買付証明書の提出で契約は成立するのか知りたい

不動産問題

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  • 栗東市、湖南市、草津市、守山市等の方で不動産に関する相談をしたい
  • 不動産の買付証明書を提出してしまったが、やっぱりキャンセルしたい
  • 買付証明書がどのような意味の書類なのかを知りたい

滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話メールでご連絡ください。

買付証明書にサインをしてしまっても大丈夫?

あなたが不動産を購入しようとするとき、売買契約書の取り交わしをする前に、不動産屋から「買付証明書に署名押印をしてほしい」等と言われて、買付証明書の提出を求められる場合があります。

この買付証明書はいったいどういう意味のある書類なのか、書いてしまうともうキャンセルできないのか、本当に書いてしまっていいのか…等と悶々と悩まれてしまうかもしれません。

このページでは、買付証明書の意味や契約が成立したことになるのか等について説明していきます。

買付証明書はどういう書類か

買付証明書は、不動産購入前の段階で、購入希望者が不動産屋(売主)に対して、「不動産の購入希望があること」を意思表示するための書類になります。

買付証明書には、

  • あなたが購入したいと考えている不動産の購入希望価格や希望の引渡し時期
  • どのように支払いをする予定か
  • 年収

などの情報を記載します。

買付証明書は不動産取引で必ず取り交わしがあるわけではなく、書式も決まったものはありません

ただ、買付証明書によって当該不動産に購入希望者がいることを証明できるため、任意売却(抵当権付不動産の取引)で売主が金融機関との間で抵当権抹消の交渉に使うために購入希望者に作成を求められる場合等があるのです

買付証明書の提出だけでは売買契約は成立しない

結論からお伝えすると、買付証明書の提出をしただけでは売買契約は成立しません。

多くの裁判で争われていますが、裁判所は買付証明書と売渡承諾書の交換のみで、売買契約書の作成をしていない場合には売買契約は成立しないと判断しています。

そのため、もし買付証明書の提出後に不動産屋(売主)から「売買は成立しているので、違約金を払ってもらう必要がある」等と言われても、そのような支払義務はないので安心してください。

ただし、売買契約書の取り交わしをしていなくても、買付証明書の提出のほか、いつ売買契約を締結し代金決済を行うか等について具体的な日程を決める等し、契約交渉が相当程度進んでいる状況で不動産の購入を取りやめた場合には、売買契約は成立していなくても売主が被った損害を賠償する責任を負う場合がありますので、注意する必要があります。

ご相談者様のおかれた状況によって、売主に賠償する責任があるか否かはケースバイケースです。ご不安に思われている方はまずは一度弁護士にご相談ください

不動産に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください

不動産でお悩みの方は弁護士にご相談ください

栗東湖南弁護士法律事務所では、不動産に関する様々な問題を取り扱っています。

不動産に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。

不動産に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。

栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。

まずは、お電話メールで法律相談の予約をお願いします。

法律相談から事件終了までの流れ

ご相談から事件終了まで

法律相談のご予約

まずは栗東湖南弁護士法律事務所に電話(受付時間:平日9時から19時(水曜は18時まで)、土曜10時から17時)、又はメール(受付時間:24時間)で法律相談の予約をしてください。

相談日決定

上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。

法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。

平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで

債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。

法律相談

栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。

ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。

法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。

法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

ご依頼の場合

弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です

委任契約後

委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。

例えば、不動産に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。

交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。

裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。

裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。

なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。

着手金弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。
報酬金事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。
日当弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。
実費交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。

弁護士費用の目安

弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。

① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合8.8%(税込)
金300万円を超える場合金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込)

② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額

経済的利益の額報酬割合
金300万円以下の場合17.6%(税込)
金300万円を超える場合金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込)

※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。

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    アクセス
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    栗東市役所横 / 駐車場あり

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01

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無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

法律相談をする四元弁護士

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03

法律文書を作成する別府弁護士

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合はご依頼ください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

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