共有物分割請求訴訟でどのような分割方法になるか知りたい
不動産問題
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- 共有者同士で協議がまとまらないので訴訟をしたいが、どのような結果になるか知りたい
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共有物分割請求訴訟とは
共有物分割請求訴訟とは、共有物の分割方法を裁判所に定めてもらう裁判手続のことをいいます。
不動産を複数人で共同所有している場合、共有者は他の共同所有者に対して共有物の分割を請求することができます。通常は話し合い(協議)でどのように分けるかを決定していくことになりますが、共同所有者間で折り合いがつかず、分割方法が決められない場合があります。
そのような場合に解決するための手段として、共有物分割請求訴訟という手続があるのです(詳しくは「共有物分割請求訴訟について知りたい」の記事もご覧ください)。
共有物分割請求訴訟では3つの方法から分割方法が決められる
共有物分割請求訴訟では、裁判手続の中で各当事者が主張立証活動を行います。
そして、裁判所は当事者から出た主張や証拠などを踏まえて、最終的には判決という形で共有物の分割方法を決定してくれます。
共有物分割請求訴訟の判決では、以下のような分割方法が採用されます。
① 現物分割
現物分割は、共有不動産を分筆した上、各共同所有者が分筆された各不動産の単独所有者となる分割方法です。
現物分割は共有物の分割方法として最も原則的なものになります。
② 代償分割(価額賠償)
代償分割(価額賠償)は、共同所有者のうち一人が共有不動産の全部を取得し、その見返りとして単独取得者は他の共同所有者に代償金を支払うという分割方法です。
裁判所が代償分割を採用するためには、以下のような事情等が必要になります。
- 単独取得を希望する者が共有不動産を全部取得することが必要・相当といえる事情があること
- 共有不動産の価値が適正に評価されていること
- 単独取得を希望する者に代償金を支払う十分な資力があること
③ 競売
競売による分割は、共有不動産を競売手続にかけて、競売手続で落札された金額を共同所有者で分け合うという分割方法です。
以上のように①~③の分割方法がありますが、裁判所がどの方法を採用するかについては、
- 各共同所有者の希望する分割方法
- 不動産の利用実態
- 不動産の評価額
- 持分割合
- 共同所有者の資力状況
などを総合考慮して判断します。
訴訟上での和解もありうる
上で述べたように、裁判所は最終的には判決で分割方法を定めてくれますが、判決を出す前に裁判所から和解での解決が提案され、訴訟上で和解して終了するということもあります。
和解で解決する場合には上の①~③の分割方法にとらわれずに柔軟に分割方法が定められることになります。
たとえば、②代償分割の場合、判決の場合には代償金は一括で支払わなければならないのですが、和解の場合には他の共同所有者が同意すれば分割払いにしてもらうことも可能です。
また、③競売の場合には通常、落札価格(売却価格)が市場で売却する金額の6~7割程度と低額になってしまうことが多いため、競売によらずに共同所有者全員で任意売却をしていくということもできます。
判決では裁判所がどのような結論を出すかは最後までわからないですし、和解で解決したほうがその後の手続もスムーズに行くことが多いので、内容次第では和解での解決にはメリットがあるといえるでしょう。
まとめ
以上が共有物分割請求訴訟をした場合にどのような分割結果になるかについての説明になります。
裁判手続についてはどのような主張立証活動をすればよいのか、先の見通しなどを考えながら進める必要があり、なかなかご自身だけで進めるのは難しい部分があります。お困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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不動産に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
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委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、不動産に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
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金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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