください。
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不動産に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
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栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
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法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
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ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、不動産に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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