傷害事件への対応について
刑事事件
- 栗東市、湖南市、草津市、守山市等に居住する方で刑事事件(傷害)に関する相談をしたい
- 傷害事件について、今後どのように進んでいくのか知りたい
- 傷害事件の捜査や裁判への対応について相談したい
滋賀県栗東市や湖南市などでこのようなことにお悩みですか?
栗東湖南弁護士法律事務所では、弁護士に直接相談することができます(法律相談は30分5,500円(税込)です)。一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。平日夜間、土曜も対応可能です。お気軽にお電話かメールでご連絡ください。
傷害罪とは
傷害罪とは、他人に暴行を行った結果、その他人の生理機能に障害が生じたか、または健康状態を不良にしたことにより成立する犯罪です(刑法204条)。他方で、他人に暴行を行ったものの、生理機能に障害が生じたり、または健康状態を不良にしたりしなければ、暴行罪が成立します(刑法208条)。
「暴行」とは、他人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしも他人の身体に直接接触することを要しませんが、車の幅寄せ行為や進路妨害行為、他人の近くにめがけて石を投げる行為、他人の耳近くで大声を上げる等、他人の五感に作用して不快や苦痛を与える行為であることが必要です。
また、「生理機能に障害が生じる」のなかには、精神障害も含まれます。
上の説明ではわかりづらいので、わかりやすく傷害罪の典型例をあげると、他人に対して殴る、蹴る、押す、投げ飛ばす等により怪我をさせた場合です。
傷害罪の刑罰
傷害罪が成立し、起訴されて有罪となった場合には、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
他方、他人に暴行したものの、その他人の生理機能に障害が生じたか、または健康状態を不良にしたとの結果が生じず、傷害罪が成立しなかった場合(暴行罪が成立する場合)には、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科されます。
起訴されるか不起訴となるかや、起訴された場合にどのような刑罰となるか(執行猶予が付くか)等については、傷害を行った者に
- 前科や過去に執行猶予の言い渡しを受けたことがあるか
- 動機
- 被害の程度
- 行為の悪質性
- 反省の程度
- 被害者との間に示談が成立したかどうか
等の事情が重要となります。
不起訴(起訴猶予)を獲得し、または刑罰を下げるために重要な事情
不起訴(起訴猶予)とは、罪を犯したことは明らかですが、
- 犯罪の内容
- 犯人の年齢
- 境遇
- 前科(有罪歴)前歴(逮捕歴)の有無
- 犯罪後の情況
等の事情を考慮して、起訴を見送ることを言います。
不起訴(起訴猶予)を獲得するためには、以下の対応をすることになります。
被害者へ謝罪、被害弁償し、示談を成立させること
被害者が存在する傷害罪の場合には、何よりもまず、被害者に謝罪し、被害弁償をし、許してもらうことが重要です。
謝罪は、被害者に対し、弁護人から伝えたり、手紙を書くことにより伝える方法等があります。
被害弁償は、被害者の損害を金銭で弁償する方法により行います。
これらに加え、被害者との間で傷害事件についての一切の紛争を終わらせ、被害者から許してもらうことを書面で合意をして、示談を成立させることになります。
検察官に対し、再犯可能性がないことを明らかにすること
検察官は、犯人が再び罪を犯すこと(再犯)をとても懸念しています。
そこで、起訴猶予を獲得するには、再犯の可能性がないことを検察官に明確に伝えて理解してもらうことが重要です。
その方法としては、心から真摯に反省をしていることを示すために具体的に考えた反省文を提出したり、傷害を犯した理由に応じた適切かつ具体的な再犯防止対策を講じてそのことを検察官に伝えることが考えられます。
これらの対応は、不起訴(起訴猶予)を獲得するためだけでなく、万一起訴された場合でも、受ける刑罰を下げるためにも重要です。
これらの対応を適切・円滑に行うためには、刑事事件を多く取扱い、解決に向けて全力で対応してくれる弁護士を探すことが有効です。
よくある質問
不起訴となった場合には、前科は付かないのですか。
前科とは、過去に有罪判決を受けたことを言いますので、不起訴となり裁判を受けずに終わった場合には、前科は付きません。
起訴されて執行猶予となった場合には、一定期間、犯罪を行わなければ刑罰は科されませんが、有罪判決は受けたことになりますので、前科は付くことになります。
初犯で起訴される前に被害者との間に示談が成立した場合は、不起訴になりますか。
