アパートの大家さんが家賃を受け取ってくれない
不動産問題
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等の方で不動産に関する相談をしたい
- アパートの大家さんが家賃を受け取ってくれず、困っている
- 貸主が家賃を受け取ってくれない場合の支払方法について知りたい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
家賃を支払わないと、契約を解除されてしまうリスクがある
アパートを賃借している場合、現在家賃の支払いは口座からの自動引き落しになっている方が多いと思いますが、中には大家さんの都合で家賃を毎月振り込んでいる方や、手渡しで支払っている方もいるかと思います。
このような方の中には、大家さん側の原因で、大家さんの口座が凍結や解約されたことで振込みができなくなったり、大家さんが退去させたい一心で家賃の受け取りを拒否したり等で、家賃の支払いができない状況に出くわす場合があります。
このような場合、「大家さん側の事情で家賃を支払えないのだから、支払わなくて大丈夫…」ということには当然なりません。
借主は大家さんに賃料を支払う義務があります。1、2回支払いを怠ってすぐに賃貸借契約を解除されることはないものの、それが長期にわたると、大家さんから賃貸借契約を解除されてしまうリスクがあります。
もちろん、大家さんが家賃の受け取りを拒否している場合には、契約解除の有効性を法的に争うことは可能なのですが、そのような紛争になるのを未然に防ぐためにも、家賃を支払える方法があるのであればちゃんと支払っておくべきなのです。
家賃を法務局に供託すれば、契約を解除されるリスクは生じない
そこで、大家さんの口座に振り込めない場合や受け取りを拒否している場合にどうやって家賃を支払うのかというと、法務局への供託という制度を利用することで、家賃を支払うことが可能です。
供託という方法で家賃を法務局に預かってもらうことで、借主の家賃を支払う義務は契約通り履行されたことになります。
供託によって賃料の支払いを怠ったという事態を避けられるので、大家さんから賃貸借契約を解除されるというリスクを回避できます。
なお、法務局への供託は、大家さんが亡くなって誰が貸主になったのかわからない、支払先が分からないといった場合にも利用可能です。
「大家さんが亡くなって支払先がわからないから…」と支払いを怠っていると、同じようにのちに賃貸借契約を解除されるリスクがあるので、くれぐれも気を付けましょう。
家賃の供託方法について
法務局へ供託をするためには、法務局に「供託書」という書類と合わせて家賃(供託金)を提出する必要があります。
供託書の書式は法務局で取得できますので、あらかじめ取得する必要はありません。
ただ、賃貸借契約の内容(借りているアパートの情報や家賃の金額、支払日など)を供託書に記載する必要があるので、当日は賃貸借契約書を忘れずに持って行かれた方が良いです。
供託書と供託金を提出すると、法務局からあなたが供託したことを証明する書類をもらえます。あなたがちゃんと家賃を支払っていることの証明になるため、くれぐれも無くさないようにしてください。
まとめ
以上が、大家さんが家賃を受け取ってくれない場合の対応方法になります。
あなたの原因で家賃を支払っていない場合でないとしても、そのままにしていると後に大きな問題になってしまう可能性があるので、くれぐれもお気を付けください。
不動産に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、不動産に関する様々な問題を取り扱っています。
不動産に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
不動産に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
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法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、不動産に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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