敷金の返還請求について知りたい
不動産問題
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等の方で不動産に関する相談をしたい
- 賃貸借契約の終了・明渡に伴う敷金の返還請求に関する相談をしたい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
敷金とは
敷金とは、賃貸人と賃借人との合意(賃貸借契約とセットで合意するのが一般的です。)に基づいて、賃貸借契約期間中に賃料の滞納があった場合の賃料債務や、借主に責任のある修理費等の担保として、賃貸人に預けるお金のことをいいます。
敷金は、賃貸借契約が終了し、部屋の明渡しがされた後に、賃料滞納分や借主に責任のある修理費等を差し引いて、賃貸人から賃借人に返還されます。
他方、一般的に賃貸借契約をした際に賃借人から賃貸人に支払われるお金として敷金のほかに礼金もありますが、礼金は部屋の明渡時に返還されることはありません。
敷金から差し引かれる費用の内容
敷金から差し引かれる費用としては、滞納賃料以外に、原状回復費用(借主に責任のある修理費等)があります。
この原状回復費用については、2020年の民法改正で、通常の使用によって生じた損傷(家具の設置による床・カーペットのへこみや設置跡、テレビ・冷蔵庫等の電気ヤケ、破損・鍵紛失のない場合の鍵の取替等)については対象とならないことが明記されています。なお、この民法改正の対象となるのは、2020年4月以降に締結された賃貸借契約に伴う敷金の合意です。
また、この原状回復の範囲については、賃借人と賃貸人との間でトラブルとなることが多く、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(インターネットでダウンロードできますが、大部です。)を作成しています。このガイドラインには原状回復義務の考え方について詳細に解説されていますので、こちらも参考とされることをお勧めします。
さらに、原状回復の内容が賃貸借契約に規定されていた場合でも、消費者契約法10条に基づいて規定の無効を主張することも考えられます。
敷金返還請求のために取ることのできる手段
基本的には以下の手段をとることが考えられます。
- ⑴ 示談交渉(電話、連絡書面の郵送等)
- ⑵ 裁判所の手続(調停、(少額)訴訟、支払督促)
- ⑶ 弁護士会の手続(仲裁センター)
不動産に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、不動産に関する様々な問題を取り扱っています。
不動産に関する法的問題は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
不動産に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、不動産に基づく交渉をご依頼いただいた場合であれば、まずは今後のお客様の連絡窓口は栗東湖南弁護士法律事務所であることを知らせるための連絡書面(受任通知)を発送し、交渉を開始します。
交渉がまとまらなかった場合は、裁判所の手続(調停や裁判)を利用することもあります(場合によっては、いきなり裁判所へ申立てをする場合もあります)。
裁判所でお互いの主張を行い、証拠を提出するなどして、こちらの請求・主張が認められるかどうか、認められる場合には金額がどれくらいか等を裁判所に判断してもらいます(判決)。
裁判は、大体1~1か月半に1回のペースで行います。裁判所には、栗東湖南弁護士法律事務所の弁護士が出頭するので、お客様が裁判所に行くことは原則ありません。例外として、証人尋問を行う際などには、裁判所に出頭して頂きます。裁判も、1年近くかかる場合があります。
なお、裁判になった場合必ず判決になるわけではなく、裁判上で和解することも多々あります。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
---|---|
報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
弁護士費用の目安
弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 着手金:事件等の対象となる経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金9万9千円及び経済的利益の5.5%に相当する額(税込) |
② 報酬金:委任事務処理により確保した経済的利益の額
経済的利益の額 | 報酬割合 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
金300万円を超える場合 | 金19万8千円及び経済的利益の11%に相当する額(税込) |
※ 最低着手金は22万円(税込)です。
※ 訴訟の場合は、審級ごとに定めます。
※ なお、事件が極めて難解な場合、事務処理量が極めて多くなることが見込まれる場合等、事案の性質によって、増額する場合があります。
Contact
交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は弁護士に無料で相談できます
栗東湖南弁護士法律事務所では、交通事故・債務整理・遺産相続でお困りの方は、無料法律相談がご利用いただけます。無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。その他の分野でも30分5,500円(税込)でご相談いただけます。お困りの際はお気軽にご連絡ください。
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土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
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