起訴するか不起訴とするかは、検察官が判断します。検察官の判断にあたっては、傷害を行った者に前科や過去に執行猶予の言い渡しを受けたことがあるかや、動機、被害の程度、行為の悪質性、反省の程度、被害者との間に示談が成立したかどうか等の事情が重要となります。様々な事情を考慮して判断されますので、初犯で示談が成立していたとしても、被害額が高く、反省もしていないとなると、起訴される可能性もあります。
ただし、一般的には、初犯で示談が成立していて、被害弁償をして示談が成立した場合には、不起訴となったり、略式起訴により罰金刑となり裁判を受けずに終わることが多いです。
傷害罪の疑いで取り調べを受けていても、逮捕されないことはありますか。
現行犯で逮捕されなかった場合、警察は、裁判官が発布する逮捕状がなければ犯人を逮捕することができません。裁判官は、犯人の身柄を確保しなければ逃亡や証拠隠滅のおそれがある(逮捕の必要性がある)と判断した場合に、逮捕状を発布します。
したがって、被害の程度が小さく、犯人が犯行を認めている場合には、逮捕の必要性がないとして、逮捕されないこともあります。
他方で、犯人が犯行を認めておらず逃亡や証拠隠滅の可能性があり、また被害の程度が大きくて実刑の可能性もある場合や、取調べに応じない場合等には、逮捕される可能性が高くなります。
出来る限り逮捕されることを避けるためには、刑事事件を多く取扱い、解決に向けて全力で対応してくれる弁護士を探すことが有効です。
逮捕を避け、不起訴となるためには、被害者と示談を成立させることが重要ですが、被害者のなかには、犯人とは直接話をすることは避けたいが、弁護士とであれば話合いに応じてもいいという方もいますので、弁護士に依頼をした方が示談が成立する可能性が高まるといえます。
刑事事件に関するお悩みは、栗東湖南弁護士法律事務所にご相談ください
栗東湖南弁護士法律事務所では、刑事事件に関する様々な問題を取り扱っています。
刑事事件に関する弁護活動は多種多様であり、高度の専門性が要求されますので、弁護士にご相談頂くメリットは大きいです。
刑事事件に関する問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。法律相談は30分5,500円(税込)です。
栗東湖南弁護士法律事務所では、平日昼間だけでなく、平日の夜間や土曜の相談も可能です。まずはお電話かメールで法律相談の予約をお願いします。
法律相談から事件終了までの流れ
ご相談から事件終了まで
相談日決定
上記①のお電話、メールで法律相談の日時を調整し確定いたします。
法律相談が可能な時間帯は、原則として以下の通りです。
平日:午前9時から午後7時まで(水曜は午後6時まで)
土曜:午前10時から午後5時まで
債務整理・破産、交通事故、遺産相続の初回相談は無料です(それ以外は30分5,500円(税込)です)。
法律相談
栗東湖南弁護士法律事務所の相談室で法律相談を行います。法律相談は、必ず弁護士が対応します。
ご相談の際には、資料や時系列をまとめたメモ等をご持参頂けると、弁護士がスムーズに事案を把握し適切なアドバイスが可能ですので、できるかぎりご持参ください。
法律相談では今後の見通しやご相談者がとるべき対応、弁護士費用などについてご説明します。
法律相談のみで解決した場合はこれで終了となります。
ご依頼の場合
弁護士が説明した解決策・手続方法や弁護士費用についてお客様がご納得頂き、お客様が栗東湖南弁護士法律事務所にご依頼を希望される場合、委任契約を締結します。もちろん、一度相談したら依頼しなければいけないということはありません。一度お持ち帰り頂き、ゆっくり検討して頂くことも可能です。
委任契約後
委任契約後、お客様から弁護士費用(着手金)の入金を確認しましたら、弁護士が説明した解決策・手続方法にしたがって業務を開始します。
例えば、刑事事件の弁護をご依頼いただいた場合であれば、お客様のご事情等を聴き取り、捜査機関に各種申入れ・協議調整を行い、被害者に連絡をとる等、直ちに弁護活動を開始します。
弁護士費用
弁護士に依頼する場合、主に以下のような費用がかかります。
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で発生する費用。事件の結果に関係なく返還されません。また、お客様が途中で解約した場合でも返還はされません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合に、事件終了の段階で発生する費用。 |
日当 | 弁護士が事件処理のために外出した場合に発生する費用。 |
実費 | 交通費、郵便代、裁判所に納める手続費用など、事件処理のために発生する費用。 |
栗東湖南弁護士法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安
栗東湖南弁護士法律事務所の刑事事件の弁護士費用の目安は、以下の通りです(全て税込額)。
