不動産の明渡しの強制執行に必要な書類等について知りたい
不動産問題
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等の方で不動産に関する相談をしたい
- 裁判で「不動産を明け渡せ」という判決を得たが、それでも相手方が退去しない
- 明渡しの強制執行をするにはどのようなことが必要か知りたい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
不動産の明渡しの強制執行とは
このページをご覧になっている方は、ご自身が所有する不動産が誰かに不法に占拠されてしまい、お困りになっているかと思います。
たとえば、アパートの賃借人が賃料を滞納し、賃料の滞納を理由に契約を解除したにもかかわらず、居座り続けて出ていかないというケースでお悩みかと思います。
このような場合、賃借人が悪いのは当然なのですが、賃貸人(所有者)は賃借人を退去させるために何をしてもいいというわけではなく、勝手にアパートの中の物を搬出したり、鍵を変えたりすることはできません(自力救済の禁止。詳しくは「借主が家賃を滞納しているので退去してもらいたい」をご覧ください)。
そうすると、賃貸人が何も手立てをとらないままにしていると、賃借人は賃料を支払わないまま何か月にもわたって不法占拠し続けることになり、別の人にアパートを貸すこともできず、損害が増え続けることになってしまいます。
このようなときに、賃貸人(所有者)が利用できる方法としては、「不動産の明渡しの強制執行」というものがあります。
「不動産の明渡しの強制執行」は、不動産を不法に占有する者を、裁判所の方で強制的に退去させて明け渡しをさせる手続のことをいいます。
この手続を利用することで、不法占有者を退去させ、不動産を取り戻すことが可能になります。
以下では、「不動産の明渡しの強制執行」の手続に必要なものについて説明します。
不動産明渡しの強制執行に必要なもの
「不動産明渡しの強制執行」をするためには、裁判所に対して強制執行の申立をする必要があります。
裁判所に申立をするためには、
という書類を用意する必要があります。
① 債務名義
債務名義は、簡単に言うと、不動産の明け渡しを認める内容が記載された、裁判所が作成した文書のことです。
たとえば、判決書、和解調書、調停調書などが債務名義にあたります。
裁判所が作成したものである必要があるため、たとえば不法占有者が退去を約束した誓約書や契約書は債務名義とはなりません。このような誓約書や契約書しかない場合には、まずは裁判所に訴訟提起等をして債務名義を取得する必要があります。
② 送達証明書
送達証明書は、不法占有者に対し債務名義が送達されたことを証明する文書のことです。
送達証明書は債務名義を作成した裁判所に申請することで取得可能です。
③ 執行文
執行文は、裁判所が「強制執行ができる」という証明をしてくれた文書のことです。
執行文も、債務名義を発行した裁判所に申請することで取得可能です。
これら①~③の書類を準備の上、裁判所に強制執行の申立てをすることで、「不動産の明渡しの強制執行」手続がスタートしていくことになります。
まとめ
以上が「不動産の明渡しの強制執行」に必要な書類になります。
①~③の書類を準備してご自身で手続を進めていくことは、骨の折れる作業になりますので、お困りの場合にはお気軽に弁護士にご相談ください。
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不動産に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
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栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
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法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
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ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、不動産に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
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