① 起訴前弁護活動(捜査弁護)の報酬
逮捕された後、起訴または不起訴などの処分が行われるまでの弁護活動に要する費用です。逮捕から起訴その他の処分が行われるまで、身体拘束期間中に必要なすべての弁護活動を行います。
ⅰ. 初回接見費用 3万3千円(税込)
※ 正式に依頼する前に弁護士に接見に行ってほしい場合にかかる費用です。
※ 正式に事件を依頼された場合には下記の着手金に充当されるため、お支払い頂く必要はありません。
ⅱ. 着手金
事案簡明な自白事件 | 38万5千円(税込) |
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通常の事件 | 55万円(税込) |
※ 「事案簡明な事件」とは、事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいいます。例えば、起訴前については事実関係に争いがないと見込まれる情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ 再逮捕・再勾留された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
ⅲ. 報酬金
不起訴 | 33万円(税込) |
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略式請求 | 22万円(税込) |
早期釈放(勾留却下又は準抗告認容) | 16万5千円(税込) |
※ 在宅事件(逮捕などの身柄拘束をされていない事件)であっても、基本的には上記にしたがって弁護士費用を算定いたします。
② 起訴後弁護活動の報酬
起訴された後、裁判に向けた弁護活動を行う際の着手金及び報酬金です。
起訴前から受任し、起訴後も引き続き受任する場合には別途下記の費用がかかります。
ⅰ. 着手金
事案簡明な自白事件 | 33万円(税込) |
---|---|
通常の自白事件 | 55万円(税込) |
否認事件 | 55万円~110万円(税込) |
※ 追起訴された場合、上記事件類型に応じた追加着手金をいただきます。ただし、追加着手金の額は事案に応じて適正妥当な範囲で減額することがあります。
※ 起訴後4ヶ月を経過した場合、起訴後5ヶ月目から1ヶ月あたり11万円(税込)の追加着手金をいただくことがあります。
ⅱ. 保釈に向けた活動
着手金 | 無料 |
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保釈許可の報酬金 | 5万5千円~55万円(税込) |
ⅲ. 報酬金
無罪になったとき | 55万円~330万円(税込) |
---|---|
執行猶予になったとき | 33万円~110万円(税込) |
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき) | 11万円~55万円(税込) |
※ 報酬金は上記金額を基本額として、事件の経緯、共犯者の有無、立証の難易等を考慮して決定します。
※ 殺人等の重大事件の場合や特別背任等の大規模経済事件の場合は、上記金額から報酬金を増額させて頂くことがあります。
③ 裁判員裁判対象事件(起訴後弁護活動)の報酬
ⅰ. 着手金
自白事件 | 110万円~165万円(税込) |
---|---|
否認事件 | 220万円(税込)~ |
ⅱ. 報酬金
無罪になったとき | 220万円~330万円(税込) |
---|---|
一部無罪になったとき | 110万円~220万円(税込) |
執行猶予になったとき | 55万円(税込) |
減軽(求刑の7割以下の判決になったとき) | 11万円~55万円(税込) |
ⅲ. 追加費用
起訴後4か月以降の弁護活動 | 1か月ごとに11万円(税込) |
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裁判員裁判の公判日当 | 1期日あたり11万円(税込) |
※ 事件の長期化や性質に応じた上記追加費用が発生することがございます。
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- 連絡先
- 0120-771-057
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- 営業時間
- 平日 09:00 - 19:00(水曜 09:00 - 18:00)
土曜 10:00 - 17:00 / 定休日:日曜祝日
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- 交通
アクセス - 草津線手原駅から徒歩15分
琵琶湖線栗東駅から車で10分
栗東市役所横 / 駐車場あり
- 交通
Flow
無料法律相談の流れ